○奥出雲町ふるさと応援寄附顕彰規程

平成21年9月18日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 奥出雲町ふるさと応援寄附条例(平成20年奥出雲町条例第18号)に基づき寄附をした者へ謝意を表するため、当該寄附者の顕彰について、必要な事項を定めるものとする。

(顕彰方法)

第2条 顕彰方法は、寄附額が年間1万円以上の者に対して、奥出雲町の特産品ふるさと小包を贈呈するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、本制度を活用した寄附者が特定の利益を得る場合には、特産品の贈呈を取りやめることができる。

(委任)

第3条 この訓令に定めるもののほか、顕彰事務に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成21年9月18日から施行する。

(平成23年訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第9号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

奥出雲町ふるさと応援寄附顕彰規程

平成21年9月18日 訓令第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成21年9月18日 訓令第5号
平成23年4月1日 訓令第4号
平成27年12月28日 訓令第9号
令和2年3月19日 訓令第2号