○奥出雲町農業復旧対策事業費補助金交付要綱

平成21年2月24日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、大雪、大雨、強風等の自然災害により全半壊した農業生産施設等(以下「被災施設」という。)の早期復旧を図るため、町が交付する農業復旧対策事業費補助金(以下「補助金」という。)について、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費等)

第2条 補助金の交付の対象である経費の内容及び交付の率は別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)規則第3条の規定により提出する申請書は、農業復旧対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)とし、その提出期限は、町長が別に定める日までとする。

(変更承認申請)

第4条 補助事業者は、決定内容の変更等の承認を受けようとするときは、農業復旧対策事業費補助金変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(状況報告)

第5条 補助事業者は、復旧事業を着工したときは農業復旧対策事業着工届(様式第3号)を、復旧事業を完了したときは農業復旧対策事業完了届(様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(事業報告)

第6条 補助事業者が規則第4条の規定により提出する事業報告書及び収支決算書は、前条に規定する完了届の提出をもってこれに替えることができる。

(概算払)

第7条 補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、農業復旧対策事業費補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書の提出があった場合において、補助金の交付の目的を達成するため概算払をすることが適当であると認めたときは、概算払をするものとする。

(委任)

第8条 この事業を実施するにあたり必要な事項は、別に定める実施基準によるものとし、それ以外に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年2月24日から施行する。

(平成17年度大雪による農業災害復旧対策事業実施要綱及び平成17年度大雪による農業災害復旧対策事業費補助金交付要綱の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 平成17年度大雪による農業災害復旧対策事業実施要綱(平成18年奥出雲町告示第2号)

(2) 平成17年度大雪による農業災害復旧対策事業費補助金交付要綱(平成18年奥出雲町告示第4号)

(平成28年告示第11号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年2月4日から適用とする。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第95号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

交付の対象である経費の内容

交付の率

認定農業者、農業法人、集落営農組織、共同生産組織、補完的担い手組織及び各組織の加入者のいずれかとして町長が認めた者が実施する被災施設の復旧事業(次の各号に掲げる事業を一体的に行う場合における当該各号に掲げる事業に限る。以下「復旧事業」という。)に要する総事業費から農業共済等撤去費支給額・損害保険支払金の1/2又は同相当額の1/2を除いた補助対象事業費に対して当該補助に要する経費

(1) 小規模土地基盤整備

被災施設等の撤去、果樹の植栽等、被災地の土地基盤の復旧に関する事業とする。

(2) 施設整備

ビニールハウス、果樹棚等生産施設及び附帯施設の復旧に関する事業(ただし、被覆資材は除く。)とする。

補助金額は、補助対象事業費の1/3を上限とする。ただし、県補助金額とあわせて補助する場合は、補助対象金額の2/3を上限とする。

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奥出雲町農業復旧対策事業費補助金交付要綱

平成21年2月24日 告示第8号

(令和5年4月1日施行)