○奥出雲町合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥出雲町合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第246号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(規格)
第2条 条例第2条第1号に規定する合併処理浄化槽とは、次に掲げるものをいう。
(1) 5人槽から10人槽にあっては、平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置事業における国庫補助指針」に適合するもののうち、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率95%以上、放流水のBOD10mg/l以下、総窒素濃度20mg/l以下(日本建築センター評定値)の浄化機能を有するもの
(2) 11人槽から50人槽にあっては、前号に準じる機能を有するもの
(工事の範囲)
第3条 条例第5条第1項に規定する工事の範囲は、浄化槽本体の設置工事及びそれに付随する工作物とする。
(設置工事の範囲)
第6条 合併処理浄化槽の設置に係る工事の範囲は、浄化槽本体の設置及びそれに付随する工作物とする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。