○奥出雲町定住住宅管理規則

平成18年3月17日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥出雲町定住住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年奥出雲町条例第13号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(入居者の資格)

第2条 奥出雲町定住住宅(以下「定住住宅」という。)に入居することができる者は、次の条件すべてを具備する者でなければならない。

(1) 現に住宅に困窮していることが明らかな者で、入居後は奥出雲町に住民登録をし、奥出雲町を生活の本拠地とする者

(2) 家賃その他居住に必要な経費を支払うことができる者

(3) 入居者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第6条第1項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者で、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第23条各号(同条に規定する老人等にあっては、同条第2号及び第3号)及び法第24条第2項の条件(同条第1項に規定する場合にあっては、同条第2項の条件)を具備するもの

2 災害その他特別の事情があり定住住宅に入居させることが適当であると町長が認める者は、前項の規定にかかわらず定住住宅に入居させることができる。

3 町長は、必要があると認めるときは、入居者の要件を別に定めることができる。

(入居の申込み及び決定)

第3条 定住住宅に入居しようとする者は、定住住宅入居申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の定住住宅の入居を承認したときは、定住住宅使用決定通知書(様式第2号)により決定の通知をする。

(入居者の選考)

第4条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき定住住宅の戸数を超える場合の入居の選考は、抽選による。

(入居)

第5条 入居者は、町長が指定する日までに入居しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長の承認を受けてその入居期限を延期することができる。

2 町長は、定住住宅の入居の承認を受けた者が、前項の規定による入居期限までに当該住宅に入居しないときは、その承認を取り消すことができる。

3 定住住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 定住住宅に入居したときは、定住住宅入居届(様式第3号)を連帯保証人連署の上、町長に提出すること。

(2) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認める連帯保証人1人の連署する契約書を提出すること。

(3) 敷金として入居時における家賃の3箇月分に相当する金額を納付すること。

4 町長は、特別の事情があると認められる者に対しては、前項第2号の規定による契約書に連帯保証人の連署を必要としないこととし、又は同項第3号に規定する敷金の減免若しくは徴収猶予をすることができる。

5 町長は、住宅の入居決定者が第3項又は前項に規定する期間内に第3項各号の手続きをしない場合においては、住宅の決定を取り消すことができる。

(同居の承認)

第6条 入居者は、定住住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、定住住宅同居承認願(様式第4号)により町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第7条 定住住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、定住住宅入居承継承認願(様式第5号)により町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、定住住宅入居承継承認書(様式第6号)を交付する。

3 町長は、承認申請者が暴力団員であるとき(同居する者が該当する場合を含む。)は、第1項の承認をしてはならない。

(家賃の決定及び変更)

第8条 条例第4条に規定する定住住宅の家賃は、別表のとおりとする。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は他の公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 定住住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があるとき。

(家賃の納付)

第9条 前条の家賃は町長が発行する納入通知書により毎月末までに指定金融機関に納入しなければならない。

2 新たに定住住宅の賃貸を受け、又はこれを明け渡した場合におけるその月分の家賃は、その月の日数を基礎として使用した日数に応じて計算した額とする。

(定住住宅の修繕等)

第10条 天災その他入居者の責めに帰することのできない事由により定住住宅が損傷し、又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は、町が負担する。ただし、その損傷又は汚損が軽微である場合は、この限りでない。

2 入居者は、前項の修繕を必要とするときは、町長に定住住宅修繕申請書(様式第7号)を提出しなければならない。

(費用負担義務)

第11条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、町長が入居者に負担させることが不適当と認めたときは、この限りでない。

(1) 電気、ガス、水道料及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) ガラスの取替及び電気施設等その他小破損修理に要する経費

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める費用

(入居者の保管義務)

第12条 入居者は、善良な管理の下にその定住住宅を使用しなければならない。

2 入居者は、定住住宅の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、又は当該住宅につき町長の承認を受けないで改造その他の工事を行ってはならない。

3 入居者は、故意又は重大な過失によりその定住住宅を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損傷を賠償しなければならない。

第13条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第14条 入居者が定住住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(他用途使用の禁止)

第15条 入居者は、定住住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長が特別に必要があると認めた場合にはこの限りではない。

(増築及び模様替え)

第16条 入居者は、定住住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項ただし書の規定により、定住住宅の模様替え又は増築の承認を受けようとする者は、定住住宅模様替(増築)承認願(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(定住住宅の検査)

