○奥出雲町飲料水安定確保対策事業補助金交付要綱
平成17年3月31日
告示第83号
(趣旨)
第1条 奥出雲町水道給水区域外の水道未普及地域において良質で安定した飲料水の確保を図るため、飲料水安定確保対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助の対象)
第2条 補助金は、飲料水確保のための施設を設置する個人又は10人未満の共同利用施設を設置する代表者に対して予算の範囲内で交付する。
2 補助の対象となる飲料水安定確保対策事業の対象地域は、奥出雲町水道給水区域以外で今後とも水道施設の整備が困難な地域とする。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(補助金交付対象経費等)
第3条 補助金交付対象経費、経費内容及び補助金交付の率は、次の表のとおりとする。
補助金交付対象経費 | 経費内容 | 補助金交付の率 |
1 飲用井戸の新設及び改修のための経費 | 水質悪化等により井戸の新設及び改修を行うもの又は既存の井戸を活用してポンプ、浄化施設を設置するもの | 交付対象経費の3分の1とする。ただし、1戸当たりの交付額は、50万円を限度とする。この場合交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。 |
(1) 井戸ボーリング工事費 | 掘削費及び足場仮設費 | |
(2) 取水管工事費 |
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(3) ポンプ設置費 |
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(4) 浄水施設設置費 | 塩素滅菌器の設備のほか必要に応じて設置するろ過施設の整備費 | |
(5) 給水管工事費 | 宅内配管を除くポンプから家屋までの設備費 | |
(6) 電気導線工事費 | ポンプから家屋までの配管工事費 | |
(7) 給水開始前の水質検査費 | 給水開始前に行う水質検査費とする。ただし、初回に限る。検査項目は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に掲げる50項目とする。 | |
2 その他安定して良質な水源が得られるもので特に町長が必要と認める経費 |
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2 井戸等の水源を確保した後で、給水開始前の水質検査の結果が浄水施設を設置しても「飲用適」とならない場合は、前項表中の井戸ボーリング工事費及び給水開始前の水質検査費の経費のみを補助金交付対象経費とする。
(水質検査の実施)
第4条 施設設置者は、前条第1項の表中に掲げる給水開始前の水質検査を実施しなければならない。
2 施設設置者は、施設における飲料水の衛生確保を図るため、事業完了の翌年度以降においても少なくても水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第15条第1項第2号のうち検査の省略ができない項目に掲げる10項目の水質検査の実施に努めるものとする。
(1) 設置場所の案内図
(2) 見積書
(3) 施工図面
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたもの
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、その旨を町長に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 設置工事請負業者との請負契約書の写し
(2) 領収書の写し
(3) 工事費明細書
(4) 工事写真
(5) 竣工図面
(6) 水質検査結果通知書の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が認める書類
(補助金交付の取消し)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号に該当した場合は、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を偽りその他不正の手段により受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付を取り消した場合は、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の仁多町飲料水安定確保対策事業補助金交付要綱(平成14年仁多町要綱第1号)又は横田町飲料水安定確保対策事業補助金交付要綱(平成15年横田町訓令(甲)第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年告示第27号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年告示第56号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第166号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。