○奥出雲町被災者生活再建支援金支給事業実施要綱
平成18年8月1日
告示第23号
奥出雲町被災者生活再建支援金支給事業実施要綱(平成17年奥出雲町告示第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、自然災害により住宅の全壊等生活基盤に被害を受けながら、その自然災害の規模又は住家の被害程度が被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「支援法」という。)で定める対象に該当しないため、支援法による支援を受けられないものに対し、その生活の再建を支援するため、奥出雲町被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を支給するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の対象となる自然災害)
第2条 支援金の支給の対象となる自然災害は、支援法が適用されない奥出雲町の区域内における暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害とする。
(支援金の支給)
第3条 町長は、支援金を予算の範囲内で支給する。
2 支援金の支給額の算出において1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 住宅の被害認定は、統一基準(「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日付け内閣府政策統括官(防災担当)通知))により町長が行い、被害認定に当たっては、その重要性にかんがみ、迅速かつ適正に行うよう努めなければならない。ただし、全壊については全焼及び全流出が、半壊については半焼が含まれるものとする。
(支援金の額)
第5条 被災世帯の世帯主(特段の事情がある場合は、当該世帯主に準ずる者。以下「被災者」という。)に対する支援金の額は、別表に掲げる区分及び住宅の再建方法に応じ基礎支援金に加算支援金を加えた額とする。
(支援金の支給申請)
第6条 支援金の支給申請は、被災者生活再建支援金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 住民票(世帯全員及び続柄の記載があること)
(2) 町が発行する住宅のり災証明書
(3) 住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、やむなく解体した場合は、その解体を証明する書類
(4) 住宅の再建方法に応じた支援金の支給申請を同時に行う場合にあっては、住宅を建設、購入、補修若しくは賃貸をしたこと、又はしようとすることが確認できる契約書等の写し
4 町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前2項の支援金の申請期間を延長することができるものとする。
(支給決定の取消し)
第8条 町長は、被災者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたとき。
(2) 支援金の支給の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反し、又はこの告示に基づく請求に応じないとき。
2 町長は、支援金の支給決定の全部又は一部を取り消したときは、被災者生活再建支援金支給決定取消通知書(様式第4号)を当該被災者に交付するものとする。
(他の支援金の一時停止)
第10条 被災者に対し支援金の返還を請求し、当該被災者が当該支援金の全部又は一部を納付しない場合において、当該被災者に対して支給すべき支援金があるときは、相当の限度においてその支給を一時停止し、又は当該支援金と未納付額とを相殺するものとする。
(関係書類の保存)
第11条 本事業の関係書類は、本事業実施後5年間保存しなければならない。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、支援金の支給については支援法に基づく支給内容に準じて行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の奥出雲町被災者生活再建支援金支給事業実施要綱の規定は、平成16年4月1日以後に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する支援金の支給について適用する。ただし、適用日前に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する支援金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成20年告示第74号)
この告示は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成22年告示第150号)
この告示は、平成22年12月20日から施行する。
附則(平成24年告示第147号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第79号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第68号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の奥出雲町被災者生活再建支援金支給事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日以後に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する支援金の支給について適用する。ただし、適用日前に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する支援金の支給については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条及び第5条関係)
(単位:万円)
区分 | 基礎支援金 | 加算支援金 | 最大支援額 (注11) | ||
住宅の再建方法 | 金額 | ||||
世帯 | 被害程度(注1) | ||||
複数世帯 (世帯の構成員が複数) | 全壊(注2) 解体(注3) 長期避難(注4) | 100 | 建設、購入 | 200 | 300 |
補修 | 100 | 200 | |||
賃借(注9) | 50 | 150 | |||
大規模半壊(注5) | 50 | 建設、購入 | 200 | 250 | |
補修 | 100 | 150 | |||
賃借(注9) | 50 | 100 | |||
中規模半壊(注6) | ― | 建設、購入 | 100 (注10) | 100 | |
補修 | 100 (注10) | 100 | |||
賃借(注9) | 25 (注10) | 25 | |||
半壊(注7) | ― | 補修 | 100 (注10) | 100 | |
準半壊(注8) | ― | 補修 | 40 (注10) | 40 | |
単数世帯 (世帯の構成員が単数) | 全壊(注2) 解体(注3) 長期避難(注4) | 75 | 建設、購入 | 150 | 225 |
補修 | 75 | 150 | |||
賃借(注9) | 37.5 | 112.5 | |||
大規模半壊(注5) | 37.5 | 建設、購入 | 150 | 187.5 | |
補修 | 75 | 112.5 | |||
賃借(注9) | 37.5 | 75 | |||
中規模半壊(注6) | ― | 建設、購入 | 75 (注10) | 75 | |
補修 | 75 (注10) | 75 | |||
賃借(注9) | 18.75 (注10) | 18.75 | |||
半壊(注7) | ― | 補修 | 75 (注10) | 75 | |
準半壊(注8) | ― | 補修 | 30 (注10) | 30 |
(注1)住家の被害程度は、町が発行するり災証明書又はそれに相当する書類により確認を行う。
(注2)災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府(防災担当))の例による損害基準判定(以下、「損害基準判定」という。)において、その割合が50%以上と判定された住宅とする。
(注3)大規模半壊、中規模半壊、半壊又は敷地被害等により、やむを得ず住家を解体した世帯とする。なお、敷地被害等により、やむを得ず住宅を解体した世帯とは、自然災害により、その居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯をいう。
(注4)支援法第2条第2号ハに該当し、長期避難世帯と認定された世帯とする。
(注5)損害基準判定において、その割合が40%以上50%未満と判定された住宅とする。
(注6)損害基準判定において、その割合が30%以上40%未満と判定された住宅とする。
(注7)損害基準判定において、その割合が20%以上30%未満と判定された住宅とする。
(注8)損害基準判定において、その割合が10%以上20%未満と判定された住宅とする。
(注9)公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅を除く。
(注10)被災した住宅の補修等に係る経費(以下、「実費」という。)が最大支援額を下回る場合は、実費の範囲内とする。
(注11)支援法に基づく被災者生活再建支援金を受けた被災者又は受ける被災者に対し、町が支援法による支援とは別に支援金を支給する場合には、表に定める最大支援額から支援法に基づく支援額を差し引いた金額を最大支援額とする。