○平成17年度雪害対策資金利子補給金交付要綱

平成18年3月17日

告示第8号

(利子補給)

第1条 奥出雲町は、平成17年12月5日から平成18年1月29日までの間の大雪による甚大な被害(以下「雪害」という。)を受けた農業者又はその組織する団体(以下「農業者等」という。)を支援するため、当該農業者等に平成17年度雪害対策資金(以下「雪害対策資金」という。)を貸し付ける融資機関に対し、予算の範囲内において平成17年度雪害対策資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(利子補給の対象となる資金の種類及び利子補給率)

第2条 前条の利子補給の対象となる資金の種類及び利子補給率は、次の表のとおりとする。

資金の種類

施設等資金

運転資金

資金使途

・農産物の生産、流通又は加工に必要な施設の復旧に必要な資金

・果樹等植栽資金

・家畜購入資金

・小土地復旧資金

(補助残融資も可能)

・農作物の再生産に必要な種苗費、肥料費、飼料費、農薬費、諸材料購入費、小農具費、雇用労賃等直接的経費、施設・機械等の修繕費(農業経営資金(災害資金)に準じる)

貸付限度額

個人:1,500万円

法人・団体:3,000万円

個人:160万円

法人・団体:160万円×構成員数又は2,000万円のいずれか低い額

償還期間

15年以内

10年以内

据置期間

3年以内

3年以内

融資率

100/100以内

利子補給率

年0.01%

貸付対象者

雪害を受けた農業者等であって、町長が別に定めるもの

(利子補給契約書)

第3条 第1条の利子補給は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給の承認申請及び承諾)

第4条 利子補給を受けようとする機関は、利子補給承認申請を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、利子補給承諾書を当該融資機関に交付するものとする。

(利子補給金の額)

第5条 町が交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における当該資金につき、第2条に規定する利子補給率で算出した融資の平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を当該計算期間の日数で除して得た金額をいう。)に対して、それぞれ利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給金の請求)

第6条 前条に規定する利子補給金を請求しようとする融資機関は、1月1日から6月30日までの期間に係る利子補給金についてはその年の7月31日までに、7月1日から12月31日までの期間に係る利子補給金についてはその翌年の1月31日までにそれぞれ利子補給金請求書を町長に提出しなければならない。

(利子補給金の支払)

第7条 町長は、前条の規定により融資機関から利子補給金の請求があった場合において適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。

(利子補給金の打切り等)

第8条 町長は当該資金を借り受けた者がその借入金を目的以外に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることができるものとする。

2 町長は、融資機関がその責めに帰すべき事由によりこの告示又は第3条の規定により締結した契約の条項に違反したときは当該融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告の義務等)

第9条 融資機関は、町長が当該資金の貸付に関し報告を求めたとき、又はその職員をして当該貸付けに関する帳簿、書類等を調査させるときは、これに協力しなければならない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、雪害対策資金の取扱い及び利子補給金の交付に関し必要な事項は、島根県が定める平成17年度雪害対策資金利子補給金交付要綱(平成18年島根県告示第236号)に準ずるものとする。

この告示は、平成18年3月17日から施行し、平成18年3月16日から適用する。

平成17年度雪害対策資金利子補給金交付要綱

平成18年3月17日 告示第8号

(平成18年3月17日施行)