○奥出雲町地域生活支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第31号

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 相談支援事業(第3条―第8条)

第3章 コミュニケーション支援事業(第9条―第18条)

第4章 日常生活用具給付事業

第1節 日常生活用具給付事業(第19条―第33条)

第2節 住宅改修費助成事業(第34条―第44条)

第5章 移動支援事業

第1節 移動支援事業(第45条―第51条)

第2節 視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業(第52条―第59条)

第6章 地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業

第1節 地域活動支援センターⅠ型(第60条―第64条)

第2節 地域活動支援センターⅡ型(第65条―第71条)

第7章 更生訓練費給付事業(第72条―第77条)

第8章 知的障害者職親委託制度事業(第78条―第88条)

第9章 日中一時支援事業(第89条―第95条)

第10章 福祉ホーム事業(第96条―第101条)

第10章の2 訪問入浴サービス事業(第101条の2―第101条の11)

第11章 生活支援事業(第102条―第103条)

第12章 社会参加促進事業

第1節 スポーツ・レクリエーション教室開催等事業(第104条)

第2節 点字・声の広報等発行事業(第105条)

第3節 奉仕員養成研修事業(第106条)

第4節 障害者自動車運転免許取得費助成事業(第107条―第115条)

第5節 身体障害者用自動車改造費助成事業(第116条―第123条)

第13章 生活サポート事業(第124条―第131条)

第14章 高額地域生活支援サービス費支給事業(第132条―第135条)

第15章 雑則(第136条―第139条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この告示は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 町長は、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき町長の判断により、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うものとし、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 相談支援事業

(2) コミュニケーション支援事業

(3) 日常生活用具給付事業

(4) 移動支援事業

(5) 地域活動支援センター及び同センター機能強化事業

(6) 更生訓練費給付事業

(7) 知的障害者職親委託制度事業

(8) 日中一時支援事業

(9) 福祉ホーム事業

(10) 訪問入浴サービス事業

(11) 生活支援事業

(12) 社会参加促進事業

(13) 生活サポート事業

(14) 高額地域生活支援サービス費支給事業

2 町長は、前項に掲げる事業の全部又は一部を社会福祉法人等の団体(以下「団体等」という。)に委託することができるものとする。

3 前項の規定により委託を受けた団体等は、この告示の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

4 事業の委託を受けた団体等は、事業年度終了後実績報告書及び収支決算書を速やかに町長に提出するものとする。

第2章 相談支援事業

(相談支援事業の目的)

第3条 相談支援事業は、障害者等、その保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができることを目的とする。

(相談支援事業の内容)

第4条 この事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 障害者相談支援事業

(2) 特別相談支援事業

2 障害者相談支援事業は、障害者等又はその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして、次の各号に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務

(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務

(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務

(4) ピアカウンセリングに関する業務

(5) 権利擁護のために必要な援助に関する業務

(6) 専門機関の紹介に関する業務

3 特別相談支援事業は、前項の障害者相談支援事業を円滑に実施するため特に必要と認められる能力を有する専門的職員を配置し、次の各号に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 専門的な相談支援等を要する困難ケース等への対応

(2) 地域自立支援協議会を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指導、助言等に関する業務

(3) 町内の相談支援体制の整備状況、ニーズ等を勘案した相談支援事業実施計画の作成に関する業務

(4) 地域自立支援協議会の運営に関する業務

(相談支援事業の配置職員)

第5条 障害者相談支援事業者は、事業の実施にあたり、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相談支援専門員又は介護支援専門員のいずれか(以下「ソーシャルワーカー」という。)1名以上を配置しなければならない。ただし、事業に支障のない範囲で指定相談支援事業者関係業務に従事することができる。

2 障害者相談支援事業所は、特別な相談支援が必要なときは、ソーシャルワーカーに加えて、専門的な知識を有する者のうち特別な相談支援に対処できる者を従事させなければならない。

3 特別相談支援事業にあっては、障害者の相談、援助業務の経験があるソーシャルワーカーで、相談支援機能を強化するために必要と町長が認めた者とする。

(地域自立支援協議会)

第6条 町長は、相談支援事業の適切な運営及び地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会の委員は、相談支援事業者、障害福祉サービス事業者等で構成し、必要に応じて、保健師、医療・教育・雇用関係機関、企業、学識経験者等の参加を求めることができる。

3 協議会に会長及び副会長を置き、協議会の委員の互選により決定する。

(相談支援事業の遵守事項)

第7条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。

2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(相談支援事業の利用料)

第8条 利用料は無料とする。

第3章 コミュニケーション支援事業

(コミュニケーション支援事業の目的)

第9条 コミュニケーション支援事業(以下「通訳等事業」という。)は、聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に、手話通訳及び要約筆記(以下「手話通訳等」という。)の方法により、聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行い、意思疎通の円滑化により、聴覚障害者等の社会生活上の利便を図り、もって聴覚障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(通訳等事業の定義)

第10条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有する者をいう。

(2) 手話通訳者等 聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、聴覚障害者等に手話通訳等を行う者で第13条第2項の登録を受けた者をいう。

(通訳等事業の派遣対象者)

第11条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、雲南市、奥出雲町及び飯南町(以下「雲南圏域1市2町」という。)に居住地を有する聴覚障害者等で、手話通訳者等がいなければ、健聴者との円滑な意思の疎通を図ることが困難なものとする。

(派遣事業)

第12条 手話通訳者等の派遣は、聴覚障害者等が外出の際に意思の疎通が円滑に行えないことにより、社会生活上支障があると認められた場合に行い、派遣時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要であると認めるときは、この限りでない。

2 町長が奥出雲町に登録している手話通訳者等に派遣を依頼する区域は、雲南圏域1市2町とし、宿泊を伴う場合は派遣しない。ただし、この区域を越えて派遣が必要であり、奥出雲町に登録された手話通訳者等の派遣が困難な場合には、当該市町村を通じてその市町村に登録された手話通訳者等に派遣を依頼することとする。

(手話通訳者等の登録)

第13条 手話通訳者等の登録を希望する者は、手話通訳者等登録申請書(様式第1号の1)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった者のうち、手話通訳者等として適当と認められる者に手話通訳者等登録決定・却下通知書(様式第1号の2)及び手話通訳者等登録証(様式第1号の3)を交付するとともに手話通訳者等登録台帳(様式第1号の4)に登録する。

(通訳等事業の派遣の申請)

第14条 手話通訳者等の派遣を受けようとする聴覚障害者等(以下「通訳等事業の申請者」という。)は、手話通訳者・手話奉仕員派遣申請書(個人)(様式第1号の5)、手話通訳者・手話奉仕員派遣申請書(団体)(様式第1号の6)、要約筆記者・要約筆記奉仕員派遣申請書(個人)(様式第1号の7)及び要約筆記者・要約筆記奉仕員派遣申請書(団体)(様式第1号の8)のうち該当する様式を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認める時は、ファクシミリにより申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、手話通訳者等派遣の可否を決定し、担当の手話通訳者等を選定のうえ、地域生活支援事業利用決定・却下通知書(様式第4号の1)により、通訳等事業の申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の手話通訳者等を選定したときは、手話通訳者等依頼書(様式第1号の9)により、その者に手話通訳等の依頼を行うものとする。

