○奥出雲町ふるさと応援寄附条例
平成20年5月22日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、奥出雲町を愛し、応援しようとする個人又は法人その他の団体から広く寄附を募り、当該寄附金を財源として事業を行うことにより自然、歴史、文化や伝統に恵まれた奥出雲町の末永い充実・発展に資することを目的とする。
(寄附金の種類)
第2条 この条例において「寄附金」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項及び第314条の7第1項に規定する寄附金税額控除の対象となる寄附金(以下「ふるさと納税寄附金」という。)
(2) 地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第13条の3の規定により課税の特例の適用があるものとされた寄附として受けた寄附金(以下「企業版ふるさと納税寄附金」という。)
(対象事業)
第3条 前条第1号の寄附金を財源として行う事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 人口定住・結婚対策に関する事業
(2) 出産・子育て支援に関する事業
(3) 自然環境・環境保全に関する事業
(4) 観光振興に関する事業
(5) 教育・文化・スポーツ振興に関する事業
(6) その他町長が定めた事業
2 前条第2号の企業版ふるさと納税寄附金を財源として実施する事業は、奥出雲町まち・ひと・しごと創生推進事業(法第5条第1項に規定する地域再生計画として町で作成した奥出雲町まち・ひと・しごと創生推進計画に記載した事業であって、同条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に該当するものをいう。)とする。
(寄附金の管理運用)
第4条 寄附金は、ふるさと応援基金により管理し、運用するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、寄附金を基金として積み立てることなく、必要な財源に充てることができる。
(寄附金の使途指定)
第5条 ふるさと納税寄附金の寄附者は、寄附金の使途を第3条第1項各号に規定する事業のうち、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。
2 ふるさと納税寄附金の寄附者が寄附金の使途を第3条第1項各号に規定する事業のうちから指定しなかったときは、町長が事業の指定を行うものとする。
3 企業版ふるさと納税寄附金の寄附者は、第3条第2項に規定する事業のうちから自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定しなければならない。
(適用除外)
第6条 寄附金以外の寄附については、この条例の規定は、適用しない。
(運用状況の公表)
第7条 町長は、この条例による寄附の運用状況について、毎年度議会に報告し、公表するものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。
附則(令和5年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。