○奥出雲町福祉事務所嘱託医設置要綱

平成19年4月1日

告示第3号

(設置)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の適正な実施を図るため、福祉事務所に嘱託医を置く。

(職務内容)

第2条 嘱託医の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 医療扶助の支給に関する各申請書及び各給付要否意見書の審査

(2) 要保護者についての医療的調査、指導又は検診

(3) 診療報酬明細書及び施設療養費明細書の内容検討

(4) 医療扶助以外の扶助について専門的判断及び必要な助言指導

(5) その他福祉事務所長が必要と認める事項

(嘱託医の委嘱)

第3条 嘱託医は、非常勤の職員とし、福祉事務所長の推薦により町長が委嘱する。

(任期)

第4条 嘱託医の任期は1年とし、再任は妨げない。ただし、年度の途中において委嘱された者にあっては、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとする。

(解嘱)

第5条 町長は、嘱託医が次の各号のいずれかに該当するときは、その嘱を解くことができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他嘱託医としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(3) 本人が解嘱を希望するとき。

(報酬及び費用弁償)

第6条 嘱託医に対する報酬及び費用弁償については、奥出雲町非常勤の職員の報酬及び費用弁償支給条例(平成17年奥出雲町条例第47号)に定めるところによる。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年告示第26号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

奥出雲町福祉事務所嘱託医設置要綱

平成19年4月1日 告示第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年4月1日 告示第3号
令和2年3月19日 告示第26号