○災害復旧支援事業助成金交付要綱
平成18年3月17日
告示第9号
(趣旨)
第1条 町の交付する、平成17年度の大雪及び平成18年7月豪雨(以下「自然災害」という。)に伴う災害復旧支援事業助成金については、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(助成金交付の目的)
第2条 大雪及び豪雨による災害が今後の過疎化を加速させることに配慮し、被災者の生活再建の推進を図る目的で、自然災害により被災した住宅等(以下「被災住宅等」という。)を修復するため、被災者が必要な資金を金融機関等から借り入れた場合、町は予算の範囲内でその借入金の利息相当額を災害復旧支援事業助成金(以下「助成金」という。)として交付するものとする。
(助成対象者)
第3条 自然災害による被災報告を受け、町長が自然災害による罹災と認めたもので、次の各号に掲げる資金を金融機関等から借り入れたものとする。
(1) 被災した住宅、倉庫、車庫、土蔵等の修復に要する資金
(2) 前号の修復に伴う解体に要する資金
(3) 被災住宅等に係る流入土砂の除去に要する資金
(助成金の額)
第4条 助成金は、借入金の利息相当額を一括交付するものとし、次項により計算して得た額とする。
2 助成金の額は、借り入れを行った額(借入限度額は5,000千円とする。)に利率2.0%/年(島根県社会福祉協議会の生活福祉資金の借り入れによる場合は、利率3.0%以内とする。)とした場合の借入期間(10年を上限とする。)に応じた率を乗じて得られた額(千円未満切捨)とする。ただし、実際に支払われる利息の額が、計算して得られた額を下回る場合は、当該支払利息の額とする。
3 助成を受けた金融機関等からの資金の借り入れは、繰上償還することはできない。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合には繰上償還することができる。
(助成金の返還)
第7条 町長は、助成金の交付を受けた者が、その資金を目的以外に使用したときは、助成金の返還を求めることができる。
2 町長は、助成金の交付を受けた者又は金融機関等から、第6条第2項の規定に基づく貸付内容の変更の報告を受けた場合において、変更後の内容により計算して得られた助成金の額が、すでに交付した助成金の額を下回る場合は、その差額分の返還を命ずることができる。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第24号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の告示の規定によりなされた許可その他の処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。