○奥出雲町農山漁村活性化プロジェクト支援交付金交付要綱
平成20年5月15日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は、奥出雲町(以下「町」という。)が交付する農山漁村活性化プロジェクト支援交付金(以下「交付金」という。)について、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要綱(平成19年8月1日付け19企第100号)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において事業実施主体に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
2 事務又は事業にかかる実施要件は、農山漁村の活性化のための定住等並びに地域間交流の促進に関する法律(平成19年法律第48号。以下「法」という。)、定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則(平成19年農林水産省令第65号。以下「施行規則」という。)、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要綱(平成19年8月1日付け19企第100号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要領(平成19年8月1日付け19企第101号農林水産省大臣官房長通知。以下「実施要領」という。)及び農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要領の運用(平成19年8月1日付け19企第102号農林水産省大臣官房長通知)の規定によるものとする。
3 事業に要する経費は、別表第2に定めるとおりとする。
(交付限度額)
第3条 法第5条に基づいて島根県と町が共同して作成し、実施要綱第4の2の規定により法第6条第2項の規定に基づく交付金の対象として決定された定住等及び地域間交流による農山漁村の活性化に関する計画(以下「活性化計画」という。)の交付金の交付限度額は、実施要綱第6の2に規定される額(実施要領第4の5に基づき交付限度額が変更された場合は、その交付限度額)と別表第1の町交付率を対象事業費に乗じた額の合計額とする。
(年度ごとの交付額)
第4条 交付金の年度ごとの交付額(以下「単年度交付額」という。)は、活性化計画ごとに、次に掲げる式により算出した額を超えない範囲内とする。
単年度交付額=交付限度額×A-B
A 交付金が交付される年度の年度末における交付金対象事業の進捗率の見込み
B 前年度末までに交付された農山漁村活性化プロジェクト支援交付金の総額
進捗率 交付金対象事業の事業費に対する執行事業費の割合
2 町長は、交付金の交付後進捗率に変更があった場合、交付金の目的に反しない限り、当該年度に交付されるべき金額と交付された金額との差額について、次年度以後に調整することができる。ただし、当該年度に交付された交付金の額が、当該年度に変更された執行予定事業費を超えない場合に限る。
2 前項の申請書を提出するに当たっては、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
(交付申請期日)
第6条 規則第3条に規定する申請書の提出時期は、町長が毎年度別に定める日までとする。
(変更交付申請)
第7条 事業実施主体は、事業内容等の変更に伴う交付金の変更が生じたときは、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、承認を得なければならない。ただし、次に掲げる変更を除き、軽微な変更は、変更承認申請書の提出を省略することができる。
(1) 事業主体の変更
(2) メニューの新設又は廃止
(3) 事業費、事務費又は単年度交付額の変更
(遂行状況報告)
第9条 事業主体は、事務又は事業の遂行状況報告を交付金の交付の決定があった年度の12月31日現在において、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業遂行状況報告書(様式第5号)を作成し、当該年度の1月10日までに町長へ提出しなければならない。ただし、第3四半期の概算払請求書の提出をもって代えることができるものとする。
2 提出期日は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付決定を受けた年度の翌年度の4月30日のいずれか早い日とする。
3 第5条第2項ただし書の規定により交付の申請をした場合は、前項の実績報告書を提出するに当たって、第5条第2項のただし書に該当した各事業主体について当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して報告しなければならない。
4 第5条第2項ただし書の規定により交付の申請をした場合は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を農山漁村活性化プロジェクト支援交付金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第7号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(処分を制限する財産)
第11条 施行規則第13条第1項第4号に規定する機械及び重要な器具で町長が指定したものは、それぞれ1件の取得価格が50万円以上のものとする。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年5月15日から施行し、平成20年度の交付金から適用する。
附則(平成23年告示第76号)
この告示は、平成23年5月16日から施行し、平成23年度の交付金から適用する。
附則(令和4年告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
交付金交付の対象である事務又は事業の内容 | 事業費の交付率 | 事業主体事務費の交付率 | |||||||
目的 | 要件類別 | 事業名 | 事業メニュー | 国庫交付額算定率 (%) | 県交付率 (%) | 町交付率 (%) | 国庫交付額算定率 (%) | 県交付率 (%) | 町交付率 (%) |
基盤整備促進 | 要件種別 | 基盤整備 | 1 農業用用排水施設 | 55 | 15 | 0 | 50 | 0 | 0 |
2 農業用道路 | 55 | 15 | 0 | 50 | 0 | 0 | |||
3 暗きょ排水 | 55 | 15 | 15 | 50 | 0 | 0 | |||
4 客土 | 55 | 15 | 15 | 50 | 0 | 0 | |||
5 区画整理 | 55 | 15 | 15 | 50 | 0 | 0 | |||
6 農地造成 | 55 | 15 | 15 | 50 | 0 | 0 | |||
7 交換分合 | 55 | 15 | 15 | 50 | 0 | 0 | |||
8 農用地保全 | 55 | 15 | 15 | 50 | 0 | 0 | |||
9 農業経営高度化等支援 | 50 | 25 | 25 | 50 | 0 | 0 |
別表第2(第2条関係)
交付金種別 | 経費 |
農山漁村活性化プロジェクト支援整備交付金 | (1) 事業費 実施要綱の別表の(1)の生産基盤及び施設の整備に関する事業の実施に要する経費 (2) 事業実施主体附帯事務費 (1)の事業に係る事務であって、事業の実施及び指導監督等を行うものに要する経費 |