○奥出雲町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成17年3月31日

規則第37号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 級別標準職務及び級別定数(第3条・第4条)

第3章 級別資格基準(第5条―第10条)

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第11条―第19条の2)

第5章 昇格及び降格(第20条―第24条の2)

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第25条―第28条)

第7章 削除

第8章 昇給(第33条―第41条)

第9章 特別の場合における号給の決定(第42条―第44条)

第10章 雑則(第45条―第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、奥出雲町職員の給与に関する条例(平成17年奥出雲町条例第52号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けるものをいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(8) 正規の試験 町長が行う試験又は町長がこれに準ずると認める試験をいう。

第2章 級別標準職務及び級別定数

(級別標準職務)

第3条 条例第3条の2に規定する町長が規則で定める級別職務の分類は、別表第1の級別職務分類表に定めるところによる。

(級別定数)

第4条 条例第3条の3第1項の規定による職務の級の定数は、組織ごとに、かつ、一般会計及び各特別会計ごとに、職名別に、別に定める。

2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一の職務の級の定数に欠員がある場合には、町長の定めるところにより、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することができる。

第3章 級別資格基準

(級別資格基準表)

第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 正規の試験に準ずる試験としてあらかじめ町長の承認を得た試験の結果に基づき町長により承認された方法により選択されて職員となった者

(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、第1号に掲げる職員に準じて取う扱うことについてあらかじめ町長の承認を得たもの

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区別よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表(以下「経験年数換算表」という。)に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第8条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第9条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第10条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(1) 第17条の規定の適用を受けた職員及び第18条第1号又は第2号に該当し、同条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める期間

(2) 第25条第1項又は第27条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める期間

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給

(新たに職員となった者の職務の級)

第11条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより決定するものとする。

(1) 6級の職務の級にあっては、あらかじめ町長の承認を得ること。

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 第17条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第18条第1号若しくは第2号に規定する職に採用された者に前項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ町長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号給)

第12条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第23条第1項又は第24条の2第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第14条から第19条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第13条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第6条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第14条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。

2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(経験年数を有する者の号給)

第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第12条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(新たに職員となった者が第36条第1項に規定する特定職員であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(町長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で町長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第6条第2項第1号及び第2号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第6条第2項第3号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第7条から第9条までの規定を準用する。

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)

第16条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第17条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない者

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体に勤務する者

(4) 公共企業体に勤務する者

(5) 前4号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき町にその業務が移管される機関に勤務する者

(6) その他前各号に掲げる者に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合等の号給)

第18条 次に掲げる場合において、号給の決定について第15条又は第16条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。

(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある医師等の職に職員を採用しようとする場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合

(特定の職員についての号給)

第19条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、第15条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。

2 初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分(これに対応する試験欄の区分の定めのあるものを除く。)の適用を受ける職員については、第14条から前条までの規定は適用しない。ただし、第17条各号に掲げる者から引き続いて職員となった者その他その採用について特別の事情があると認められる者については、あらかじめ町長の承認を得て、その号給を決定することができる。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

第19条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員について、条例第4条第10項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

第5章 昇格及び降格

(昇格)

第20条 職員を昇格させる場合には、人事評価の結果によるほか、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 第11条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ町長の承認を得ること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。

(上位資格の取得等による昇格)

第21条 職員が第6条第2項各号のいずれかに該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第22条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第20条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第21条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。

(降格)

第24条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第24条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第25条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第11条第1項第1号に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第26条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第17条又は第18条の規定の適用を受けた者及び町長の定める者(次号に掲げる者を除く。) あらかじめ町長の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(3) 町長の定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号給を町長の定めるところにより調整した場合に得られる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。

3 第23条及び第24条の2の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第27条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第11条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第25条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第28条 第26条第1項の規定(第3号の規定を除く。)及び同条第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。この場合において、第26条第1項第1号中「次号及び第3号」とあるのは「次号」と、同項第2号中「町長の定める者(次号に掲げる者を除く。)」とあるのは「町長の定める者」と読み替えるものとする。

第7章 削除

第29条から第32条まで 削除

第8章 昇給

(昇給日)

第33条 条例第4条第3項の規則で定める日は、第39条又は第40条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とし、同項に規定する町長が規則で定める期間は、昇給日前における直近の任命権者が定める人事評価の評価期間の末日以前1年間又は昇給日前1年間とする。

(勤務成績の証明)

