○奥出雲町ふるさと応援寄附顕彰規程
平成21年9月18日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 奥出雲町ふるさと応援寄附条例(平成20年奥出雲町条例第18号)に基づき寄附をした者へ謝意を表するため、当該寄附者の顕彰について、必要な事項を定めるものとする。
(顕彰方法)
第2条 顕彰方法は、寄附額が年間1万円以上の者に対して、奥出雲町の特産品ふるさと小包を贈呈するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、本制度を活用した寄附者が特定の利益を得る場合には、特産品の贈呈を取りやめることができる。
(委任)
第3条 この訓令に定めるもののほか、顕彰事務に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年9月18日から施行する。
附則(平成23年訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第9号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。