○奥出雲町地場産業育成貸工場の設置及び管理に関する条例
平成18年3月17日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、奥出雲町内の地場産業の育成を図るため、ベンチャー企業支援、創業企業支援等のための、奥出雲町地場産業育成貸工場(以下「貸工場」という。)の設置、管理及び使用料等に関して必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 貸工場の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
奥出雲町地場産業育成貸工場(三成工場) | 奥出雲町三成1295番3 |
奥出雲町地場産業育成貸工場(三沢第1工場) | 奥出雲町三沢1952番3 |
奥出雲町地場産業育成貸工場(三沢第2工場) | 奥出雲町三沢1952番3 |
奥出雲町地場産業育成貸工場(三成工場倉庫棟) | 奥出雲町三成1295番3 |
(使用者の募集)
第3条 町長は、貸工場を使用させるときは、公募によらなければならない。
(申請資格)
第4条 貸工場の公募に申請することができる者は、製造業その他製造業種に属し、かつ次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 生産合理化の促進、商品開発等によって自立型企業をめざすこと。
(2) 税金を滞納していないこと。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が地場産業として認める事業を行っている、又は行おうとしていること。
(使用の申請)
第5条 貸工場を使用しようとする者は、別に規則で定める申請書に必要な事項を記載し、町が行う公募に申請しなければならない。
(1) 町内の誘致企業及び中小企業のうち、ベンチャービジネスをめざす者であること。
(2) 地域の資源を活かした研究開発をする者であること。
(3) 地場産業後継者の育成及び支援施設を整備する者であること。
(4) 起業をめざす者であること。
(5) 事業内容が地場産業の振興に沿ったものであること。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 貸工場の施設等を破損若しくは損傷し、又は亡失するおそれがあると認められるとき。
(3) 貸工場の管理上支障をきたすおそれがあると認められるとき。
3 町長は、貸工場の管理上必要があると認められるときは、第1項の規定に基づく承認に条件を付すことができる。
(承認の通知)
第7条 町長は、前条の規定による承認を行ったときは、その結果を申請者に通知するものとする。
(使用期間)
第8条 貸工場の使用期間は、20年を上限とする。ただし、正当な事由により町長が特に必要と認めたときは、これを更新することができる。
2 前項ただし書きの規定により使用期間を更新する場合は、承認を受けなければならない。
(管理義務)
第9条 貸工場の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、貸工場の使用について、善良な管理者としての注意義務を負うとともに、公害防止等の環境保全に努めなければならない。
(使用の承認の取消)
第10条 町長は、次の各号の1に該当する場合には、貸工場の使用の承認を取消すことができる。
(1) 不正行為によって使用の承認を受けたとき。
(2) 正当な事由なく、使用料を滞納したとき。
(3) 町長の承認を得ず、1月以上貸工場で操業をしないとき。
(4) 貸工場を故意又は重大な過失により損傷したとき。
(5) 貸工場をその目的以外に使用したとき。
(6) この条例又はこれに基づく町長の指示に違反したとき。
(7) 前各号のほか、町長が貸工場の管理上支障があると認めたとき。
(使用料の納付)
第11条 貸工場の使用料は、次の表に定める額とし、使用者は、町長の発行する納入通知書に定める納付期限までに納付しなければならない。
名称 | 使用料 |
奥出雲町地場産業育成貸工場(三成工場) | 月額750,000円 |
奥出雲町地場産業育成貸工場(三沢第1工場) | 月額200,000円 |
奥出雲町地場産業育成貸工場(三沢第2工場) | 月額154,000円 |
奥出雲町地場産業育成貸工場(三成工場倉庫棟) | 月額233,000円 |
(使用料の減免等)
第12条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免し、若しくは免除し、又は使用料の納付期限を猶予することができる。
(費用負担)
第13条 貸工場の修繕及び維持管理に要する費用のうち次に定める費用は、使用者の負担とする。
(1) 破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(2) 電気及び上下水道の使用料
(3) 産業廃棄物、ごみ等の処理に要する費用
(4) 使用者の責任によって生じた改装、増築及び修繕に要する費用
(5) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持管理に要する費用
(6) 警備に要する費用
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定する費用
(転貸等の禁止)
第14条 使用者は、貸工場を他の者に転貸し、又はその使用の権利を譲渡してはならない。
(承認事項)
第15条 使用者は、次の各号の1に該当する場合には、あらかじめ具体的な内容を示す書類を添えて町長に申請し、承認を受けなければならない。
(1) 貸工場に特別な設備をし、又は変更等の工作を加えようとするとき。
(2) 貸工場を修繕、改装若しくは増築するとき。
(3) 貸工場で引き続き1月以上操業しないとき。
(4) 相続、合併等により貸工場を使用する権利を承継する必要があるとき。
(届出事項)
第16条 使用者は、企業名の変更、法人格の取得、その他規則で定める事由が生じたときは、直ちに町長に届出なければならない。
(原状回復の義務)
第17条 使用者は、貸工場の使用を終了したとき若しくは第10条の規定により使用の承認を取消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収するものとする。
(損害賠償)
第18条 建物、附帯設備に損害を与えた者及び第9条に規定する管理義務に違反して貸工場に損害を与えた者は、町長が認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額又は免除することができる。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第44号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第29号)
この条例は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成29年条例第6号)
この条例は、平成29年5月1日から施行する。