(報告)

第15条 手話通訳者等は、派遣された日の属する月の翌月10日までに当該月分の手話通訳等の活動の内容を手話通訳者・手話奉仕員活動報告書(個人)(様式第1号の10)、手話通訳者・手話奉仕員活動報告書(団体)(様式第1号の11)、要約筆記者・要約筆記奉仕員活動報告書(個人)(様式第1号の12)及び要約筆記者・要約筆記奉仕員活動報告書(団体)(様式第1号の13)のうち該当する様式により、町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告を受けた日の属する月の翌月末日までに、次の各号に定めるところにより算定した賃金及び交通費を手話通訳者等に支払うものとする。

(1) 障害者団体等団体への派遣賃金 1時間当たり3,000円

(2) 聴覚障害者個人への派遣賃金 1時間当たり1,000円

(通訳等事業の費用の負担)

第16条 手話通訳者等の派遣に要する費用の負担は、無料とする。

(損害保険への加入)

第17条 第13条第2項の登録を受けた手話通訳者等は、町の負担により傷害保険に加入するものとする。

(通訳等事業の遵守事項)

第18条 手話通訳者等は手話通訳等の活動を行うに当たっては、常に聴覚障害者の人権を尊重し、誠意をもって活動するとともに、手話通訳等の活動上知り得た秘密を守らなければならない。

第4章 日常生活用具給付事業

第1節 日常生活用具給付事業

(日常生活用具給付事業の目的)

第19条 日常生活用具給付事業(以下「用具給付事業」という。)は、重度障害者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もって重度障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(用具給付事業の定義)

第20条 この節において、重度障害者等とは、町内に居住地を有する障害者等とする。

(用具の種目及び給付の対象者)

第21条 給付の対象となる用具及びその対象者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象者から除く。

(1) 給付の対象となる用具の種目は、別表第1種目の欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表対象者の欄に掲げる重度障害者等とする。

(2) 福祉電話、ファックス給付の対象者は、前号に掲げる重度障害者等であって、所得税非課税世帯に属する者とする。

(用具給付事業の申請)

第22条 用具の給付に要する費用の助成を受けようとする者(以下「用具給付事業の申請者」という。)は、重度障害者等日常生活用具給付申請書(様式第2号の1)を町長に提出しなければならない。

(用具給付事業の調査)

第23条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、重度障害者等日常生活用具調査書(様式第2号の2)を作成し、給付の要否を決定しなければならない。

(用具給付事業の決定)

第24条 町長は、前条の調査により用具の給付を決定及び却下したときには、重度障害者等日常生活用具決定・却下通知書(様式第2号の3)により、用具給付事業の申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により用具の給付を決定したときは、重度障害者等日常生活用具券(様式第2号の4。以下「用具給付事業の給付券」という。)を用具給付事業の申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第25条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下「用具給付事業の給付決定者」という。)は、用具納入業者に用具給付事業の給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

第26条 削除

(用具給付事業の費用の負担)

第27条 用具給付事業の決定者又はこの者を扶養する者(以下「納入義務者」という。)は、当該用具の給付に要する費用の一部を用具納入業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額(以下「用具給付事業の自己負担額」という。)は、法に基づく補装具費の支給の例による。

(用具納入業者への支払)

第28条 町長は、用具納入業者から用具の給付に係る費用の請求があったとき(給付の場合は、用具給付事業の給付券を添付する。)は、当該用具の給付に要した費用から前条の規定により納入義務者が用具納入業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別表第1の「基準額」の欄に定める額の範囲内とする。

第29条 削除

(譲渡等の禁止)

第30条 用具給付事業の給付決定者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第31条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付の助成を受けた者があるとき、又は用具の給付を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(排泄管理支援用具及び人工内耳用電池の特例)

第32条 町長は、重度障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具及び人工内耳用電池(専用電池に限る。)については、次のとおり用具給付事業の給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2箇月ごとに用具給付事業の給付券1枚を交付すること。

(2) 別表第1の基準額(月額)の範囲内で1箇月に必要とする排泄管理支援用具及び人工内耳用電池(専用電池に限る。)に相当する額の2倍(2箇月分)の額を用具給付事業の給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 用具給付事業の給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。

(4) 第27条に規定する費用の負担については、用具給付事業の給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。

(用具給付事業の台帳の整備)

第33条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、重度障害者等日常生活用具(住宅改修費)申請決定簿(様式第2号の5)を整備するものとする。

第2節 住宅改修費助成事業

(住宅改修費助成事業の目的)

第34条 住宅改修費助成事業(以下「改修事業」という。)は、日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度障害者が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(改修事業の対象者)

第35条 改修事業の対象者は、町内に居住し、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)とし、1人につき利用は1度までとする。

(住宅改修費の範囲)

第36条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替

(5) 洋式便器等への便器の取替

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(住宅改修費の給付要件)

第37条 住宅改修費の給付は、障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。

(改修事業の申請)

第38条 住宅改修費の給付を受けようとする者(以下「改修事業の申請者」という。)は、住宅改修費給付申請書(様式第3号の1)を町長に提出しなければならない。

(改修事業の調査)

第39条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、住宅改修費給付調査書(様式第3号の2)を作成し、住宅改修費の給付の要否を決定しなければならない。

(改修事業の決定)

第40条 町長は、前条の調査により住宅改修費の給付の可否を決定したときには、住宅改修費給付決定・却下通知書(様式第3号の3)により、改修事業の申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により住宅改修費の給付を決定したときは、住宅改修費給付券(様式第3号の4)を改修事業の申請者に交付するものとする。

(住宅改修費の給付)

第41条 前条第1項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた者(以下「改修事業の決定者」という。)は、住宅改修業者に住宅改修費給付券を提出して住宅改修費の給付を受けるものとする。

(改修事業の費用の負担)

第42条 改修事業の決定者又はこの者を扶養する者は、当該給付に要する費用の一部を住宅改修業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額(以下「改修事業の自己負担額」という。)は、法に基づく補装具費の支給の例による。

(住宅改修業者への支払)

第43条 町長は、住宅改修業者から住宅改修費の給付に係る費用の請求があったときは、当該給付に要した費用から改修事業の自己負担額を控除した額を支払うものとする。この場合において、住宅改修費の給付に要した費用は、20万円を限度とする。

(費用の返還)

第44条 町長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修の給付を受けた者があるときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

第5章 移動支援事業

第1節 移動支援事業

(移動支援事業の目的)

第45条 移動支援事業は、屋外での移動が困難な障害者等に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(移動支援事業の実施方法)

