○奥出雲町電子署名規程
平成19年11月20日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、奥出雲町文書管理規程(平成17年奥出雲町訓令第7号)第37条の2第4項の規定により、電子署名に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号。以下「電子署名法」という。)第2条第1項に規定する電子署名をいい、電子計算組織による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(2) 電磁的記録 電子署名法第2条第1項に規定する電磁的記録をいい、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。
(3) 組織認証局 地方公共団体組織認証基盤(地方公共団体が国又は他の地方公共団体との間で交換する電磁的記録が真正なものであることを認証するための基盤をいう。)における認証の機関をいう。
(4) 個人識別番号 電子署名を行うために必要な符号をいう。
(5) 電子署名カード 半導体集積回路を一体として組み込んだカードであって、個人識別番号を格納した電磁的記録に係る記録媒体をいう。
(6) カード管理者 電子署名カードの保管及び使用の管理を行う者をいう。
(電子署名)
第3条 電子署名は、組織認証局が発行する電子署名カードにより行うものとする。ただし、特別の用途に用いる場合であって、町長の許可を得たものについては、他の機関が発行する電子署名カードを用いて電子署名を行うことができる。
(電子署名カード)
第4条 電子署名に用いる職名及び当該電子署名に係るカード管理者は、次のとおりとする。
電子署名に用いる職名 | 当該電子署名に係るカード管理者 |
町長 | 文書主管課長 |
(電子署名カードの発行等)
第5条 電子署名カードの発行、更新及び廃止は、文書主管課長が行う。
(電子署名カードの管理)
第6条 電子署名カードの保管、使用その他の事務については、町長の指示により行わなければならない。
2 電子署名カードは、保管場所外に持ち出してはならない。
3 文書主管課長は、電子署名カードを使用しないときは、当該電子署名カードを厳正に取り扱い、堅固な容器に納め、執務時間外にあっては、施錠できる保管庫等に保管し、管理しなければならない。
4 文書主管課長は、電子署名カード及び個人識別番号を厳重に管理し、盗難、漏えい等により他人に使用されることのないよう必要な措置を講じなければならない。
(電子署名カードの使用)
第7条 文書主管課長は、電子署名カードを使用するときは、電子署名を行う電磁的記録が決裁文書その他の証拠書類と相違ないことを確認しなければならない。
2 文書主管課長は、起案者又は文書取扱者に電子署名使用簿に所要事項を記載させた後、電子署名カードを使用するものとする。
3 文書主管課長は、町長があらかじめ定める者に電子署名カードを使用させることができる。
4 やむを得ない理由により、電子署名カードを執務時間以外の時間に使用しようとするとき、又は電子署名カードを持ち出す必要があるときは、あらかじめ文書主管課長の承認を受けなければならない。
(職務代行の場合の電子署名)
第8条 町長に事故があるためその職務を代行する職員は、町長の電子署名を使用することができる。
(電子署名カードに係る事故報告)
第9条 文書主管課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、書面により町長に報告しなければならない。
(1) 個人識別番号の亡失により電子署名カードが使用できなくなったとき。
(2) 電子署名カードが破損したことにより使用できなくなったとき。
(3) 電子署名カードについて盗難、紛失その他の事故があったとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、電子署名カードが不正に使用され、又は不正に使用される可能性がある状態になったとき。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、電子署名に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年11月20日から施行する。