○奥出雲町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則
平成17年3月31日
規則第126号
第1条 この規則は、奥出雲町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成17年奥出雲町条例第248号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 条例第4条の分担金の額は、次のとおりとする。
分担金額 | 摘要 |
135,000円 | 受益者1戸(公共ます1基)当たり |
2 分担金の納入は、奥出雲町下水道事業の財務に関する特例を定める規則(令和6年奥出雲町規則第14号)第17条第1項に規定する納入通知書によるものとする。
第4条 条例第5条に規定する分担金の賦課期日及び納期は、次のとおりとする。
地区名 | 賦課期日 | 納入期日 |
阿井・布勢・亀嵩・三沢・馬場・古市・八川本郷・三井野・鳥上・馬木 | 事業完了後6箇月以内 | 事業完了年度末まで |
第6条 町長は、前条の規定により分担金の減免を受けた者について、その事由が無くなったと認めたときは、減免を取り消し、分担金を徴収するものとする。
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の仁多町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成7年仁多町規則第4号)又は横田町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成7年横田町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年規則第152号)
この規則は、平成18年1月1日から施行し、平成17年4月1日以降新たに分担金を賦課した受益者に適用する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。