第46条 町長は、障害者等に対し地域の特性及び当該障害者等の利用の状況に応じ、次の各号に掲げる支援を行うものとする。

(1) 個別支援型 個別的支援が必要な障害者等に対するマンツーマンによる支援

(2) グループ支援型 屋外でのグループワーク並びに同一目的地及び同一イベントへの参加等の複数人同時支援

(3) 車両移送型 公共施設等障害者等の利便を考慮し経路を定めた運行及び各種行事への参加のための運行等車両による支援

(移動支援事業の対象者)

第47条 移動支援事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると町長が認めた者とする。

(移動支援事業の申請)

第48条 移動支援事業を利用しようとする障害者等(以下「移動支援事業の申請者」という。)は、奥出雲町(移動支援・ガイドヘルパー派遣・地域活動支援センター・日中一時支援・生活サポート)事業利用申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(移動支援事業の決定)

第49条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を地域生活支援事業利用決定・却下通知書(様式第4号の1)により当該移動支援事業の申請者に通知するものとする。

(移動支援事業の費用の負担)

第50条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等は、別表第2に定める移動支援事業の利用に要する経費の1割の額を町長又は町長から事業の委託を受けた団体等に支払うものとする。

(報告及び費用の請求)

第51条 移動支援事業を受託した事業所は、事業を実施した日の属する月の翌月10日までに当該月分の費用について、事業実績報告書(様式第4号の2)を添え、前条に定める費用を町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の報告及び請求を受けた日の属する月の翌月末日までに、事業を委託した事業所へ支払うものとする。

第2節 視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業

(視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業の目的)

第52条 視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業(以下「ガイドヘルパー事業」という。)は、外出及び社会参加が困難な視覚障害者に対し、視覚障害者ガイドヘルパー(以下「ガイドヘルパー」という。)を派遣することにより視覚障害者の社会活動の参加等を促進し、もって視覚障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(ガイドヘルパー事業の定義)

第53条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 視覚障害者 身体障害者福祉法第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則別表第5号身体障害者障害程度等級表に定める1級から5級までの視覚障害のある者をいう。

(2) 視覚障害者ガイドヘルパー 視覚障害者が外出するときに当該視覚障害者に付き添うため町から委託を受けた事業所から派遣された者をいう。

(ガイドヘルパーの派遣)

第54条 町長は、町内に居住地を有する視覚障害者が次の各号のいずれかに該当する場合にガイドヘルパーを派遣するものとする。

(1) 公的機関又は医療機関に赴く等社会生活上外出が必要なとき。

(2) その他町長が必要と認める外出をするとき。

2 ガイドヘルパーの派遣時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要であると認めるときは、この限りでない。

3 ガイドヘルパーの派遣区域は、町内及び近隣市町とし、宿泊を伴う場合は派遣しないものとする。

(ガイドヘルパー事業の申請)

第55条 ガイドヘルパーの派遣を受けようとする視覚障害者は、奥出雲町(移動支援・ガイドヘルパー派遣・地域活動支援センター・日中一時支援・生活サポート)事業利用申請書(様式第5号)により、町長に申請するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、口頭により申請することができるものとする。

2 町長は、前項ただし書の規定により、口頭による申請を受けたときは、視覚障害者ガイドヘルパー派遣申請事項記録書(様式第6号)に当該申請内容を記録しておくものとする。

(ガイドヘルパー事業の派遣の決定)

第56条 町長は、前条の規定による申請があったときは、ガイドヘルパーの派遣の可否を決定し、地域生活支援事業利用決定・却下通知書(様式第4号の1)により、当該視覚障害者に通知するものとする。ただし、前条第1項ただし書の規定による申請の場合は、口頭で通知することができるものとする。

(ガイドヘルパー事業の費用の負担)

第57条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等は、別表第2に定める移動支援事業の利用に要する経費の1割の額を町長又は町長から事業の委託を受けた団体等に支払うものとする。

(報告及び費用の請求)

第58条 ガイドヘルパーを派遣した事業所は、派遣された日の属する月の翌月10日までに当該月分の費用について、事業実績報告書(様式第4号の2)を添え、前条に定める費用を町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の報告及び請求を受けた日の属する月の翌月末日までに、ガイドヘルパー派遣事業所に支払うものとする。

(ガイドヘルパー事業の遵守事項)

第59条 ガイドヘルパーは、常に視覚障害者等の人権を尊重し、誠意をもって活動するとともに、職務上知り得た秘密を守らなければならない。

第6章 地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業

第1節 地域活動支援センターⅠ型

(地域活動支援センターⅠ型の目的)

第60条 地域活動支援センターⅠ型事業(以下「センターⅠ型事業」という。)は、法に基づき、障害者等に創作的活動又は生産活動の機会の提供、適切な指導、助言又は社会との交流の促進等の便宜を供与する事業(以下「センターⅠ型事業の基礎的事業」という。)を行うとともに、地域活動支援センターの機能を充実強化するためのセンターⅠ型事業を行い、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(センターⅠ型事業の実施方法)

第61条 地域活動支援センターの機能を充実強化するため、センターⅠ型事業の基礎的事業の他に、専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、医療・福祉及び地域の社会的基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等のセンターⅠ型事業及び相談支援事業を実施する。

(センターⅠ型事業の職員配置)

第62条 センターⅠ型事業の職員配置は、センターⅠ型事業の基礎的事業に2名以上の職員を配置し、その他の職員として1名以上を配置し、うち2名以上を常勤とする。

(センターⅠ型事業の対象者)

第63条 センターⅠ型事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等とする。

(センターⅠ型事業の利用料)

第64条 利用料は無料とする。

第2節 地域活動支援センターⅡ型

(地域活動支援センターⅡ型の目的)

第65条 地域活動支援センターⅡ型事業(以下「センターⅡ型事業」という。)は、法に基づき、障害者等に創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する事業(以下「センターⅡ型事業の基礎的事業」という。)を行うとともに、地域活動支援センターの機能を充実強化するためのセンターⅡ型事業を行い、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(センターⅡ型事業の実施方法)

第66条 地域活動支援センターの機能を充実強化するため、センターⅡ型事業の基礎的事業の他に、地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービス事業を実施する。

(センターⅡ型事業の職員配置)

第67条 センターⅡ型事業の職員配置は、センターⅡ型事業の基礎的事業に2名以上の職員を配置し、その他の職員として1名以上を配置し、うち1名以上を常勤とする。

(センターⅡ型事業の対象者)

第68条 センターⅡ型事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等とする。

(センターⅡ型事業の申請)

第69条 センターⅡ型事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(以下「センターⅡ型事業の申請者」という。)は、奥出雲町(移動支援・ガイドヘルパー派遣・地域活動支援センター・日中一時支援・生活サポート)事業利用申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(センターⅡ型事業の決定)

第70条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、別表第3に定める事項により障害支援区分を決定し、利用の可否を地域生活支援事業利用決定・却下通知書(様式第4号の1)によりセンターⅡ型事業の申請者に通知するものとする。

