○奥出雲町いきいき集落営農推進事業費補助金交付要綱

平成17年7月13日

告示第85号

(趣旨)

第1条 町は、農業の担い手を育成確保するため、県の定めるいきいき集落営農推進事業費補助金交付要綱(平成17年4月1日付け16農第1569号)及びいきいき集落営農推進事業実施要領(平成17年4月1日付け16農第1569号)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において事業主体に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助率)

第2条 前条に規定する補助金の補助率については、別表のとおりとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第4条 補助金の交付を受けたものは、補助事業完了後1箇月以内に事業実績報告書(様式第2号)を作成し、町長に提出しなければならない。

(経過報告)

第5条 補助金の交付を受けたものは、事業実施年度から起算して8年間、いきいき営農推進事業実績報告書(様式第3号)を、翌年度の4月10日までに町長に提出しなければならない。

(帳簿等の保存)

第6条 補助事業を実施するに当たっては、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を備え、補助金交付の決定を受けた年度の翌年度から5箇年間保管しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業補助金の交付に関して必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日より適用する。

別表

事業種目

事業内容

事業実施主体

補助率

集落営農組織育成対策事業

米・大豆等の生産を行うために必要な機械(基幹作業用)・施設の導入

①機械整備

トラクター(アタッチメントはロータリー及びディスクハロー)、田植機、コンバイン

②施設整備

農機具格納庫

1 農作業受託組織(協業経営を目指す)又は協業経営組織

1/3以内

(ただし、構成員からの中古機械の買い上げについては1/4以内とする)

1/12以内

1/12以内

 

2 特定農業法人

 

 

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奥出雲町いきいき集落営農推進事業費補助金交付要綱

平成17年7月13日 告示第85号

(平成17年7月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第2節
沿革情報
平成17年7月13日 告示第85号