○奥出雲町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成17年3月31日

規則第126号

第1条 この規則は、奥出雲町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成17年奥出雲町条例第248号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例第4条の分担金の額は、次のとおりとする。

分担金額

摘要

135,000円

受益者1戸(公共ます1基)当たり

第3条 条例第5条第1項に規定する通知は、分担金決定通知書(様式第1号)による。

2 分担金の納入は、奥出雲町財務規則(平成17年奥出雲町規則第41号)別表第7「納入通知書」によるものとし、納入期限の10日前までに交付する。

第4条 条例第5条に規定する分担金の賦課期日及び納期は、次のとおりとする。

地区名

賦課期日

納入期日

阿井・布勢・亀嵩・三沢・馬場・古市・八川本郷・三井野・鳥上・馬木

事業完了後6箇月以内

事業完了年度末まで

第5条 条例第6条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、分担金減免申請書(様式第2号)にその理由を記載して町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請があったときは、その適否を決定し分担金減免決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

第6条 町長は、前条の規定により分担金の減免を受けた者について、その事由が無くなったと認めたときは、減免を取り消し、分担金を徴収するものとする。

2 町長は、前項の規定により減免を取り消したときは、分担金減免取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の仁多町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成7年仁多町規則第4号)又は横田町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成7年横田町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第152号)

この規則は、平成18年1月1日から施行し、平成17年4月1日以降新たに分担金を賦課した受益者に適用する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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奥出雲町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成17年3月31日 規則第126号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第2章 下水道
沿革情報
平成17年3月31日 規則第126号
平成17年12月21日 規則第152号
令和4年4月1日 規則第13号