○奥出雲町立学校教職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱要綱

平成27年6月24日

教育委員会告示第17号

(趣旨)

第1条 奥出雲町公立学校に勤務する県費負担教職員(以下「職員」という。)が、自家用自動車(原動機付自転車を含む。以下「自家用車」という。)を公務に使用する場合は、次に掲げる場合で、教育長又は校長がその使用を承認した場合に限るものとする。

(承認の基準)

第2条 校長が、自家用車を公務に使用することを承認することができるのは、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 災害その他緊急やむを得ない公務を処理する場合

(2) 公務を遂行するに当たって、公共交通機関若しくは公用車の利用が困難であるか又は公共交通機関を利用すると公務遂行の能率が著しく低下すると認められる場合

 学校行事

 児童生徒の指導等に関する訪問指導

 家庭訪問

 他校との兼務

 年間計画のもとに行われる研究会、教科部会等

 学校管理下において行われる部活動

(3) 書類、物品の配布又は用務先が多く、自家用車を利用すると効率的な公務の処理ができると認められる場合

(4) その他公務の遂行上特に必要があると認められる場合

(校長が承認しない場合)

第3条 校長は、前条の基準に該当する場合であっても、次のいずれかに該当すると認めるときは、自家用車を公務に使用することを承認してはならない。

(1) 職員の心身の状況が傷病、過労、睡眠不足及び薬物の影響等で自動車を運転することが不適当な場合

(2) 当該職員が、過去1年以内に道路交通法(昭和35年法律第105号)による運転免許の取消し又は停止の処分を受けている場合

(3) 公務に使用しようとする自家用車が、職員以外の者から借りたものである場合

(4) 主として県外の旅行である場合又は県内の旅行で、運転に要する時間が1日のうち連続して5時間を越えると認められる場合

(5) 公務に使用しようとする自家用車の車両点検が十分でない場合

(6) 公務に使用しようとする自家用車に任意保険契約(対人無制限、対物1000万円及び搭乗者障害保険1000万円以上)の締結がなされていない場合

(7) 気象条件又は道路条件等が悪く、自家用車の安全運転に支障があると認められる場合

(教育長の承認)

第4条 第2条によるほか、特別な事情により公務に自家用車を使用するとき又は校長が公務に自家用車を使用する場合は、あらかじめ教育長の承認を得なければならない。

(承認の手続)

第5条 職員が自家用車を公務に使用する場合の手続は次による。

(1) 職員は、あらかじめ公務使用に関する自家用車届(様式)を教育長に提出しなければならない。

(2) 職員が、自家用車を公務に使用する場合は、その都度事前(第2条第1項第1号に該当する場合で、校長の承認を受けるいとまがない場合を除く。)に、市町村立学校職員の旅費に関する条例施行規則(昭和27年島根県教育委員会規則第8号)第2条に規定する旅行命令(依頼)簿により、校長又は教育長の承認を受けなければならない。

(自家用車の同乗)

第6条 自家用車を公務に使用することを承認された職員のうち、校長、教頭又は校長が指定した職員(以下「指定職員」という。)は、やむを得ないと認める事情があるときは、次の場合に限り職員又は児童生徒(以下「生徒等」という。)を自家用車に同乗させることができる。

(1) 災害その他緊急やむを得ない場合

(2) 同一公務のために同一目的地に旅行する職員がいる場合

(3) 学校行事に生徒が参加する場合で、あらかじめ該当生徒等の保護者の了解と教育長の承認がある場合。なお、この場合に使用する自家用車は、普通自動車及び軽自動車とする。

(旅費の取扱)

第7条 旅費の取扱いについては、市町村立学校職員の旅費に関する条例(昭和27年島根県条例第54号)によるほか別途これを定める。

(運転者の義務)

第8条 職員は、自家用車を公務に使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守し、安全の確保に努めなければならない。

(1) 道路交通法その他関係法令を遵守すること。

(2) 心身の状態がすぐれないときは、運転してはならない。

(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の整備・点検に万全を期すこと。

(4) 校長、教頭又は指定職員が、第6条の規定により生徒等を同乗させる場合には、生徒等の安全確保に努めるとともに、万一の事故に備えて緊急時の保護者等への連絡先の確認等の対策を講じておくこと。

(事故報告)

第9条 交通事故が発生した場合には、当該職員は負傷者の救護等緊急処置を講ずるとともに、直ちに校長に交通事故発生状況について連絡し指示を受けること。

(損害賠償)

第10条 第2条及び第3条の規定により承認され、かつ、旅行命令の日程に従った通常の経路上における事故によって起きた損害賠償等の処理については、要領第4条の規定によるものとする。

(その他)

第11条 教育長又は校長の承認を受けないで自家用車を公務に使用して事故を起こしたとき又は災害を受けた場合には公務上の災害として認めない。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(教職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱基準の廃止)

2 教職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱基準(平成17年)は、廃止する。

(平成31年教委告示第6号)

この告示は、平成31年4月23日から施行する。

(令和4年教委告示第9号)

この告示は、令和4年5月25日から施行する。

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奥出雲町立学校教職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱要綱

平成27年6月24日 教育委員会告示第17号

(令和4年5月25日施行)