○奥出雲町合併処理浄化槽分担金徴収条例
平成17年3月31日
条例第247号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、奥出雲町合併処理浄化槽(以下「浄化槽」という。)に関する分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(被徴収者)
第2条 分担金の徴収を受ける者の範囲は、当該浄化槽により直接利益を受ける者とする。
(分担金賦課の基準)
第3条 分担金は、利益を受ける者に対して、町長が別に定めるところにより課する。
(徴収の方法)
第4条 分担金は、納入通知書により町長が指定する期日までに徴収するものとする。
2 前項に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては奥出雲町税条例(平成17年奥出雲町条例第57号)の例による。
(分担金の減免)
第5条 町長は、公益上及び天災その他特別の事由があると認めたときは、分担金を軽減し、又は減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。