○奥出雲町農業集落排水施設条例施行規則
平成17年3月31日
規則第127号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥出雲町農業集落排水施設条例(平成17年奥出雲町条例第249号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図 申請地及び隣接地を表示する。
(2) 平面図 縮尺100分の1から300分の1程度とし、次の事項を詳細に記載する。
ア 申請地内にある建物及び台所・浴場・洗濯場・便所その他汚水を排除する施設の位置
イ 申請地付近の道路及び公共ます・マンホールの位置
ウ その他排水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 縦断図 管渠の大きさ、勾配及び高さが記載され、かつ、接続させるますの位置が明確に記載されているもの
(4) 排水設備工事調書(様式第5号)
(5) 構造詳細図 計画構造物について構造規格等その内容が明確に表示されているもの
(6) 公共ますを共同使用するときは相互の同意書
3 排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない次の各号に掲げる軽微な修繕工事については、計画承認申請は必要ないものとする。
(1) ますの蓋の取替え工事
(2) 防臭装置その他排水設備の附属装置の修繕工事
(3) その他町長が認めた工事
(排水設備工事の実施方法)
第5条 条例第8条に規定する排水設備実施方法は、次に定めるところによる。
(1) 排水設備を公共ますに固着するときは、次によること。
ア 工事を施行するときは、町監督員を立ち合わせること。
イ 公共ますの内側へ突き出ないように施工すること。
ウ 公共ますと排水設備の固着部分の周囲を、漏水防止のためコンクリート巻立とすること。
(2) 管渠の勾配は、原則として100分の1以上とすること。
2 前項の規定により難い特別の理由があるときは、町長の指示を受けなければならない。
(排水設備の工事の検査)
第7条 町長は、前条の届出を受理した場合は、直ちに検査を行うものとする。
2 町長は、検査に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し検査済書(様式第8号)を交付するものとする。
3 町長は、検査の結果不良と認めた箇所があったときは、期間を指定し当該届出者に様式第9号により改善を命ずるものとする。
(使用者の管理義務)
第9条 条例第12条の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者の責任とする。
(除害設備の設置)
第10条 条例第13条に規定する基準は、次のとおりとする。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項の各号に掲げる物質それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度―45度未満
(3) 水素イオン濃度―水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量―1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量―1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量―1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量―1リットルにつき30ミリグラム以下
(水質の測定等)
第12条 条例第14条に規定する水質の測定は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 測定の方法は、下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に定める検定の方法その他町長が認める検定の方法によること。
水質の項目又は物質 | 測定の回数 |
温度 | 1週に1回以上 |
水素イオン濃度 | |
生物化学的酸素要求量 | 1月に1回以上 |
浮遊物質量 | |
前記に掲げる項目以外の項目又は物質 | 3月に1回以上 |
(3) 測定の地点は、除害施設の排水口ごとに、他の排水による影響の及ばない地点とすること。
(使用料の徴収方法)
第14条 条例第20条第2項に定める使用料の納付期限は、当該基準日の属する月の末日までとする。ただし、12月分については28日までとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
種別 | 排水設備の構造基準 | |||||
管渠 | 1 管渠の構造は、暗渠とすること。 2 排水管渠の勾配 | |||||
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| 排水管渠の内径又は内のり | 勾配 |
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75ミリメートル以上100ミリメートル未満 | 100分の3以上 | |||||
100ミリメートル以上150ミリメートル未満 | 100分の2以上 | |||||
3 枝管の内径 | ||||||
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| 枝管の種別 | 枝管の最小管径 |
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大便器 | 75ミリメートル | |||||
小便器 | 40ミリメートル | |||||
浴場 | 50ミリメートル | |||||
台所 | 50ミリメートル | |||||
床排水 | 75ミリメートル | |||||
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ます | 1 設置箇所 ますの設置箇所は、管渠の起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所又は勾配が著しく変化する場所に設けること。ただし、掃除又は検査の容易な場所には、枝付管又は曲管を用いることができる。 2 間隔 ますは、管渠の直線部においては管径の120倍以下の間隔を設けること。 3 内のり | |||||
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| 種別 | ますの内のり |
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排水管渠の内のりが200ミリメートル以下で、管底と地表面との差が700ミリメートルまでのとき。 | 300ミリメートル以上 | |||||
排水管渠の内のりが200ミリメートル以下で、管底と地表面との差が700ミリメートルを超えるとき。 | 400ミリメートル以上 | |||||
排水管渠の内のりが200ミリメートルを超えるとき。 | 450ミリメートル以上 | |||||
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別表第2(第5条関係)
種別 | 排水設備の設置基準 |
ます | ふた等 ア ますのふたは、密閉すること。 イ ますの底部は、汚水ますにあっては、これに集合し、又は接続する管渠の内径若しくは内のり幅に応じたインバートを設け、汚泥のたまらないようにすること。 |
防臭装置 | 水洗便器、台所、浴場、洗たく場その他汚水の流出箇所にはトラップを取り付けること。トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破損するおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。 |
ごみよけ装置 | 台所、浴場、洗たく場等の汚水流出口には、ごみその他の固形物の流下を防ぐために目幅10ミリメートル以下のごみよけ装置(ストレーナー)を設けること。 |
構造及び材料 | 管渠及びますその他附属装置は、鉄筋コンクリート管、コンクリート管、陶器管、硬質塩化ビニール管、セメントモルタル、コンクリート、れんが、石材その他耐水性のものを用い、付浸透耐久構造とすること。 |
水洗便所 | 水洗便所は、便器内のし尿を排水施設に支障なく排除し得る圧力水を注流することができる構造とすること。 |