○奥出雲町合併処理浄化槽分担金徴収条例施行規則

平成17年3月31日

規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥出雲町合併処理浄化槽分担金徴収条例(平成17年奥出雲町条例第247号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 条例第3条の分担金の額は、別表のとおりとする。

(分担金の賦課)

第3条 町長は、合併処理浄化槽の設置について申請者に対し、前条に規定する額の分担金を賦課するものとする。

2 町長は、前項の規定による分担金を賦課したときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納期を申請者に通知しなければならない。

3 分担金は、当該年度末までに納めなければならない。

(増嵩経費の賦課)

第4条 町長は、合併処理浄化槽の設置に要する経費(以下「事業費」という。)が、合併処理浄化槽の設置に係る標準的な経費(以下「標準事業費」という。)を超えるときは、第2条に規定する分担金のほか、申請者ごとに事業費と標準事業費の差額を超えない範囲で申請者に負担させる経費(以下「増嵩経費」という。)の額を定め、これを賦課することができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、増嵩経費について準用する。

(分担金の減免)

第5条 条例第5条の規定による分担金の減免を受けようとする者は、合併処理浄化槽分担金減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請についてその可否を決定したときは、合併処理浄化槽分担金減免決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の仁多町合併処理浄化槽分担金徴収条例施行規則(平成15年仁多町規則第15号)又は横田町個別合併処理浄化槽分担金徴収条例施行規則(平成15年横田町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第153号)

この規則は、平成18年1月1日から施行し、平成17年4月1日以降新たに分担金を賦課した申請者に適用する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

金額

一般住宅、集会所等

135,000円

共同住宅、事業所等

設置工事費の10%以内

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奥出雲町合併処理浄化槽分担金徴収条例施行規則

平成17年3月31日 規則第125号

(令和4年4月1日施行)