○奥出雲町合併処理浄化槽条例施行規則
平成17年3月31日
規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥出雲町合併処理浄化槽条例(平成17年奥出雲町条例第246号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(規格)
第2条 条例第2条第1号に規定する合併処理浄化槽とは、次に掲げるものをいう。
(1) 5人槽から10人槽にあっては、平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置事業における国庫補助指針」に適合するもののうち、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率95%以上、放流水のBOD10mg/l以下、総窒素濃度20mg/l以下(日本建築センター評定値)の浄化機能を有するもの
(2) 11人槽から50人槽にあっては、前号に準じる機能を有するもの
(工事の範囲)
第3条 条例第5条第1項に規定する工事の範囲は、浄化槽本体の設置工事及びそれに付随する工作物とする。
(設置工事の範囲)
第6条 合併処理浄化槽の設置に係る工事の範囲は、浄化槽本体の設置及びそれに付随する工作物とする。
(1) 位置図 申請地及び隣接地を表示する。
(2) 平面図 縮尺100分の1から300分の1程度とし、次の事項を詳細に記載する。
ア 申請地内にある建物及び台所・浴場・洗濯場・便所その他汚水を排除する施設の位置
イ 申請地付近の道路及び合併処理浄化槽・マンホールの位置
ウ その他排水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 縦断図 管渠の大きさ、勾配及び高さが記載され、かつ、接続させるますの位置が明確に記載されているもの
(4) 排水設備工事調書(様式第9号)
(5) 構造詳細図 計画構造物について構造規格等その内容が明確に表示されているもの
3 排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない次の各号に掲げる軽微な修繕工事については、計画承認申請は必要ないものとする。
(1) ますの蓋の取替え工事
(2) 防臭装置その他排水設備の付属装置の修繕工事
(3) その他町長が認めた工事
(排水設備工事の実施方法)
第10条 条例第8条に規定する排水設備実施方法は、次に定めるところによる。
(1) 排水設備を合併処理浄化槽に固着するときは、次によること。
ア 工事を施行するときは、町監督員を立ち合わせること。
イ 合併処理浄化槽の内側へ突き出ないように施工すること。
ウ 合併処理浄化槽と排水設備の固着部分の周囲を、漏水防止のためコンクリート巻立とすること。
(2) 管渠の勾配は、原則として100分の1以上とすること。
2 前項の規定により難い特別の理由があるときは、町長の指示を受けなければならない。
(排水設備の工事の検査)
第12条 町長は、前条の届出を受理した場合は、直ちに検査を行うものとする。
2 町長は、検査に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し検査済書(様式第12号)を交付するものとする。
3 町長は、検査の結果不良と認めた箇所があったときは、期間を指定し当該届出者に工事改善命令書(様式第13号)により改善を命ずるものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
種別 | 排水設備の構造基準 | |||||
管渠 | 1 管渠の構造は、暗渠とすること。 2 排水管渠の勾配 | |||||
排水管渠の内径又は内のり | 勾配 | |||||
75ミリメートル以上100ミリメートル未満 | 100分の3以上 | |||||
100ミリメートル以上150ミリメートル未満 | 100分の2以上 | |||||
3 枝管の内径 | ||||||
枝管の種別 | 枝管の最小管径 | |||||
大便器 | 75ミリメートル | |||||
小便器 | 40ミリメートル | |||||
浴場 | 50ミリメートル | |||||
台所 | 50ミリメートル | |||||
床排水 | 75ミリメートル | |||||
ます | 1 設置箇所 ますの設置箇所は、管渠の起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所又は勾配が著しく変化する場所に設けること。ただし、掃除又は検査の容易な場所には、枝付管又は曲管を用いることができる。 2 間隔 ますは、管渠の直線部においては管径の120倍以下の間隔を設けること。 3 内のり | |||||
種別 | ますの内のり | |||||
排水管渠の内のりが200ミリメートル以下で、管底と地表面との差が700ミリメートルまでのとき。 | 300ミリメートル以上 | |||||
排水管渠の内のりが200ミリメートル以下で、管底と地表面との差が700ミリメートルを超えるとき。 | 400ミリメートル以上 | |||||
排水管渠の内のりが200ミリメートルを超えるとき。 | 450ミリメートル以上 | |||||
別表第2(第10条関係)
種別 | 排水設備の設置基準 |
ます | ふた等 ア ますのふたは、密閉すること。 イ ますの底部は、汚水ますにあっては、これに集合し、又は接続する管渠の内径若しくは内のり幅に応じたインバートを設け、汚泥のたまらないようにすること。 |
防臭装置 | 水洗便器、台所、浴場、洗たく場その他汚水の流出箇所にはトラップを取り付けること。トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破損するおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。 |
ごみよけ装置 | 台所、浴場、洗たく場等の汚水流出口には、ごみその他の固形物の流下を防ぐために目幅10ミリメートル以下のごみよけ装置(ストレーナー)を設けること。 |
構造及び材料 | 管渠及びますその他附属装置は、鉄筋コンクリート管、コンクリート管、陶器管、硬質塩化ビニール管、セメントモルタル、コンクリート、れんが、石材その他耐水性のものを用い、付浸透耐久構造とすること。 |
水洗便所 | 水洗便所は、便器内のし尿を排水施設に支障なく排除し得る圧力水を注流することができる構造とすること。 |