○奥出雲町農業集落排水事業分担金徴収条例
平成17年3月31日
条例第248号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき奥出雲町農業集落排水事業(以下「事業」という。)に関する分担金の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(被徴収者)
第2条 分担金の徴収を受ける者の範囲は、当該事業により直接利益を受ける者とする。
(分担金の総額)
第3条 分担金の総額は、事業に要する国庫補助金、県費補助金、起債その他の特定財源及び町費を控除した額とする。
(分担金賦課の基準)
第4条 分担金は、利益を受ける者に対して、町長が別に定めるところにより課する。
(徴収の方法)
第5条 分担金は、納入通知書により町長が指定する期日までに徴収するものとする。
2 前項に定めるもののほか、分担金の督促手数料及び延滞金の徴収に関しては、奥出雲町の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年奥出雲町条例第63号)の定めるところによる。
(分担金の減免)
第6条 町長は、天災その他特別の事由があると認めたときは、分担金を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。