(センターⅡ型事業の利用料)

第71条 利用者は、利用料として次の各号に定める額を委託事業者に支払うものとする。

(1) 入浴、送迎サービスを利用する者は、サービスに要する経費の1割

(2) 給食サービスを利用する者は、サービスに要する経費の全額。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)附則第11条第2項に規定する利用者負担の軽減を受ける者は、サービスに要する経費の1割

(3) 前各号に掲げるもののほか、サービス利用に係る実費

2 前項第1号及び第2号における月ごとの負担上限額は、法の規定を準用する。

第7章 更生訓練費給付事業

(更生訓練費給付事業の目的)

第72条 更生訓練費給付事業(以下「訓練費給付事業」という。)は、法に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(訓練費給付事業の対象者)

第73条 訓練費給付事業の対象者は、法第19条第1項に規定する本町の支給決定障害者のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者とする。ただし、法に基づく利用者負担額の生じない者又はこれに準ずる者として町長が認めた者とする。

(支給額)

第74条 更生訓練費の支給額は、実習及び訓練の内容等を勘案して町長が必要と認めた額とする。

(訓練費給付事業の申請)

第75条 訓練費給付事業を利用しようとする障害者等(以下「訓練費給付事業の申請者」という。)は、更生訓練費支給申請書(様式第7号の1)を町長に提出するものとする。

(訓練費給付事業の決定)

第76条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を更生訓練費支給決定・却下通知書(様式第7号の2)により当該訓練費給付事業の申請者に通知するものとする。

(代理受領等)

第77条 前条の規定により支給の決定を受けた者(以下「訓練費給付事業の決定者」という。)は、更生訓練費の支給申請手続及びその受領を、更生訓練を行う施設の長(以下「施設長」という。)に委任することができるものとする。この場合において、訓練費給付事業の決定者は支給申請手続及び受領に関する委任状を施設長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、更生訓練費支給申請書(施設用)(様式第7号の3)により行うものとする。

3 施設長は、更生訓練費は、訓練を受けるために必要な文房具、参考書等を購入するための費用となっているため、訓練費給付事業の決定者に対してはこれらの物品の購入に努めるよう指導すること。

第8章 知的障害者職親委託制度事業

(知的障害者職親委託制度事業の目的)

第78条 知的障害者職親委託制度事業(以下「職親事業」という。)は、知的障害者の自立更生を図るため、知的障害者を一定期間、知的障害者の更生援護に熱意を有する事業経営者等の私人(以下「職親」という。)に預け、生活指導及び技能習得訓練等を行うことによって、就職に必要な素地を与えるとともに雇用の促進と職場における定着を高め、もって知的障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(職親事業の職親の申請等)

第79条 職親になることを希望する者(以下「職親事業の申請者」という。)は、知的障害者職親申請書(様式第8号の1)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは内容を審査し、決定の可否を知的障害者職親決定・却下通知書(様式第8号の2)により職親事業の申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により職親事業の申請者を職親とすることを決定したときは、知的障害者職親登録簿(様式第8号の3)に登録し、知的障害者職親台帳(様式第8号の4)を備え、職親について必要な事項を記載しなければならない。

(職親委託の申請)

第80条 町内に居住地を有する知的障害者又はその保護者(以下「知的障害者等」という。)で、職親へ委託を希望する者は、知的障害者職親委託申請書(様式第8号の5)を町長に提出するものとする。

(職親委託の決定等)

第81条 町長は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第2項の規定による判定の結果、職親委託の可否を、知的障害者職親委託決定・却下通知書(様式第8号の6)により当該知的障害者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により職親に委託することを決定したときは、知的障害者職親委託通知書(様式第8号の7)を当該知的障害者を委託する職親に通知するものとする。

(職親委託期間)

第82条 町長は、知的障害者を職親に委託するときは、1年以内の期間を定めて委託するものとし、当該期間内に職親委託の目的が達成され、一般雇用関係への切り換え又は新たに就職できるよう努めるものとする。

2 前項に定める期間内に目的が達成されない場合は、職親委託期間を更新できるものとする。

(委託後の指導)

第83条 町長は、職親に知的障害者を委託するときは、知的障害者福祉士又は社会福祉主事に職親の家庭又は事業所を訪問させ、必要な連絡及び指導を行わせるものとする。

(委託費の支払等)

第84条 町長は、委託した職親に対し委託費を支払うものとする。ただし、委託費の額は職親が知的障害者に対し行う生活指導及び技能習得訓練等の内容を勘案して町長が必要と認めた額とする。

2 委託を受けた職親は、当該年度の3月に知的障害者職親委託請求書(様式第8号の8)を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項に規定する請求書の提出を受けた翌月末日までに委託費を支払うものとする。

(職親の義務)

第85条 知的障害者を自己の下に預かり監督する職親は、民法(明治29年法律第89号)の規定に従い監督者としての責任を負うものとする。この場合において、当該知的障害者は、民法上の賠償の責任は負わない。

2 職親又はその家族は、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長に遅滞なく報告しなければならない。

(1) 委託を受けた知的障害者に身体的又は精神的な変化が認められたとき。

(2) 委託を受けた知的障害者が事故等により1週間以上職親の監督から離れたとき。

(3) 委託を受けた知的障害者の保護及び更生指導が困難となったとき。

(4) 事業の内容を変更し、又は廃止し、若しくは移転しようとするとき。

(5) 職親が死亡したとき。

(知的障害者及びその保護者の義務)

第86条 知的障害者は、職親の指示及び指導に従うとともに、自ら生活指導、職業及び技能等の訓練に努力するとともに保護者もこれに協力しなければならない。

2 保護者は、当該知的障害者を職親に委託している理由をもって職親に賃金、給与その他の名目で金品を要求してはならない。

3 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは速やかに町長にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 保護者が住所を変更したとき。

(2) 当該知的障害者が理由なく職親の下を離れ帰宅したとき。

(3) 当該知的障害者に身体的又は精神的変化が認められたとき。

(4) 当該知的障害者が家事の都合又は事故等により引き続き1週間以上職親から離れなければならなくなったとき。

(職親の解除)

第87条 町長は、職親委託の決定後、次の各号のいずれかに該当するときは、職親に対し委託を解除することができる。

(1) 当該知的障害者又は職親が事故等により委託が不可能と認められるとき。

(2) 当該知的障害者又は職親が義務を履行しないとき。

(3) 虚偽の報告など不正な行為があったとき。

(4) その他委託の措置が不適当と認められたとき。

(委託の解除)

第88条 町長は、職親委託を解除しようとするときは、知的障害者職親委託解除通知書(様式第8号の9)により当該職親に、知的障害者職親委託決定解除通知書(様式第8号の10)により当該知的障害者等に通知するものとする。

第9章 日中一時支援事業

(日中一時支援事業の目的)

第89条 日中一時支援事業(以下「日中一時事業」という。)は、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。

(日中一時事業の対象者)

第90条 日中一時事業の対象者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 町内に居住地を有する障害者等