第34条 条例第4条第3項の規定による昇給(第39条又は第40条に定めるところにより行うものを除く。第36条及び第37条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

第35条から第36条の2まで 削除

(昇給区分及び昇給の号給数)

第37条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、第34条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、町長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 町長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、町長の定める割合におおむね合致していなければならない。

5 条例第4条第3項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第7の2に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第23条第3項若しくは第42条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で町長の定める号給数)とする。

7 初任給の決定その他の事情を考慮し、部内の他の職員との均衡上特段の措置が必要と認められる職員の昇給の号給数は、前2項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、第5項又は前項の規定による号給数に、その事情に応じて町長が認める号給数を加えて得た号給数とすることができる。

8 前3項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

9 第5項第6項又は第7項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第25条若しくは第27条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第5項から第7項までの規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

10 一の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数(第7項の規定により加える号給数を除く。)及び第7項の規定により加える号給数(町長が定めるものに限る。)の合計は、職員の定員、第4項の町長の定める割合等を考慮して町長の定める号給数を超えてはならない。ただし、これにより難い場合で、あらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第38条 条例第4条第5項の規則で定める職員は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、60歳とする。

2 条例第4条第6項の規則で定める職員は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、65歳とする。

(研修、表彰等による昇給)

第39条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第40条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第41条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第9章 特別の場合における号給の決定

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第42条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第23条第3項又は第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は町長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を町長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第43条 休職にされ、若しくは法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第44条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向って行うことができる。

第10章 雑則

(町長の承認を得て定める基準等についての暫定措置)

第45条 第18条若しくは第26条第1項第2号(第28条において準用する場合を含む。)に規定する町長の承認を得て定めることとされている基準又は級別資格基準表において別に定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による号給又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に町長の承認を得て行うものとする。

(この規則により難い場合の措置)

第46条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の仁多町若しくは横田町の職員であった者で、引き続きこの規則の施行日において本町の職員となるもの(以下「継続職員」という。)については、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年仁多町規則第9号)又は職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年横田町規則第9号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 継続職員の初任給、昇格、昇給等に係る期間については、通算する。

4 町長は、継続職員に関し合併前の規則の適用の相違により、給料月額に不均衡が生じる場合は、所要の調整を行うものとする。

(平成17年規則第138号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 奥出雲町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年奥出雲町条例第22号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の奥出雲町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職の給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職の給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに奥出雲町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年奥出雲町条例第22号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第23条又は第24条の規定を適用する。

(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)

5 平成19年1月1日において、職員を奥出雲町職員の給与に関する条例(平成17年奥出雲町条例第52号。以下「条例」という。)第4条第3項の規定による昇給(同規則第39条又は第40条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に規則第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあっては、町長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる職員

(2) 条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員で次項第3号に掲げる職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる職員(条例第4条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの

6 職員の基準号給数は、規則第34条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号給(条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、2号給)

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下

7 町長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他町長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

8 附則第5項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は規則第25条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 附則第6項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員等を考慮して町長の定める号給数を超えてはならない。

(平成19年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第28号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は公布の日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第7の2は、奥出雲町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第3における基準職務表において1級から3級までに分類される職員については、平成31年4月1日から適用する。

(平成31年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、奥出雲町職員の給与に関する条例別表第3における基準職務表において、1級から3級までに分類される職員については、令和2年4月1日から適用する。

(平成31年規則第12号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(奥出雲町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年奥出雲町条例第20号)附則第15条第2項の規定による暫定再任用短時間勤務職員の給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該暫定再任用職員の給料月額とする。

