○平成17年12月1日における昇格又は降格の特例に関する規則

平成17年11月22日

規則第150号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥出雲町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年奥出雲町条例第280号。以下「改正条例」という。)附則第7条の規定に基づき、改正条例の施行の日における昇格又は降格の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(昇格又は降格の特例)

第2条 平成17年12月1日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして奥出雲町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年奥出雲町規則第37号)第23条又は第24条の規定を適用する。

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

平成17年12月1日における昇格又は降格の特例に関する規則

平成17年11月22日 規則第150号

(平成17年11月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年11月22日 規則第150号