○奥出雲町損害賠償事務取扱要領
平成17年10月1日
訓令第50号
(趣旨)
第1条 奥出雲町立学校教職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱要綱(平成27年奥出雲町教育委員会告示第17号)に基づき、奥出雲町公立学校に勤務する県費負担教職員(以下「職員」という。)が自家用自動車を使用した場合の国家賠償法(昭和22年法律第125号)、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)、民法(明治29年法律第89号)等の規定による奥出雲町の損害賠償及び求償並びに職員の損害賠償に関する事務(以下「損害賠償等に関する事務」という。)の取扱いについては、この訓令による。
(損害賠償等に関する事務の処理)
第2条 使用賃借により公務の遂行に供されている自家用自動車等による事故(国家賠償法第1条若しくは第2条、自動車損害賠償保障法第3条又は民法第715条の規定が適用されることとなる事故をいう。)が発生した学校の校長は、当該事故に係る損害賠償等に関する事務を所掌するものとする。
(1) 校長は、事故報告書(奥出雲町立小・中学校の教職員の服務規則(平成19年奥出雲町教育委員会規則第1号)様式第42号)を作成し、奥出雲町教育委員会教育長に提出するものとする。
2 校長は、前項の事故報告書及び損害認定調査書の作成にあたっては、事実を調査の上適正な記載を行うものとする。
(損害の認定)
第4条 町長は、前条第1項第2号の規定による報告に基づき、町の賠償責任の有無を認定し、賠償責任があると認定したときは、賠償予定額、当該事故を生じた職員の過失の有無その他の事項について認定するものとする。
2 町長は、認定に当たって教育長、所管課の長、校長その他関係者の出席を求め、事情聴取を行うことができる。
3 町長は、必要に応じて審査会を組織し審査させることができる。
(求償)
第5条 町長は、前条の規定により職員に過失があると認定したときは、その過失の程度その他の事情を考慮して、町の支払った賠償額のうち当該職員に求償すべき額を定め、教育長に通知するものとする。
2 教育長は、前項の通知に基づき、当該事故に係る職員に対し納入通知書を発しなければならない。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、損害賠償等に関する事務の取扱に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年訓令第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。