○奥出雲町新農林水産振興がんばる地域応援総合事業費補助金交付要綱

平成20年5月23日

告示第71号

(趣旨)

第1条 町は、新農林水産振興がんばる地域応援総合事業費補助金交付要綱(平成24年3月26日付け農畜第1928号農林水産部長通知。以下「県要綱」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、事業の実施主体(以下「事業実施主体」という。)に補助金を交付するものとし、その交付については、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助事業区分等)

第2条 事業費補助金の補助事業区分、補助対象経費、事業実施主体及び補助率は、県要綱の別表1に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第3条 事業実施主体が、規則第3条の規定により町長に提出する申請書は、新農林水産振興がんばる地域応援総合事業費補助金交付申請書(様式第1号)とし、その提出期限は、町長が別に定める日までとする。

2 事業実施主体は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。

(変更交付申請)

第4条 事業実施主体が、事業費等の変更により町長の承認を受けようとするときは、新農林水産振興がんばる地域応援総合事業費補助金変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。ただし、重要な変更以外の軽微な変更については、別途指示を受けるものとする。

(1) 事業実施主体の変更

(2) 補助事業の中止又は廃止

(3) 補助事業の施工箇所の変更

(4) 事業実施主体の事業種目の補助金を増額する場合又は20パーセントを超えて減額する場合

(5) 事業内容の主要な部分に関する変更

(6) 前各号に定めるもものほか、町長が必要と認める場合

(交付決定)

第5条 町長は、第3条及び前条の申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、新農林水産振興がんばる地域応援総合事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の交付決定に際しては、必要な条件を付すことができる。

(概算払請求)

第6条 事業実施主体が概算払により補助金の交付を受けようとするときは、新農林水産振興がんばる地域応援総合事業費補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(状況報告等)

第7条 事業実施主体は、町長から指示を受けたときは、新農林水産振興がんばる地域応援総合事業遂行状況報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 事業実施主体は、事業が完了したときは、新農林水産振興がんばる地域応援総合事業完了報告(様式第6号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 事業実施主体が提出する実績報告は、県要綱別記(1)(14)によるものとし、提出の時期は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付金の交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日とする。

2 事業実施主体は、実績報告を行うに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかとなった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

(処分の制限を受ける機械及び器具)

第9条 町長が指定する財産は、全ての機械及び器具とする。

(補助金の額の確定及び消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定)

第10条 町長は、第3条第2項ただし書の規定による交付申請がなされた場合において、補助金の額の確定前に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときには、補助金の額を確定する際に当該仕入控除税額を減額して補助金の額を確定するものとする。

2 事業実施主体は、補助金の額の確定後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、新農林水産振興がんばる地域応援総合事業費補助金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全額又は一部の返還を命ずるものとする。

(帳簿等の保存)

第11条 補助事業を実施するに当たっては、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を備え、補助金交付決定を受けた年度の翌年度から5年間保管しなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない場合においては、県要綱第11に定める財産管理台帳、その他関係書類を整備保管しなければならない。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成20年5月23日から施行する。

(平成30年告示第82号の2)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

様式 略

奥出雲町新農林水産振興がんばる地域応援総合事業費補助金交付要綱

平成20年5月23日 告示第71号

(平成30年4月1日施行)