○奥出雲町地場産業育成貸工場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月17日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥出雲町地場産業育成貸工場の設置及び管理に関する条例(平成18年奥出雲町条例第18号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 貸工場を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、奥出雲町地場産業育成貸工場使用申請書(様式第1号)に、必要な事項を記載し、次に掲げる書類を添付し、町が行う公募に申請しなければならない。
(1) 住民票の写し又は法人登記簿の写し
(2) 事業計画書
(3) 独立開業者の場合は、勤務し、又は勤務していた企業からの雇用証明書
(4) 市町村民税の納税証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
(使用契約)
第4条 貸工場の使用の選定を受けた者(以下「申請者」という。)は、奥出雲町地場産業育成貸工場使用契約書を町長と締結しなければならない。
2 次条の規定により、使用期間の更新を受けた場合も同様とする。
(使用期間の更新)
第5条 条例第8条第1項ただし書の規定により、使用期間の更新をしようとする者は、使用の承認の期間が満了する日の3月前までに、奥出雲町地場産業育成貸工場使用期間更新申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、使用者は通知を受けた日から14日以内に貸工場を明け渡さなければならない。
(使用料の日割計算)
第7条 使用開始日又は貸工場を明け渡した日が月の途中である場合のその月の使用料の額は、その月の日数を基礎とした日割計算をするものとする。ただし、計算した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料の減免等)
第8条 条例第12条の規定により町長が使用料を減額し、若しくは免除し、又は使用料の徴収を猶予する場合は、次のとおりとする。
(1) 使用者が地震、暴風雨、火災等の災害による被害を受けたとき。
(2) 使用者の責に帰すべき事由によらないで、引き続き5日以上貸工場を使用することができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。
(徴収猶予の使用料の納付)
第10条 第8条第3項の規定により使用料の徴収猶予の承認を受けた使用者は、徴収猶予の期間満了後3月以内に、当該使用料の全額を納付しなければならない。
2 町長は、貸工場の改造等の承認をするときは、奥出雲町地場産業育成貸工場改造等承認通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。
(届出事項)
第12条 条例第16条に規定する事由は、次のとおりとする。
(1) 企業名を変更したとき。
(2) 個人が法人格を取得したとき。
(3) 代表者を変更したとき。
(4) 代表者の住所を変更したとき。
(5) 貸工場の施設を損傷し、又は滅失したとき。
(6) その他町長が管理上特に必要と認めたとき。
2 使用者は、前項に規定する事由が生じた場合は、直ちにその事由を証する書面を町長に提出しなければならない。
2 使用者は貸工場を明け渡すにあたり町長の検査を受けなければならない。
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。