(令和5年規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

ア 行政職給料表級別職務分類表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

主事

社会福祉士

主任主事

社会福祉士

係長

企画員

課長補佐

所長補佐

事務局長補佐

室長補佐

企画幹

課長

室長

課長代理

管理監

調整監

課長

事務長

事務次長

会計管理者

所長

事務局長

イ 医療職給料表(一)級別職務分類表

1級

2級

3級

4級

特4級

5級

医員

医長

医員

副部長

医長

部長

常勤顧問

副院長

部長

名誉院長

病院長

ウ 医療職給料表(二)級別職務分類表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

管理栄養士

診療放射線技師

臨床検査技師

理学療法士

作業療法士

介護福祉士

栄養士

調理師

薬剤師

管理栄養士

診療放射線技師

臨床検査技師

理学療法士

作業療法士

介護福祉士

栄養士

調理師

係長

主任薬剤師

主任管理栄養士

主任診療放射線技師

主任臨床検査技師

主任理学療法士

主任作業療法士

主任介護福祉士

主任調理師

副科長

主幹薬剤師

主幹管理栄養士

主幹診療放射線技師

主幹臨床検査技師

主幹理学療法士

主幹作業療法士

主幹介護福祉士

主幹調理師

科長

医療技術部長

薬剤部長

医療技術副部長

薬剤副部長

エ 医療職給料表(三)級別職務分類表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

准看護師

保健師

助産師

看護師

係長

主任保健師

主任助産師

主任看護師

副看護師長

課長補佐

室長補佐

主幹保健師

主幹助産師

主幹看護師

看護師長

課長

課長代理

調整監

看護部長

副看護部長

課長

所長

別表第2(第5条関係)

ア 行政職給料表級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

正規の試験

上級

大学卒

 

3

4

4

2

0

3

7

11

13

中級

短大卒

 

5.5

4

4

2

0

6

10

14

16

初級

高校卒

 

8

4

4

2

0

8

12

16

18

その他

中学卒

 

9

4

4

2

3

12

16

20

22

イ 医療職給料表(二)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

薬剤師

大学6卒



2

3

別に定める


0

2

5

大学卒



5

3

別に定める


0

5

8

短大卒


2.5

5

3

別に定める

0

2.5

8

11

管理栄養士

大学卒

 

 

5

3

別に定める

 

0

5

8

短大卒

 

2.5

5

3

別に定める

0

2.5

8

11

診療放射線技師

大学卒

 

 

5

3

別に定める

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

別に定める

0

1

6

9

臨床検査技師

大学卒

 

 

5

3

別に定める

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

別に定める

0

1

6

9

理学療法士

作業療法士

大学卒



5

3

別に定める


0

5

8

短大3卒


1

5

3

別に定める

0

1

6

9

介護福祉士

大学卒



5

3

別に定める


0

5

8

短大卒


2.5

5

3

別に定める

0

2.5

8

11

栄養士

大学卒







0




短大卒


2.5




0

2.5




調理師

高校卒


8

備考2に定める

4

別に定める

0

8

16

その他

短大卒

 

別に定める

別に定める

 


0

 


高校卒

 

別に定める

別に定める

 


0

 


中学卒

 

別に定める

別に定める

 


4

 


備考

1 薬剤師、管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、栄養士及び調理師にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。

2 調理師の欄において「備考2に定める」とされている基準は次の各号の規定によるものとする。

(1) 経験年数が12年以上であり、かつ2級の在級年数が4年以上であること。

(2) 調理師法(昭和33年法律第147号)及び職業能力開発法(昭和44年法律第64号)に基づく専門調理師・調理技能士の資格(給食用特殊料理に限る)を有していること。

ウ 医療職給料表(三)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

保健師

助産師

看護師

大学卒

 

 

5

別に定める

別に定める

 

0

5

短大卒

 

 

7

別に定める

別に定める

 

0

7

准看護師

准看護師養成所卒

 

 

 

 

 

0

備考

1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。

2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。

別表第3(第6条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

1 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第53条ただし書きに規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当する町長が認める学歴免許等の資格

4 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

5 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 海上保安大学校本科の卒業

(4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

1 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校の本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

1 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

備考

この表の「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。

別表第4(第7条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

備考

1 経歴欄の左側の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。

2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で町長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を町長が別に定める。

別表第5(第8条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

一1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6(第12条関係)

ア 行政職給料表初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

上級

 

1級25号給

中級

 

1級15号給

初級

 

1級5号給

その他

高校卒

1級1号給

イ 医療職給料表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学6卒

2級15号給

大学卒

2級1号給

管理栄養士

栄養士

大学卒

2級1号給

短大卒

1級11号給

診療放射線技師

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

臨床検査技師

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

理学療法士

作業療法士

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

介護福祉士

大学卒

2級1号給

短大卒

1級11号給

調理師

高校卒

1級1号給

その他

高校卒

1級1号給

備考

1 別表第2の医療職給料表(二)級別資格基準表の備考に規定する職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、同表の備考の規定を準用する。

2 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師になった者の学歴免許等欄の適用については、大学6卒の区分を適用する。