(2) 町内の事業所を利用する障害者等

(日中一時事業の申請)

第91条 日中一時事業を利用しようとする障害者等(以下「日中一時事業の申請者」という。)は、奥出雲町(移動支援・ガイドヘルパー派遣・地域活動支援センター・日中一時支援・生活サポート)事業利用申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(日中一時事業の決定)

第92条 町長は、前項に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を地域生活支援事業利用決定・却下通知書(様式第4号の1)により当該日中一時事業の申請者に通知するものとする。

(日中一時事業に係る費用)

第93条 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「日中一時事業の利用者」という。)は、障害の程度の把握のため、法に定める障害児の調査項目により障害支援区分を3段階に振り分けるものとする。

(日中一時事業の費用の負担)

第94条 日中一時事業の利用者は、別表第4に定める日中一時事業の利用に要する経費の1割の額を町長又は町長から日中一時事業の委託を受けた団体等に支払うものとする。

(日中一時事業の事業費の請求)

第95条 日中一時事業を受託した団体等は、日中一時事業を実施した日の属する月の翌月10日までに当該月分の費用について、事業実績報告書(様式第4号の2)を添え、前条に定める費用を町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の報告及び請求を受けた日の属する月の翌月末日までに、日中一時事業を委託した団体等へ支払うものとする。

第10章 福祉ホーム事業

(福祉ホーム事業の目的)

第96条 現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、障害者の地域生活を支援することを目的とする。

(福祉ホーム事業の対象者)

第97条 町内に居住地を有する障害者等であって、家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難な障害者とする。ただし、常時の介護、医療を必要とする状態にある者を除く。

(利用)

第98条 福祉ホームの利用は、利用者と町長が運営を委託する経営主体との契約によるものとする。

(管理人)

第99条 福祉ホームに次の各号の業務を行う管理人を置くものとする。

(1) 施設の管理

(2) 利用者の日常生活に関する相談及び助言

(3) 福祉事務所等関係機関との連絡及び調整

(福祉ホーム事業の遵守事項)

第100条 事業者は、利用者の健康管理、レクリエーション、非常災害対策等については、利用者のニーズに応じて対策が講じられるよう配慮しなければならない。

2 事業者は、疾病等により利用者が生活に困難を生じた場合には、医療機関、福祉事務所、家族等に速やかに連絡をとるなど利用者の生活に支障をきたさないよう適切な配慮を行わなければならない。

3 事業者は、利用者の守るべき共同生活上の規律、その他必要な事項については、極力利用者の意見を尊重して定めなければならない。

(福祉ホーム事業の利用料)

第101条 利用料は、施設利用に係る飲食物費、日用品費、光熱水費等の実費相当額で福祉ホームの経営主体の定める額とする。

第10章の2 訪問入浴サービス事業

(目的)

第101条の2 奥出雲町訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)は、心身障害者(児)の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、心身障害者(児)の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第101条の3 この告示において「心身障害者(児)」とは、居宅において常に臥床し、自宅で入浴することが困難な65歳未満の心身障害者(児)をいう。

(対象者)

第101条の4 事業の対象者は、次の各号に該当する心身障害者(児)で、介護保険法に基づく訪問入浴介護を受けることができない者とする。

(1) 町内に居住している者

(2) 医師が入浴可能と認めた者

(3) 健康上入浴に支障がない者

(事業内容)

第101条の5 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 入浴、清拭及び洗髪等

(2) 血圧、脈はく及び体温等の測定による健康管理

(3) 健康相談、助言指導及びその他必要な措置

2 入浴の回数は、対象者の希望により週2回までとする。

(申請)

第101条の6 訪問入浴サービスを受けようとする心身障害者(児)又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で心身障害者(児)を現に保護する者をいう。以下同じ。)は、訪問入浴サービス利用申請書(様式第13号の1)とともに訪問入浴サービス利用診断書(様式第13号の2)及び訪問入浴サービス利用誓約書(様式第13号の3)を添付して利用を希望する7日前までに町長に申請するものとする。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときはその内容を審査し、派遣の可否を訪問入浴サービス利用決定・却下通知書(様式第13号の4)により申請者に通知するとともに、訪問入浴サービス利用者名簿(様式第13号の5)に記録するものとする。

(遵守事項)

第101条の7 利用者等は、入浴に際して次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 入浴するときは、1人以上の付添人を付け入浴に立会うこと。

(2) 入浴する者は、入浴前に入浴の可否を意思表示し、付添人がこれを確認すること。

(3) 係員の指示に従うこと。

(入浴の停止又は廃止)

第101条の8 町長は、利用者等が、第137条第1項に規定するもののほか次の各号のいずれかに該当するときは、入浴を停止又は廃止することができる。

(1) 入浴により心身に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 前条各号のいずれかに反する行為があったとき。

(3) 事業実施上支障のある行為があったとき。

(4) 転出又は病院に入院し、若しくは施設に入所したとき。

(5) その他訪問入浴サービスの必要がなくなったと認められるとき。

2 町長は前項の規定により、入浴を停止又は廃止した場合は、訪問入浴サービス利用停止・廃止通知書(様式第13号の6)により利用者等に通知するものとする。

(事業の委託)

第101条の9 町長は、この告示の目的を達成するため、事業を心身障害者(児)の福祉に熱意のある者に委託することができる。

(委託を受けた者の責務)

第101条の10 前条の規定により委託を受けた者(以下「委託事業者」という。)は、この規則の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(費用の負担)

第101条の11 利用者等は、事業の利用に係る経費の1割の額を委託事業者に支払うものとする。ただし、10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

第11章 生活支援事業

(生活支援事業の目的)

第102条 障害者等に対し、日常生活上必要な訓練・指導等、本人活動支援などを行うことにより、生活の質的向上を図り、社会復帰を促進することを目的とする。

(生活支援事業の事業内容)

第103条 事業内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活訓練等事業 日常生活に即した訓練教室等の開催

(2) 本人活動支援事業 障害者当事者団体による学習会・交流会の支援

(3) ボランティア活動支援事業 障害者当事者団体によるボランティア活動の支援

第12章 社会参加促進事業

第1節 スポーツ・レクリエーション教室開催等事業

(スポーツ・レクリエーション教室開催等事業の目的)

第104条 スポーツ・レクリエーション活動を通じて、障害者の体力増強、交流、余暇等に資するため及び障害者スポーツを普及するため、各種スポーツ・レクリエーション教室や障害者スポーツ大会を開催する。

第2節 点字・声の広報等発行事業

(点字・声の広報等発行事業の目的)

第105条 点字・声の広報等発行事業は、文字による情報入手が困難な障害者等のために、点訳、音訳その他障害者にわかりやすい方法により、地方公共団体等の広報、視覚障害者等障害者関係事業の紹介、生活情報、その他障害者等が地域生活をするうえで必要度の高い情報などを定期的に障害者に提供する。

