○奥出雲町合併処理浄化槽分担金徴収条例

平成17年3月31日

条例第247号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、奥出雲町合併処理浄化槽(以下「浄化槽」という。)に関する分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(被徴収者)

第2条 分担金の徴収を受ける者の範囲は、当該浄化槽により直接利益を受ける者とする。

(分担金賦課の基準)

第3条 分担金は、利益を受ける者に対して、町長が別に定めるところにより課する。

(徴収の方法)

第4条 分担金は、納入通知書により町長が指定する期日までに徴収するものとする。

2 前項に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては奥出雲町税条例(平成17年奥出雲町条例第57号)の例による。

(分担金の減免)

第5条 町長は、公益上及び天災その他特別の事由があると認めたときは、分担金を軽減し、又は減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多町合併処理浄化槽分担金徴収条例(平成15年仁多町条例第32号)又は横田町個別合併処理浄化槽分担金徴収条例(平成15年横田町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

奥出雲町合併処理浄化槽分担金徴収条例

平成17年3月31日 条例第247号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第2章 下水道
沿革情報
平成17年3月31日 条例第247号