第17条 定住住宅を明け渡そうとする者は、定住住宅明け渡し届(様式第9号)により10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 第10条第1項の規定により入居者がその費用を負担すべき定住住宅の修繕は、前項の検査の時までに行わなければならない。

3 入居者は、前条の規定により定住住宅を模様替し、又は増築したときは、第1項の検査の時までに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(定住住宅の明け渡しの請求)

第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、入居者に対し住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 入居者が町内に住所を有しなくなったとき。

(2) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(3) 入居者が家賃を3箇月以上滞納したとき。

(4) 入居者が住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(5) 入居者が正当な事由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。

(6) 第6条第1項第7条第1項及び第12条から第16条までの規定に違反したとき。

(7) 入居者が正当な理由によらないで第21条の規定による住宅の立入検査を拒んだとき。

(8) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により定住住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明け渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(敷金の還付)

第19条 敷金は、入居者が当該住宅を立ち退いた場合には、当該入居者に還付するものとする。この場合において、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、これ等の額を敷金から控除するものとする。

2 敷金の額が未納の家賃又は損害賠償金の額に満たないときは、入居者は、直ちにその不足額を納付しなければならない。

3 敷金には利子を付けないものとする。

(敷金の運用等)

第20条 町長は、敷金を預金し、又はこれを国債、地方債、社債若しくは土地の取得費に充てる等安全な方法で運用するものとする。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(立入検査)

第21条 町長は、定住住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の調査において現に使用している定住住宅に立ち入るときは、あらかじめ住宅入居者の承認を受けなければならない。

(罰則)

第22条 町長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(奥出雲町若者定住住宅管理規則の廃止)

2 奥出雲町若者定住住宅管理規則(平成17年奥出雲町規則第119号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、奥出雲町若者定住住宅管理規則、奥出雲町教職員住宅の設置及び管理に関する規則(平成17年教育委員会規則第6号)、奥出雲町教職員住宅管理規程(平成17年教育委員会訓令第1号)又は奥出雲町研修宿泊施設管理規程(平成17年奥出雲町訓令第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第15号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年規則第17号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(平成22年規則第30号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年2月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年3月13日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

定住住宅の名称

部屋番号

戸数

家賃

滝の上第一定住住宅

1号~8号

8戸

30,000円

9号及び10号

2戸

38,000円

滝の上第二定住住宅

1―RS―1号~10号

10戸

23,000円

1―RF―1号~10号

10戸

33,000円

三成若者定住独身住宅

101号~104号

4戸

30,900円

201号~204号

4戸

30,900円

湯の原定住住宅

1号及び2号

2戸

25,000円

鳥上定住住宅

1号及び2号

2戸

22,000円

稲原第二定住住宅

1号~3号

3戸

12,000円

大市若者定住独身住宅

1F―A号~C号

3戸

20,000円

2F―A号~C号

3戸

20,000円

大市西定住住宅

A―1号及びA―2号

2戸

20,000円

B―1号~3号

3戸

10,000円

八川定住住宅

A―1号~3号

3戸

33,000円

B―1号~3号

3戸

25,000円

馬木定住住宅

A―1号

1戸

12,000円

B―1号~3号

3戸

7,000円

佐白定住住宅

1戸

35,000円

第1三成定住住宅

1戸

40,000円

第2三成定住住宅

1戸

53,000円

上阿井定住住宅

1戸

35,000円

大谷定住住宅

1戸

40,000円

第3三成定住住宅

1戸

45,000円

三沢定住住宅

1戸

45,000円

大馬木定住住宅

1戸

50,000円

第2佐白定住住宅

1戸

45,000円

第2上阿井定住住宅

1戸

40,000円

第4三成定住住宅

1戸

51,700円

上三所定住住宅

1戸

70,000円

中河原第一定住住宅

4―411号~4―422号

4戸

33,000円

竹﨑定住住宅

1戸

20,000円

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奥出雲町定住住宅管理規則

平成18年3月17日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成18年3月17日 規則第4号
平成19年3月22日 規則第13号
平成20年3月19日 規則第6号
平成21年3月19日 規則第5号
平成21年6月1日 規則第15号
平成22年5月1日 規則第17号
平成22年12月17日 規則第30号
平成23年2月1日 規則第2号
平成24年3月13日 規則第1号
平成24年3月23日 規則第2号
平成25年3月19日 規則第4号
令和2年4月1日 規則第2号
令和4年4月1日 規則第13号