○奥出雲町定住住宅の設置及び管理に関する条例
平成18年3月17日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、奥出雲町定住住宅(以下「定住住宅」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称、位置及び戸数)
第2条 定住住宅の名称、位置及び戸数は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 定住住宅は、奥出雲町が管理する。
(家賃)
第4条 定住住宅の家賃は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第3条の規定により算定した近傍同種の家賃以下で、規則で定めるものとする。
(家賃の減免)
第5条 町長は、特に必要があると認めるときは、家賃を減免することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 入居者は、定住住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、奥出雲町若者定住住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第242号)、奥出雲町研修宿泊施設管理規程(平成17年奥出雲町訓令第19号)又は奥出雲町教職員住宅の設置及び管理に関する規則(平成17年教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第15号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第37号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第20号)
この条例は、令和6年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
住宅の名称 | 位置 | 戸数 |
滝の上第一定住住宅 | 奥出雲町三成152番地4 | 10戸 |
滝の上第二定住住宅 | 奥出雲町三成1667番地8 | 20戸 |
三成若者定住独身住宅 | 奥出雲町三成412番地2 | 8戸 |
湯の原定住住宅 | 奥出雲町三成638番地18 | 2戸 |
鳥上定住住宅 | 奥出雲町大呂1004番地2 | 2戸 |
稲原定住住宅 | 奥出雲町稲原168番地2 | 3戸 |
大市若者定住独身住宅 | 奥出雲町横田1044番地7 | 6戸 |
大市西定住住宅 | 奥出雲町下横田5番地1 | 5戸 |
八川定住住宅 | 奥出雲町下横田368番地1 | 6戸 |
馬木定住住宅 | 奥出雲町大馬木2043番地4 | 4戸 |
佐白定住住宅 | 奥出雲町佐白122番地 | 1戸 |
第1三成定住住宅 | 奥出雲町三成198番地9 | 1戸 |
第2三成定住住宅 | 奥出雲町三成199番地3 | 1戸 |
上阿井定住住宅 | 奥出雲町上阿井1287番地7 | 1戸 |
大谷定住住宅 | 奥出雲町大谷1389番地5 | 1戸 |
第3三成定住住宅 | 奥出雲町三成1287番地4 | 1戸 |
三沢定住住宅 | 奥出雲町三沢397番地3 | 1戸 |
大馬木定住住宅 | 奥出雲町大馬木728番地 | 1戸 |
第2佐白定住住宅 | 奥出雲町佐白312番地54 | 1戸 |
第2上阿井定住住宅 | 奥出雲町上阿井1312番地1 | 1戸 |
第4三成定住住宅 | 奥出雲町三成433番地8 | 1戸 |
上三所定住住宅 | 奥出雲町上三所415番地 | 1戸 |
中河原第一定住住宅 | 奥出雲町横田1133番地8 | 4戸 |
竹﨑定住住宅 | 奥出雲町竹﨑47番地 | 1戸 |
林原第一定住住宅 | 奥出雲町三沢927番地52 | 2戸 |
中河原ハイツ | 奥出雲町横田1133番地2 | 12戸 |