ウ 医療職給料表(三)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師

助産師

大学卒

2級11号給

短大3卒

2級5号給

看護師

短大3卒

2級5号給

短大2卒

2級1号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級1号給

備考

1 この表の「准看護師養成所卒」については、別表第2の医療職給料表(3)級別資格基準表の備考第1項の定めるところによる。

2 この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第2の医療職給料表(3)級別資格基準表の備考第2項の規定を準用する。

3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当した者で保健師、助産師又は看護師となったものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあっては2級15号給、「短大2卒」にあっては2級9号給とする。

別表第7(第23条関係)

ア 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

2

1

12

1

1

1

3

2

13

1

1

1

4

3

14

1

1

1

5

4

15

1

1

1

5

5

16

1

1

1

6

6

17

1

1

1

7

7

18

1

1

1

8

8

19

1

2

1

9

9

20

1

3

2

10

10

21

1

4

3

11

10

22

1

5

4

12

11

23

1

6

5

13

13

24

1

7

6

14

14

25

1

7

7

15

14

26

1

8

8

16

15

27

1

9

9

17

16

28

1

10

10

18

17

29

2

11

11

19

18

30

3

12

12

20

19

31

4

12

13

21

20

32

5

13

13

22

21

33

5

14

14

22

22

34

6

14

15

23

23

35

7

15

16

24

24

36

8

15

17

26

25

37

9

16

17

26

25

38

9

17

18

27

26

39

10

18

19

28

27

40

11

19

21

30

27

41

11

20

22

31

28

42

12

21

22

32

29

43

13

22

23

33

29

44

13

22

24

34

30

45

14

23

25

34

30

46

15

24

26

35

31

47

15

25

27

36

31

48

16

26

27

37

31

49

16

26

28

38

32

50

17

27

29

38

32

51

18

28

30

39

33

52

18

28

30

39

33

53

19

29

31

40

34

54

20

29

32

40

34

55

20

30

33

41

34

56

21

30

34

42

35

57

21

31

34

43

35

58

22

32

35

43

35

59

22

32

36

44

36

60

22

33

36

44

36

61

23

33

36

44

36

62

23

34

37

45

37

63

24

35

38

45

37

64

24

35

38

46

38

65

24

35

38

47

38

66

25

36

39

47

38

67

25

36

39

48

39

68

26

37

39

48

39

69

26

38

40

49

39

70

26

38

40

50

40

71

27

39

40

50

40

72

27

39

41

51

41

73

27

40

41

51

41

74

28

40

41

52

41

75

28

41

42

53

41

76

28

41

42

54

42

77

29

41

42

54

42

78

29

41

42

55

42

79

30

41

43

56

42

80

30

42

43

56

43

81

30

42

43

57

43

82

31

42

43

58

43

83

31

42

44

59

43

84

31

42

44

59

43

85

31

42

44

60

44

86

32

42

44

60

44

87

32

43

44

61

44

88

32

43

45

62

44

89

33

43

45

62

45

90

33

43

45

63

45

91

34

43

45

64

45

92

34

44

46

64

45

93

34

44

46

65

46

94


44

46



95


44

46



96


44

46



97


45

46



98


45

47



99


45

47



100


45

47



101


45

47



102


46

47



103


46

48



104


46

48



105


46

48



106


46

48



107


47

49



108


47

49



109


47

49



110


47

49



111


47

50



112


48

50



113


48

50



114


48




115


48




116


48




117


49




118


49




119


49




120


49




121


49




122


49




123


50




124


50




125


50




イ 医療職給料表(一)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

特4級

5級

1

1

1

1

別に定める

別に定める

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

1

15

1

1

1

16

1

1

1

17

1

1

1

18

1

1

1

19

1

2

1

20

1

3

1

21

1

4

1

22

2

4

1

23

3

5

1

24

4

6

1

25

5

6

1

26

6

7

1

27

7

8

1

28

7

9

2

29

8

10

3

30

9

11

4

31

9

11

5

32

10

12

6

33

11

13

7

34

11

14

7

35

12

15

8

36

13

15

9

37

14

16

10

38

15

17

11

39

16

18

12

40

16

19

13

41

17

20

14

42

17

20

15

43

18

21

15

44

18

22

16

45

18

23

17

46

18

24

18

47

19

24

19

48

19

26

19

49

20

26

20

50

20

27

21

51

20

28

21

52

20

29

22

53

20

29

23

54

21

