○奥出雲町需給調整円滑化推進交付金交付要綱
平成19年10月1日
告示第20号
(趣旨)
第1条 町長は、生産調整方針の運用に関する要領(平成18年11月9日付け18総食第778号農林水産省総合食料局長通知)に基づいて、米政策改革基本要綱(平成15年7月4日付け15総合第1604号農林水産事務次官依命通知。以下「基本要綱」という。)第Ⅱ部の第1の2の(1)のイの町段階における第三者機関的な組織又は基本要綱第1部の第5の3の地域水田農業推進協議会(以下「地域協議会」という。)が行う米の需給調整に要する経費及び水田農業構造改革対策実施要領(平成16年4月1日付け15生産第8000号総合食料局長、生産局長、経営局長通知)に基づいて地域協議会が行う米の生産調整実施者の確認に要する経費に対し、需給調整円滑化推進交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(交付対象経費及び交付額)
第2条 町長は、予算の範囲内で交付金を交付するものとし、交付金の交付対象となる経費及び交付額は、別表のとおりとする。
(1) 経費区分の新設又は廃止
(2) 交付対象事業費の30%を超える変更
(概算払)
第5条 地域協議会は、概算払により交付金の交付を受けようとするときは、需給調整円滑化推進交付金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の概算払請求書の提出があった場合において、交付金の交付目的を達成するため概算払をすることが適当であると認めたときは、概算払をするものとする。
(状況報告)
第6条 地域協議会は、町長から事業の遂行状況を求められた場合には、需給調整円滑化推進交付金事業遂行状況報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する報告書の提出期限は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日とする。ただし、交付金の全額が概算払により交付された場合は、交付決定を受けた年度の翌年度の4月30日とする。
(区分経理)
第8条 地域協議会は、当該交付金の交付対象事業に係る会計と他の事業に係る会計を区分して経理を行うものとする。
(帳簿類の保管)
第9条 交付金の交付に係る帳簿及び証拠書類の保管の期間は、交付対象事業の終了した年度の翌年度から起算して5年とする。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関して必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和4年告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
経費 | 交付額 | |
1 謝金 | 生産調整への取組の基本方針の設定、認定方針作成者別の需要量に関する情報の算定及び認定方針作成者間の調整、生産数量目標の配分の一般ルールの設定並びに生産調整実施者の確認に係る事務のうち、国、都道府県、地域協議会構成機関等職員以外でその事務の一部を委嘱された者(以下「事務委嘱者」という。)に対する謝金 | 当該年の米の需要量及び前年の配分対象農業者数に基づいて定める額 ただし、事業に要する経費がこの額を下回る場合は、その額 |
2 旅費 | 認定方針作成者の主体的な需給調整を支援するための助言、指導及び生産調整実施者の確認に要する地域協議会構成機関等職員旅費並びに事務委嘱者に対する旅費 | |
3 事務費 | 認定方針作成者の主体的な需給調整を支援するための助言、指導及び生産調整への取組の基本方針の設定、認定方針作成者別の需要量に関する情報の算定及び認定方針作成者間の調整、生産数量目標の配分の一般ルールの設定、水稲生産実施計画書の作成並びに生産調整実施者の確認に要する印刷製本費、借料及び損料、会議費、備品(その合計額は、50万円未満とする。)、通信運搬費、消耗品費、器具機械等の修繕費、賃金(1人当たりの業務従事期間は短期間(3箇月以内)に限る。)、燃料費(自動車燃料に限る。)並びに測量費 | |
4 委託費 | 生産調整実施者の確認に係る事務のうち、その事務の全部又は一部を国、都道府県、地域協議会構成機関等職員以外の者に委託する場合に当該委託に要する経費 |