第3節 奉仕員養成研修事業

(奉仕員養成研修事業の目的)

第106条 聴覚障害者等との交流活動の促進、町の広報活動などの支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員、要約筆記に必要な技術等を習得した要約筆記奉仕員、点訳又は朗読に必要な技術等を習得した点訳奉仕員、朗読奉仕員を養成研修する。

第4節 障害者自動車運転免許取得費助成事業

(障害者自動車運転免許取得費助成事業の目的)

第107条 障害者自動車運転免許取得費助成事業(以下「免許取得費助成事業」という。)は、障害者に対して自動車運転免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条の規定による公安委員会の運転免許(仮免許を除く。)をいう。)の取得に要する費用の一部を助成し、障害者の就労等社会活動への参加を促進することを目的とする。

(免許取得費助成事業の助成対象者)

第108条 免許取得費助成事業の助成を受けることができる者(以下「免許取得費助成事業の対象者」という。)は、町内に居住地を有する者で、道路交通法第96条の規定による運転免許試験の受験資格を有し、かつ、就労等社会活動への参加のため自動車運転免許を取得しようとする者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級から4級までの者

(2) 療育手帳の交付を受けた者

(免許取得費助成事業の助成金の額)

第109条 助成金の額は、自動車運転免許取得に要した費用(入所料、教材費、適性検査料、教習料、検定料、仮免許申請料、その他必要な経費をいう。)の3分の2を上限とする額とする。ただし、1人当たり10万円を限度とする。

(免許取得費助成事業の申請)

第110条 助成金の支給を受けようとする者(以下「免許取得費助成事業の申請者」という。)は、自動車運転免許の取得前又は取得後6箇月以内に障害者自動車運転免許取得費助成申請書(様式第9号の1)に、免許取得費助成事業の対象者が交付を受けた身体障害者手帳又は療育手帳の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(免許取得費助成事業の決定等)

第111条 町長は、申請内容を審査し、支給の可否を地域生活支援事業利用決定・却下通知書(様式第4号の1)により免許取得費助成事業の申請者に通知するものとする。

(免許取得費助成事業の取下げ)

第112条 前条の規定により支給決定の通知を受けた者(以下「免許取得費助成事業の決定者」という。)が、申請の取下げをする場合は、障害者自動車運転免許取得費助成取下届出書(様式第9号の2)により町長に届け出るものとする。

(免許取得費助成事業の請求)

第113条 免許取得費助成事業の決定者は、自動車運転免許取得後速やかに障害者自動車運転免許取得費助成請求書(様式第9号の3)に自動車運転免許証の写し及び自動車運転免許取得に直接要した費用の額が明らかとなる領収書を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。

(免許取得費助成事業の助成金の返還)

第114条 町長は、免許取得費助成事業の決定者が申請等にあたり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(免許取得費助成事業の台帳)

第115条 町長は、免許取得費助成事業の決定者に係る障害者自動車運転免許取得費助成受給者台帳(様式第9号の4)を整備するものとする。

第5節 身体障害者用自動車改造費助成事業

(身体障害者用自動車改造費助成事業の目的)

第116条 身体障害者用自動車改造費助成事業(以下「改造費助成事業」という。)は、重度身体障害者が自立した生活、社会活動への参加及び就労(以下「就労等」という。)に伴い、自らが所有し運転する自動車を改造する場合に、改造に要する経費を助成することにより、重度身体障害者の社会復帰の促進を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(改造費助成事業の助成対象者)

第117条 改造費助成事業の助成を受けることができる者(以下「改造費助成事業の対象者」という。)は、町内に居住地を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害の1級又は2級の者

(2) 自動車運転免許証を有する者

(3) 就労等に伴い、自ら所有し運転する自動車の操向装置(ハンドルをいう。)、駆動装置(アクセル及びブレーキをいう。)等の一部を改造する必要がある者

(4) 助成金を支給する月の属する年の前年の所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(改造費助成事業の助成金の額)

第118条 助成金の額は、操向装置、駆動装置等の改造に要する経費として、1件当たり10万円を限度とし、1車両1回限りとする。

(改造費助成事業の申請)

第119条 助成金の支給を受けようとする改造費助成事業の対象者(以下「改造費助成事業の申請者」という。)は、自動車の改造前又は改造後の6箇月以内に身体障害者用自動車改造費助成申請書(様式第10号の1)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 改造費助成事業の対象者の身体障害者手帳の写し

(2) 自動車運転免許証の写し

(3) 改造費助成事業の対象者の属する世帯の前年分所得金額が確認できる書類(住民票謄本及び世帯全員の所得証明書)

(4) 自動車検査証の写し

(5) 改造を行う業者の見積書(自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにしたもの)

(改造費助成事業の決定等)

第120条 町長は、申請内容を審査し、支給の可否を地域生活支援事業利用決定・却下通知書(様式第4号の1)により改造費助成事業の申請者に通知するものとする。

(改造費助成事業の支払)

第121条 前条の規定により支給決定の通知を受けた者(以下「改造費助成事業の決定者」という。)は、町長の指定する期日までに身体障害者用自動車改造費助成請求書(様式第10号の2)に自動車改造に要した費用の額が明らかとなる領収書を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。

(改造費助成事業の助成金の返還)

第122条 町長は、改造費助成事業の決定者が申請等にあたり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(改造費助成事業の台帳)

第123条 町長は、改造費助成事業の決定者に係る身体障害者用自動車改造費助成受給者台帳(様式第10号の3)を整備するものとする。

第13章 生活サポート事業

(生活サポート事業の目的)

第124条 生活サポート事業(以下「サポート事業」という。)は、介護給付支給決定者以外の者について、日常生活に関する支援・家事に対する必要な支援を行うことにより、障害者の地域での自立した生活の推進を図ることを目的とする。

(サポート事業の実施方法)

第125条 町長は、日常生活に関する支援を行わなければ、本人の生活に支障をきたすおそれのある者に対して、居宅介護従事者等を居宅に派遣し、必要な生活支援及び家事援助を行う。

(サポート事業の対象者)

第126条 この事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者とし、次の各号に掲げる者とする。

(1) 生活支援 障害の程度は問わない。ただし、重度訪問介護、重度障害者等包括支援対象者は除く。

(2) 家事援助 障害の程度は、障害支援区分非該当程度の者とする。

(サポート事業の申請)

第127条 生活サポート事業を利用しようとする者(以下「サポート事業の申請者」という。)は、奥出雲町(移動支援・ガイドヘルパー派遣・地域活動支援センター・日中一時支援・生活サポート)事業利用申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(サポート事業の決定)

第128条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を地域生活支援事業利用決定・却下通知書(様式第4号の1)によりサポート事業の申請者に通知するものとする。

(有効期限)

第129条 前条の規定による利用決定の有効期限は、決定を行った日から起算して1年を経過した日の属する月の末日までとする。

(サポート事業の費用の負担)

