○奥出雲町担い手法人育成対策利子補給に関する規則

平成18年9月29日

規則第38号

(目的)

第1条 町は、効率的かつ安定的な農業経営体の育成及び地域農業の持続的な発展を図るため、第3条の表に掲げる資金(以下「資金」という。)の融資を受ける農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた農業法人(以下「借受者」という。)に対し、予算の範囲内において担い手法人育成対策利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(利子補給金の対象者)

第2条 前条の利子補給(以下「利子補給」という。)の対象者は、次の各号に掲げる条件をすべて満たす農業法人とする。

(1) 基盤強化法第12条第3項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者

(2) 現状の農業所得が基盤強化法第6条第1項に規定する奥出雲町の農業経営基盤強化促進基本構想に定める目標農業所得を超えていない者

(利子補給の対象となる資金の種類、利子補給率及び利子補給期間)

第3条 利子補給の対象となる資金の種類、利子補給率及び利子補給期間は、次の表のとおりとする。

資金の種類

利子補給率

利子補給期間

農業近代化資金(農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に規定する資金をいう。以下同じ。)

担い手法人育成対策利子補給金交付要綱(平成18年島根県告示第392号。以下「県要綱」という。)第2条の規定により、知事が別に定める率と同率

資金の融資の日から5年以内

農業経営基盤強化資金(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号。以下「公庫法」という。)別表第5第1号1に規定する資金をいう。以下同じ。)

(利子補給金の額)

第4条 町が交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における前条の表に掲げる資金(以下「資金」という。当該各資金に係る承認額の合計額が1農業法人当たり5,000万円を超える場合は、5,000万円以下の部分に限る。)につき、融資ごとに当該借受者が支払った借入金利子(延滞損害金を除く。)に対し、前条の表の左欄に掲げる資金の種類の区分に応じ、当該借入金利子額を当該資金の借入れの利率で除して得た金額に同表の中欄に掲げる利子補給率を乗じて得た金額と、島根県担い手法人育成対策利子補給事業補助金交付要綱(平成18年島根県17農第1454号)第3条の規定により算出した当該融資に係る金額とを合算した額とする。

(承認内容の変更)

第5条 借受者又は借受者から委任(奥出雲町担い手法人育成対策利子補給に関する規則の一部を改正する規則(平成22年奥出雲町規則第12号)による改正前の奥出雲町担い手法人育成対策利子補給に関する規則(以下この条において「改正前の担い手規則」という。)第5条の規定による委任をいう。以下同じ。)を受けた融資機関(島根県農業近代化資金の利子補給に関する規則(昭和37年島根県規則第1号)第3条の規定による利子補給契約を締結した融資機関をいう。以下同じ。)は、改正前の担い手規則第6条の規定による承認の内容について変更したいときは、申請者が借受者の場合にあっては担い手法人育成対策利子補給変更承認申請書に株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)が発行する実行後条件変更承認通知書の写しを添えて、申請者が融資機関の場合にあっては担い手法人育成対策利子補給変更承認申請書に変更後の利子補給台帳を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、担い手法人育成対策利子補給変更承認書により当該申請者に通知するものとする。

(利子補給金の交付申請及び支払)

第6条 借受者又は借受者から委任を受けた融資機関は、利子補給金の交付申請をしようとするときは、前年の1月1日から12月31日までの期間に係る利子補給について2月10日までに、申請者が借受者の場合にあっては担い手法人育成対策利子補給金交付申請書に公庫が発行する残高等確認書を添えて、申請者が融資機関の場合にあっては担い手法人育成対策利子補給金交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の交付申請に係る利子補給金の交付の決定をしたときは、2月末日までにこれを借受者に支払うものとする。

(利子補給金の打切り等)

第7条 町長は、利子補給を受けた借受者(以下「受給者」という。)が融資機関、公庫又は受託金融機関(公庫法第19条第1項の規定により業務の委託を受けた金融機関をいう。以下同じ。)から当該利子補給に係る資金の繰上償還の請求を受けたときは、当該受給者に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(報告の義務等)

第8条 受給者、融資機関、公庫又は受託金融機関は、町長が利子補給に係る資金の融資に関し報告を求めたとき又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させるときは、これに協力しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、各資金の取扱い及び利子補給金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(奥出雲町企業的農業法人育成推進利子補給に関する規則の廃止)

2 奥出雲町企業的農業法人育成推進利子補給に関する規則(平成17年奥出雲町規則第89号)は、廃止する。ただし、平成18年3月31日までに奥出雲町企業的農業法人育成推進利子補給に関する規則に基づき交付の承認がなされた利子補給金については、同日後もなおその効力を有する。

(有効期限)

3 この規則は、平成21年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の承認がなされた利子補給金については、同日後もなおその効力を有する。

(平成20年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、解散前の農林漁業金融公庫が行った資金の貸付け(農林漁業金融公庫が解散前に受けた申込みに係る資金の貸付けで、株式会社日本政策金融公庫が株式会社日本政策金融公庫法附則第37条第1項第3号の規定により行うものを含む。)に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成21年規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の奥出雲町担い手法人育成対策利子補給に関する規則の規定は、平成22年3月31日以前に島根県知事が担い手法人育成対策利子補給金交付要綱の廃止(平成22年島根県告示第184号)による廃止前の担い手法人育成対策利子補給金交付要綱第5条の規定により承認した案件についても奥出雲町担い手法人育成対策利子補給に関する規則の一部を改正する規則(平成22年奥出雲町規則第12号)による改正前の奥出雲町担い手法人育成対策利子補給に関する規則第6条の規定により承認したものとして適用する。

奥出雲町担い手法人育成対策利子補給に関する規則

平成18年9月29日 規則第38号

(平成22年4月1日施行)