○奥出雲町森林づくり事業補助金交付要綱
平成18年6月5日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象事業)
第2条 補助金の交付対象事業は、奥出雲町内において、島根県の定める森林づくり交付金実施要綱(平成20年4月1日付け森第121号農林水産部長通知)第2の2に規定する経費に適合する森林づくり事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、事業に要する経費以内(島根県林業公社が実施する事業にあたっては2分の1以内)とする。ただし、林業機械作業システム整備事業については、事業に要する経費の100分の72.5以内とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
3 補助金交付申請書の提出期限は、毎年度町長が別に定める日とする。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、その旨を町長に報告してその指示を受けなければならない。
(概算払請求)
第7条 補助対象者は、概算払いにより補助金の交付を受けようとするときは、概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助金に係る事業が完了した日から起算して1箇月を経過した日又は補助金交付の決定を受けた年度の末日のいずれか早い期日までに、実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書により交付の申請をした補助対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書により交付の申請をした補助対象者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合には、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第6号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金交付の取消し)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号に該当した場合は、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を偽りその他不正の手段により受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(帳簿等の保管)
第13条 補助対象者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。ただし、取得財産で処分制限期間を経過しないものは、財産管理台帳(様式第9号)及びその他関係書類を処分制限期間が終了するまで整備保管しなければならない。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年5月1日から適用する。
附則(平成18年告示第27号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年告示第97号)
この告示は、平成20年8月1日から施行する。
附則(令和4年告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。