○奥出雲町地場産業育成貸工場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月17日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥出雲町地場産業育成貸工場の設置及び管理に関する条例(平成18年奥出雲町条例第18号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 貸工場を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、奥出雲町地場産業育成貸工場使用申請書(様式第1号)に、必要な事項を記載し、次に掲げる書類を添付し、町が行う公募に申請しなければならない。

(1) 住民票の写し又は法人登記簿の写し

(2) 事業計画書

(3) 独立開業者の場合は、勤務し、又は勤務していた企業からの雇用証明書

(4) 市町村民税の納税証明書

(5) その他町長が必要と認める書類

(使用の承認の通知)

第3条 町長は、条例第6条の規定により貸工場の使用の承認をするときは、申請者に対し奥出雲町地場産業育成貸工場使用承認通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用契約)

第4条 貸工場の使用の選定を受けた者(以下「申請者」という。)は、奥出雲町地場産業育成貸工場使用契約書を町長と締結しなければならない。

2 次条の規定により、使用期間の更新を受けた場合も同様とする。

(使用期間の更新)

第5条 条例第8条第1項ただし書の規定により、使用期間の更新をしようとする者は、使用の承認の期間が満了する日の3月前までに、奥出雲町地場産業育成貸工場使用期間更新申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項による使用期間の更新を認めるときは、奥出雲町地場産業育成貸工場使用期間更新承認通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用の承認の取消)

第6条 町長は、条例第10条の規定に基づき使用の承認を取消したときは、奥出雲町地場産業育成貸工場使用承認取消通知書(様式第5号)により使用者に通知するものとする。

2 前項の場合において、使用者は通知を受けた日から14日以内に貸工場を明け渡さなければならない。

(使用料の日割計算)

第7条 使用開始日又は貸工場を明け渡した日が月の途中である場合のその月の使用料の額は、その月の日数を基礎とした日割計算をするものとする。ただし、計算した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の減免等)

第8条 条例第12条の規定により町長が使用料を減額し、若しくは免除し、又は使用料の徴収を猶予する場合は、次のとおりとする。

(1) 使用者が地震、暴風雨、火災等の災害による被害を受けたとき。

(2) 使用者の責に帰すべき事由によらないで、引き続き5日以上貸工場を使用することができないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。

2 使用料の減額若しくは免除又は徴収猶予を受けようとする者は、奥出雲町地場産業育成貸工場使用料減額・免除申請書(様式第6号)、又は奥出雲町地場産業育成貸工場使用料徴収猶予申請書(様式第7号)により、町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、使用料の減額若しくは免除又は徴収猶予の可否を決定し、奥出雲町地場産業育成貸工場使用料減額・免除承認通知書(様式第8号)又は奥出雲町地場産業育成貸工場使用料徴収猶予承認通知書(様式第9号)を申請者に交付するものとする。

(使用料減免の基準)

第9条 町長は、前条第1項第1号及び第3号に該当する使用者に対しては、2分の1を限度として当該使用料を減額することができる。ただし、町長が特に必要と認めた場合には、当該使用料を免除することができる。

2 町長は、前条第1項第2号に該当する使用者に対しては、使用できなかった日数について、第7条に規定する計算方法を準用して得た額を減額することができる。

(徴収猶予の使用料の納付)

第10条 第8条第3項の規定により使用料の徴収猶予の承認を受けた使用者は、徴収猶予の期間満了後3月以内に、当該使用料の全額を納付しなければならない。

(改造等の承認手続)

第11条 条例第15条第1号及び第2号の規定により、貸工場に改造等を加えようとする者は、改造等を加えようとする日の1月前までに奥出雲町地場産業育成貸工場改造等承認申請書(様式第10号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、貸工場の改造等の承認をするときは、奥出雲町地場産業育成貸工場改造等承認通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(届出事項)

第12条 条例第16条に規定する事由は、次のとおりとする。

(1) 企業名を変更したとき。

(2) 個人が法人格を取得したとき。

(3) 代表者を変更したとき。

(4) 代表者の住所を変更したとき。

(5) 貸工場の施設を損傷し、又は滅失したとき。

(6) その他町長が管理上特に必要と認めたとき。

2 使用者は、前項に規定する事由が生じた場合は、直ちにその事由を証する書面を町長に提出しなければならない。

(明け渡し及び検査)

第13条 使用者は、貸工場を明け渡すときは、明け渡しの日の2月前までに奥出雲町地場産業育成貸工場返還届(様式第12号)を町長に提出しなければならない。ただし、第6条の規定により貸工場を明け渡すときは、14日以内に提出するものとする。

2 使用者は貸工場を明け渡すにあたり町長の検査を受けなければならない。

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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奥出雲町地場産業育成貸工場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月17日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)