第130条 利用者は、法に定める居宅介護を利用するのに要する経費の1割の額を町長又は町長から事業の委託を受けた団体等に支払うものとする。

(サポート事業の事業費の請求)

第131条 この事業を受託した団体等は、事業を実施した日の属する月の翌月10日までに当該月分の費用について、事業実績報告書(様式第4号の2)を添え、前条に定める費用を町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の報告及び請求を受けた日の属する月の翌月末日までに事業を委託した団体等へ支払うものとする。

第14章 高額地域生活支援サービス費支給事業

(高額地域生活支援サービス費支給事業の目的)

第132条 高額地域生活支援サービス費支給事業(以下「高額サービス費事業」という。)は、地域生活支援事業を利用する者(以下「高額サービス費事業の利用者」という。)が、同一の月に障害福祉サービスを利用した場合の費用の合計が一定の基準額を超えた場合、高額地域生活支援サービス費を支給することにより、高額サービス費事業の利用者の自己負担の軽減を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(高額サービス費事業の助成対象者)

第133条 法第19条第1項に規定する介護給付費等に係る定率負担額と第5章第6章第9章及び第13章に定められた地域生活支援事業の利用負担額の1月あたりの合計が障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第17条第1項に規定する負担上限月額を超える高額サービス費事業の利用者とする。

(高額サービス費事業の申請)

第134条 高額地域生活支援サービス費の支給を受けようとする対象者(以下「高額サービス費事業の申請者」という。)は、高額地域生活支援サービス費支給申請書(様式第11号の1)前条に規定する負担上限月額を超えていることを証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、その旨を高額地域生活支援サービス費支給・却下決定通知書(様式第11号の2)により高額サービス費事業の申請者に通知するものとする。

(不正利得の徴収)

第135条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

第15章 雑則

(変更の届出)

第136条 第2章から第14章までに掲げる事業の決定通知を受けた者(以下「利用者」という。)は、決定の際に規定された申請の内容に変更が生じたときは、地域生活支援事業利用変更届(様式第12号の1)を町長に提出するものとする。

(決定の取消し)

第137条 町長は、利用者が、決定の際に規定された対象者でなくなったとき、死亡したとき、又はその他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたときは、その決定を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、地域生活支援事業決定取消通知書(様式第12号の2)により利用者又はその家族等に通知するものとする。

(費用負担額の減免)

第138条 町長は、災害その他特別な事由があると認めたときは、費用負担の生じる事業について、その費用負担を減額し、又は免除することができるものとする。

2 前項の規定による費用負担額の減免を受けようとする利用者は、地域生活支援事業費用負担減免申請書(様式第12号の3)を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、減額又は免除の可否を決定し、地域生活事業費用負担減免決定・却下通知書(様式第12号の4)により当該申請者に通知するものとする。

(委任)

第139条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(奥出雲町障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱等の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 奥出雲町障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成17年奥出雲町告示第30号)

(2) 奥出雲町身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱(平成17年奥出雲町告示第33号)

(3) 奥出雲町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱(平成17年奥出雲町告示第34号)

(4) 奥出雲町手話奉仕員派遣事業実施要綱(平成17年奥出雲町告示第41号)

(5) 奥出雲町障害者社会参加促進事業実施要綱(平成17年奥出雲町告示第42号)

(廃止に伴う経過措置)

3 この告示の施行前日までに申請のあった奥出雲町障害児・者日常生活用具給付等事業、奥出雲町身体障害者自動車運転免許取得費補助金、奥出雲町身体障害者用自動車改造費助成事業、奥出雲町手話奉仕員派遣事業及び奥出雲町障害者社会参加促進事業の利用については、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年告示第10号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年告示第23号)

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年告示第110号)

この告示は、平成21年7月1日から施行する。

(平成25年告示第39号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第73号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第201号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年告示第62号)

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年告示第120号)

この告示は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年告示第57号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第169号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の奥出雲町地域生活支援事業実施要綱の規定は、令和4年10月1日以降の申請から適用し、同日前に申請のあったものについては、なお従前の例による。

別表第1(第21条関係)

種別

種目

対象者

性能

耐用年数

基準額

介護・訓練用支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として身体障害者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

154,000円

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(身体障害児の場合は2級を含む。)、及び重度又は最重度の知的障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

19,600円

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

尿が自動的に吸引されるもので、身体障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

67,000円

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、入浴に当たり家族等他人の介助を要する者に限る。ただし、原則として3歳以上の者

身体障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

82,400円

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者。ただし、原則として学齢児以上の者

介助者が身体障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

15,000円

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし原則として3歳以上のもの

介護者が身体障害者(児)を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000円

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則3歳以上の者

原則として付属のテーブルを付けるものとする。

5年

33,100円

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則学齢児以上の者

腕又は脚の訓練等できる器具を備えたもの

8年

159,200円

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で入浴に介助を必要とする者。ただし、原則として3歳以上の者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、身体障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

90,000円

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

身体障害者(児)が容易に使用し得るもので手すりつきのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

9,850円

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

3年

4,460円

(手すり5,400円)

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

身体障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

60,000円

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障害者(児)。又は、重度又は最重度の知的障害者(児)若しくは精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの

3年


ア スポンジ及び革を主材料としているもの

ア 15,200円

イ スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの

イ 36,750円

特殊便器

上肢障害2級以上の身体障害者(児)及び重度又は最重度の知的障害者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者。ただし、原則として学齢児以上の者

足踏みペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200円

火災警報器

障害等級2級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年

15,500円

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

28,700円

電磁調理器

視覚障害2級以上の視覚障害者で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は重度若しくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの

6年

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

10年

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の聴覚障害者(児)で聴覚障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

87,400円

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

51,500円

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者

身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

36,000円

電気式たん吸引器

5年

56,400円

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者(児)

10年

17,000円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な難病患者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

5年

157,500円

視覚障害者用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

9,000円

視覚障害者用体重計

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

18,000円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障害であって、発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

98,800円

情報・通信支援用具

上肢機能障害2級又は視覚障害2級以上の身体障害者(児)

障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト

上肢機能障害者(児) インテリキー、ジョイスティック等

視覚障害者(児) 画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等

6年

100,000円

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害を有する(原則として視覚障害2級かつ聴覚障害2級以上)身体障害者であって、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

383,500円

点字器

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもので次のとおりとする。



(1) 標準型

7年

(1) 標準型

ア 両面書真鍮板製

ア 10,400円

イ 両面書プラスチック製

イ 6,600円

(2) 携帯用

5年

(2) 携帯用

ア 片面書アルミニューム製

ア 7,200円

イ 片面書プラスチック製

イ 1,650円

点字タイプライター

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害者2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

6年

85,000円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上。ただし、原則として学齢児以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

6年

99,800円

視覚障害者用拡大読書器

視覚に障害を有する視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者。ただし、原則として学齢児以上の者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