30

23

55

21

31

24

56

21

31

25

57

21

32

25

58

22

32

26

59

22

32

26

60

22

33

27

61

22

33

27

62

23

33

27

63

23

34

28

64

23

34

28

65

23

34

29

66


35

30

67


35

30

68


35

30

69


35

31

70


36

31

71


36

32

72


36

32

73


36

33

74


37

33

75


37

34

76


38

34

77


38

35

78


38

35

79


38

36

80


39

36

81


39

37

82


39

37

83


39

38

84


40

38

85


40

39

86


40

39

87


40

40

88


40

40

89


41

41

90


41

41

91


41


92


41


93


42


94


42


95


42


96


43


97


43


ウ 医療職給料表(二)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

1

1

1

15

1

1

1

1

1

16

1

1

1

1

1

17

1

1

2

1

1

18

1

1

3

1

1

19

1

1

4

1

1

20

2

1

5

1

1

21

3

1

6

2

2

22

4

2

7

3

3

23

5

3

7

4

4

24

6

4

8

5

5

25

7

5

9

6

6

26

7

6

10

7

7

27

8

6

10

7

8

28

9

7

11

8

9

29

10

8

12

9

9

30

11

9

14

10

10

31

11

10

16

10

11

32

12

11

17

11

12

33

13

12

19

12

13

34

14

14

20

13

14

35

15

15

21

14

15

36

16

15

22

15

16

37

17

17

23

16

16

38

17

17

24

17

18

39

18

18

25

18

18

40

19

19

26

18

19

41

19

20

27

19

20

42

20

20

27

20

20

43

20

21

28

21

21

44

21

22

29

22

22

45

22

23

30

22

22

46

22

24

31

23

23

47

23

25

32

24

23

48

24

26

33

25

24

49

24

28

34

25

24

50

25

29

35

26

25

51

26

30

36

27

25

52

27

31

37

27

26

53

27

32

38

28

26

54

28

33

38

28

27

55

28

34

39

29

27

56

29

35

40

30

27

57

29

35

41

30

28

58

30

36

42

30

28

59

30

37

42

31

28

60

31

38

43

31

29

61

31

38

44

32

29

62

32

39

45

32

30

63

32

39

46

32

30

64

33

40

46

32

30

65

33

41

47

33

31

66

34

41

48

33

31

67

34

42

48

34

31

68

34

43

49

34

32

69

35

43

50

34

32

70

35

44

50

35

32

71

35

45

51

35

33

72

36

46

51

35

33

73

36

46

51

36

33

74

37

47

51

36

34

75

37

47

52

36

34

76

38

48

52

37

34

77

38

48

52

37

35

78

38

49

53

37

35

79

38

49

53

37

35

80

38

49

53

38

36

81

39

50

54

38

36

82

39

50

54

38

36

83

39

50

55

38

36

84

40

51

55

38

37

85

40

51

55

39

37

86


51

56

39


87


51

56

39


88


51

56

39


89


51

57

39


90


51

57

40


91


52

57

40


92


52

58

40


93


52

58

40


94


52

58

40


95


52

59

40


96


53

59

41


97


53

59

41


98


53

59

41


99


53

60

41


100


53

60

42


101


54

60

42


102


54

61

42


103


54

62

42


104


54

62

43


105


54

62

43


106



62



107



63



108



63



109



63



110



64



111



64



112



65



113



65



エ 医療職給料表(三)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

1

1

1

15

2

1

1

1

1

16

4

1

1

1

1

17

5

1

1

1

1

18

6

1

2

1

1

19

7

1

3

2

1

20

8

1

3

2

1

21

9

1

4

3

1

22

10

1

5

4

2

23

11

1

6

5

2

24

11

1

7

6

3

25

12

1

8

6

4

26

13

1

9

7

4

27

14

2

10

8

5

28

14

3

11

9

6

29

15

4

12

10

6

30

16

4

13

11

7

31

17

5

15

11

8

32

17

5

17

12

9

33

18

6

18

13

9

34

19

7

19

14

10

35

21

7

21

15

11

36

22

8

22

16

11

37

22

8

23

17

12

38

23

9

24

18

13

39

24

10

25

19

14

40

25

11

26

20

15

41

26

11

27

21

15

42

27

13

28

22

16

43

27

14

29

22

17

44

28

15

30

23

18

45

28

16

30

24

18

46

29

17

31

25

19

47

30

17

32

26

20

48

31

18

33

27

20

49

31

19

34

28

21

50

32

20

35

29

22

51

33

21

36

30

22

52

33

22

37

30

23

53

34

23

38

