○奥出雲町たち上がる産地育成支援事業費補助金交付要綱

平成17年7月13日

告示第86号

(趣旨)

第1条 町は、産地自らが地域の力を結集した農林産物等の生産・流通・販売の一体的な活動に積極的に取り組むことにより、消費者から支持され、産業として自立・発展する力強い本町の農林業を振興するため、県の定めるたち上がる産地育成支援事業実施要領(平成17年3月25日付け生第1647号農林水産部長通知)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において事業主体に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助率)

第2条 前条に規定する補助金の補助率については、別表のとおりとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第4条 補助金の交付を受けたものは、補助事業完了後1箇月以内又は補助金交付の決定を受けた年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに補助金実績報告書(様式第2号)を作成し、町長に提出しなければならない。

(実施状況報告)

第5条 補助金の交付を受けたものは、最初の事業を行った年度から起算して5年間各年度ごとに、事業実施翌年度の4月10日までに実施状況報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(帳簿等の保存)

第6条 補助事業を実施するに当たっては、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を備え、補助金交付の決定を受けた年度の翌年度から5箇年間保管しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業補助金の交付に関して必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日より適用する。

(平成31年告示第104号)

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

別表

区分

事業種目

事業の内容

事業実施主体

補助率

1 産地活動支援事業

推進活動事業

消費者から支持される農林産物を核とした生産・流通・販売・消費等に係る産地の利益向上のために必要な次の推進活動等を行う事業

(1) 調査活動

(2) 実証活動

(3) 検討活動

(4) 研修活動

(5) PR活動

産地協議会を構成する組織

1/2以内

1/12以内

2 産地条件整備支援事業

(1) 基盤整備事業

消費者から支持される農林産物を核とした生産・流通・販売・消費等に係る産地の利益向上のために必要な基盤の整備を行う事業

1/3以内

(2) 施設等整備事業

消費者から支持される農林産物を核とした生産・流通・販売・消費等に係る産地の利益向上のために必要な施設及び機械等の整備を行う事業

① 施設整備

生産管理用施設、育苗施設、農林産物処理加工施設、農林産物集出荷貯蔵施設、販売施設など

② 機械整備

上記施設に付帯する機械及び特認機械

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奥出雲町たち上がる産地育成支援事業費補助金交付要綱

平成17年7月13日 告示第86号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第2節
沿革情報
平成17年7月13日 告示第86号
平成31年4月26日 告示第104号