8年

198,000円

視覚障害者用時計

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

10年

触読式

10,300円

音声式

13,300円

視覚障害者用地デジ対応型ラジオ

視覚障害2級以上

テレビ音声放送を受信できる機能を有し、視覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

29,000円

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障害者(児)等とする。ただし、原則として学齢児以上の者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、聴覚障害者(児)等が容易に使用できるもの

5年

71,000円

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

6年

88,900円

人工喉頭

喉頭摘出者

笛式

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内導き構音化し得るもの

4年

笛式

8,100円

電動式

顎下部等にあてた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

5年

電動式

70,100円

福祉電話

聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害を有する聴覚障害者等又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であってコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者。ただし、聴覚障害者等又は身体障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

聴覚障害者等又は身体障害者が容易に使用し得るもの

30,000円

ファックス

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上の聴覚障害者等であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者。ただし、電話(福祉電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な聴覚障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

聴覚障害者等が容易に使用し得るもの

30,000円

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの

1,030,000円

人工内耳用外部装置

聴覚障害者(児)であって、人工内耳を装用し5年が経過している者

人工内耳外部装置であって、障害者(児)が容易に使用し得るもの。用具の支給において医療保険の適用を受けられないものに限る。

5年

200,000円

人工内耳用電池

聴覚障害者(児)であって、人工内耳を装用している者

人工内耳外部装置用の電池として、障害者(児)が容易に使用し得るもの


ア 専用電池

2,500円/月

イ 専用充電池

(専用電池と専用充電池及び充電器の併用は不可)

20,300円/年

人工内耳用充電器

聴覚障害者(児)であって、人工内耳を装用している者

人工内耳外部装置用電池の充電器として、障害者(児)が容易に使用し得るもの(専用電池と専用充電池の併用は不可)

3年

30,000円

人工内耳用イヤーモールド

聴覚障害者(児)であって、人工内耳を装用している者、イヤーモールドの使用が必要と認められる者

人工内耳外部装置用イヤーモールドとして、障害者(児)が容易に使用し得るもの

9,000円

排泄管理支援用具

ストマ用装具

人工肛門又は人工膀胱造設者

蓄便袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋

蓄便袋

月額

8,858円

蓄尿袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの

蓄尿袋

月額

11,639円

紙おむつ等

ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者又は3歳以上の者で高度の排便若しくは排尿機能障害の者又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者

紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品

月額

12,000円

収尿器

高度の排尿機能障害

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの。

1年

男性用

普通型

7,700円

簡易型

5,700円

女性用

普通型

8,500円

簡易型

5,900円

備考

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

別表第2(第50条、第57条関係)

移動支援事業の利用に要する経費

身体介護の区分

30分未満

30分以上1時間未満

1時間以上1時間30分未満

1時間30分以上で以後30分ごと

身体介護を伴わない

800円

1,500円

2,250円

750円

身体介護を伴う

2,300円

4,000円

5,800円

820円

備考

1 身体介護を伴う場合とは、排泄の介護を伴う場合をいう。

2 上記は障害者1名にかかる午前8時から午後6時までの単価。これ以外の単価は次のとおり。

(1) 午前6時から午前8時及び午後6時から午後10時までは、25%の加算

(2) 午後10時から午前6時までは、50%の加算

(3) 障害者2名以上は、30%の減額

(4) 加算により生じた1円未満の端数は切り捨て

別表第3(第70条関係)

1 身体障害者

(1) 障害の程度による単価の区分の内容

区分

障害の程度

区分1

食事、排泄、入浴及び移動のうち3つ以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度又はこれに準ずる程度

区分2

食事、排泄、入浴及び移動のうち3つ以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度又はこれに準ずる程度

区分3

区分1及び区分2に該当しない程度

(2) 日常生活動作についての支援度合の判断基準

項目

支援度合

判断基準

食事

全介助

全面的に介助を要する。

一部介助

おかずを刻んでもらうなど一部介助を要する。

排泄

全介助

全面的に介助を要する。

一部介助

便器に座らせてもらうなど一部介助を要する。

入浴

全介助

全面的に介助を要する。

一部介助

体を洗ってもらうなど一部介助を要する。

移動

全介助

全面的に介助を要する。

一部介助

手を貸してもらうなど一部介助を要する。

備考

1 視覚障害1級、聴覚障害2級、音声機能・言語機能障害3級の者は、原則として、区分2における「これに準ずる程度」に該当するものとして取り扱うとともに、これらの者であって、他の身体機能の障害を併せ持つことにより、食事、排泄、入浴及び移動のうち3つ以上の日常生活動作について一部介助を必要とするものは、区分1における「これに準ずる程度」に該当するものとして取り扱うこと。

2 食事、排泄、入浴及び移動の各日常生活動作のそれぞれについて、やや時間がかかっても介助なしに一人で行える場合は、一部介助に該当しないものとして取り扱うこと。

2 知的障害者

(1) 障害の程度による単価の区分の内容

区分

障害の程度

区分1

食事、排泄、入浴及び移動のうち3つ以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度若しくは行動障害を有する程度又はこれに準ずる程度

区分2

食事、排泄、入浴及び移動のうち3つ以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度若しくは行動障害を有する程度又はこれに準ずる程度

区分3

区分1及び区分2に該当しない程度

(2) 日常生活動作についての支援度合の判断基準

項目

支援度合

判断基準

食事

全介助

食事の準備、摂食行為、後片付けについて、つききりで介助等の支援を必要とする。

一部介助

食事の準備、摂食行為、後片付けについて、常に見守り等の支援を必要とする。

排泄

全介助

排泄や失禁の後始末について、つききりで介助等の支援を必要とする。

一部介助

排泄や失禁の後始末について、常に見守り等の支援を必要とする。

入浴

全介助

洗身・洗髪、浴槽の出入りについて、つききりで介助等の支援を必要とする。

一部介助

洗身・洗髪、浴槽の出入りについて、常に見守り等の支援を必要とする。

移動

全介助

目的地に着くまでつききりで手を引くなどほぼ全面的な支援を必要とする。

一部介助

目的地に着くまでに見守りや時々声をかけるなど部分的な支援を必要とする。

健康管理

全面的な支援

薬の飲み忘れや飲み過ぎ、飲み残しがないよう常に服薬管理を必要とする又はてんかんや糖尿病、腎不全等の慢性疾患を併せ持つことにより、通院や健康状態の把握に常に支援を必要とする。

別表第4(第94条関係)

日中一時支援事業

障害者及び障害児

1日当たり単価

8,280円

備考

1 送迎を行った場合、片道540円を加算する。

2 食費は実費とする。ただし、低所得者の食事提供は420円を給付する。

様式 略

奥出雲町地域生活支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第31号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第31号
平成19年4月1日 告示第10号
平成19年12月25日 告示第23号
平成21年7月1日 告示第110号
平成25年3月19日 告示第39号
平成26年4月1日 告示第73号
平成27年12月28日 告示第201号
平成28年4月1日 告示第62号
令和元年6月1日 告示第120号
令和2年4月1日 告示第57号
令和4年10月1日 告示第169号