31

24

54

34

25

39

32

24

55

36

26

40

33

25

56

37

28

41

34

26

57

38

30

42

35

26

58

39

31

43

36

27

59

39

33

43

37

27

60

40

34

44

38

27

61

41

35

45

38

28

62

42

36

46

39

28

63

43

37

47

40

29

64

44

38

48

40

29

65

44

39

49

41

29

66

46

40

50

42

30

67

46

41

51

43

30

68

47

41

52

43

31

69

48

42

52

44

31

70

49

44

53

45

31

71

50

45

54

45

32

72

51

46

55

46

32

73

53

47

56

47

32

74

54

48

56

47

33

75

56

49

57

48

33

76

57

50

58

49

33

77

58

51

59

49

34

78

59

52

60

50

34

79

59

53

60

51

34

80

60

54

62

51

34

81

61

54

62

52

35

82

62

55

63

52

35

83

62

56

64

53

35

84

63

57

65

53

35

85

63

58

66

54

35

86

64

59

67

54

36

87

64

60

68

54

36

88

65

61

69

55

36

89

65

62

69

55

36

90

66

63

70

55

37

91

67

64

71

56

37

92

68

65

71

56

37

93

68

65

72

56

37

94

69

66

73

57


95

70

66

73

57


96

71

67

74

57


97

71

67

74

58


98

72

68

75

58


99

72

68

75

58


100

73

69

76

59


101

74

69

76

59


102

75

69

76

60


103

75

70

77

60


104

76

70

77

61


105

76

71

78

61


106

77

71

78

62


107

77

71

79

62


108

78

72

79

63


109

78

72

79

63


110

78

73

80

64


111

78

73

80

64


112

78

73

81

65


113

79

74

82

66


114

79

74

82



115

79

74

83



116

79

75

83



117

79

75

84



118

80

75

84



119

80

76

85



120

80

76

86



121

80

76

87



122

81

76

88



123

81

77

89



124

81

77

90



125

81

77

90



126

82

77




127

82

78




128

82

78




129

82

78




130

83

79




131

83

79




132

83

79




133

83

79




134

84

80




135

84

80




136

84

81




137

84

81




138

85

81




139

86

82




140

86

82




141

86

82




142

86

82




143

87

83




144

87

83




145

87

83




146

87

84




147

88

84




148

88

84




149

88

85




150

88

85




151

89

85




152

89

86




153

89

86




154

89





155

90





156

90





157

90





158

90





159

91





160

91





161

91





162

91





163

92





164

92





165

92





166

93





167

93





168

93





169

94





別表第7の2(第37条関係)

昇給号級数

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号級数

5号給以上

4号給

4号給

2号給

昇給しない

3号給以上

2号給

2号給

1号給

昇給しない

2号給

1号給

昇給しない

備考 この表に定める上段の号給数は、条例第4条第5項及び第6項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、中段の号給数は第5項の規定の適用を受ける職員に、下段の号給数は第6項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第8(第43条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

人事院規則11―4(職員の身分保障)第3条第1項の規定による休職(同項第5号の規定によるものにあっては、職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間に相当する休職の期間

派遣職員の派遣の期間

勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の期間

人事院規則11―4第3条第2項の規定による休職の期間に相当する休職の期間

2/3以下(先行する休職が公務に基づくもの又は通勤による災害に係るものである場合にあっては3/3以下)

専従許可の有効期間

2/3以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものにある場合にあっては、1/2以下)

人事院規則11―4第3条第1項第5号の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)に相当する休職の期間

1/3以下

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

奥出雲町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成17年3月31日 規則第37号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月31日 規則第37号
平成17年6月27日 規則第138号
平成18年3月27日 規則第14号
平成19年12月19日 規則第31号
平成20年4月1日 規則第8号
平成22年3月19日 規則第3号
平成22年11月29日 規則第28号
平成23年4月1日 規則第8号
平成24年3月23日 規則第7号
平成26年12月19日 規則第21号
平成28年3月14日 規則第1号
平成29年4月1日 規則第8号
平成30年4月1日 規則第8号
平成31年3月20日 規則第2号
平成31年4月26日 規則第12号
令和2年4月1日 規則第3号
令和3年4月1日 規則第5号
令和4年6月24日 規則第15号
令和5年4月1日 規則第5号
令和5年4月1日 規則第12号
令和5年6月26日 規則第30号
令和6年4月1日 規則第8号