○奥出雲町ケーブルテレビ施設業務補助金交付要綱

平成20年4月1日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、奥出雲町ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第23号。以下「条例」という。)第6条に規定する業務を行う奥出雲町情報通信協会(以下「協会」という。)に対し補助金を交付するものとし、その交付については、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に定めるほか、この告示によるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金交付の対象となる経費は、条例第6条に基づき協会が町から委託を受けて行う業務(以下「業務」という。)に要する経費とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付申請は、町長が定める日までに、補助金交付申請書に業務計画書及び収支予算書を添えて、町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、通知するものとする。

(変更等の承認)

第5条 協会は、次の各号に掲げる変更をしようとするときは、あらかじめ補助金交付変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 業務に要する経費の内容に変更があったとき。ただし、10%未満の内容の変更となる場合はこの限りでない。

(2) 業務を中止し、又は廃止しようとするとき。

(月例状況報告)

第6条 協会は、業務の進行状況を町長に毎月提出しなければならない。

(業務報告)

第7条 協会は、業務が完了したときは業務報告書及び収支決算書を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(施設備品の管理)

第8条 協会は、業務に伴い使用するケーブルテレビ施設及び設備機器を善良なる管理者の注意義務をもって使用し、管理しなければならない。

(帳簿等の整理)

第9条 協会は、会計処理規程を定め、収支を記載した帳簿を設けるとともに、その証拠となる書類を整備し、かつ、これらの書類を業務完了の翌年度から起算して10年間保存しなければならない。

(町長の監督)

第10条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付の目的を達成するために必要な限度において、協会に対し、補助金の使途について必要な指示を行い、報告書の提出を命じ、又はその状況を実地に検査することができる。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金交付について必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

奥出雲町ケーブルテレビ施設業務補助金交付要綱

平成20年4月1日 告示第51号

(平成20年4月1日施行)