○奥出雲町環境にやさしい農業実践支援事業費補助金交付要綱
平成17年7月13日
告示第87号
(趣旨)
第1条 町は、消費者ニーズに即した減化学合成農薬・減化学肥料栽培や有機農業等を一体的に行う生産の一層の拡大を図ることを目的として、県の定める環境にやさしい農業実践支援事業費補助金交付要綱(平成17年4月1日付け17農畜第1号)及び環境にやさしい農業実践支援事業実施要領(平成17年4月1日付け17農畜第1号)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において事業主体に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第4条 補助金の交付を受けたものは、補助事業完了後1箇月以内に補助金実績報告書(様式第2号)を作成し、町長に提出しなければならない。
(帳簿等の保存)
第5条 補助事業を実施するに当たっては、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を備え、補助金交付の決定を受けた年度の翌年度から5箇年間保管しなければならない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、事業補助金の交付に関して必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日より適用する。
別表
事業種目 | 事業内容 | 事業実施主体 | 補助率 | |
県 | 町 | |||
1 有機農業等推進事業 | 化学肥料・化学合成農薬を削減し、又は使用せず、安全安心な農産物生産を実践及びそのために必要となる取り組み 1) 有機JAS認証支援 ① ソフト事業 2) 有機農産物等生産実践モデル支援 ① ソフト事業 ② ハード事業 | 県の推奨するエコロジー農産物の生産者、認定を受けた有機農産物の生産者、有機JAS認定取得を目指す持続農業法認定農業者、持続農業法認定農業者、以上の生産者等で構成される団体、農業協同組合 | 1/2以内 (ソフト) 1/3以内 (ハード) | 1/12以内 |
2 土づくり実践支援事業 | 地域における良質堆肥の耕地還元を促進するための体制整備及び施設・機械整備 1) 堆肥還元システム化推進 ① ソフト事業 2) 堆肥耕地還元用施設・機械整備 ① ハード事業 | 持続農業法認定農業者、家畜排せつ物法認定者、以上の生産者等で構成される団体、堆肥輸送・散布団体、農業協同組合、森林組合、市町村農業公社等の市町村が1/2以上出資している第3セクター |