○奥出雲町合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥出雲町合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第246号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(規格)

第2条 条例第2条第1号に規定する合併処理浄化槽とは、次に掲げるものをいう。

(1) 5人槽から10人槽にあっては、平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置事業における国庫補助指針」に適合するもののうち、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率95%以上、放流水のBOD10mg/l以下、総窒素濃度20mg/l以下(日本建築センター評定値)の浄化機能を有するもの

(2) 11人槽から50人槽にあっては、前号に準じる機能を有するもの

(工事の範囲)

第3条 条例第5条第1項に規定する工事の範囲は、浄化槽本体の設置工事及びそれに付随する工作物とする。

(設置申請)

第4条 条例第4条の規定により、合併処理浄化槽を設置しようとする者は、合併処理浄化槽設置申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(設置工事計画書)

第5条 条例第5条第1項に規定する工事計画書は、合併処理浄化槽設置工事計画書(様式第2号)による。

2 条例第5条第2項に規定する変更を求めるときは、合併処理浄化槽設置変更申請書(様式第3号)による。

3 条例第5条第3項に規定する承認書は、合併処理浄化槽設置計画承認書(様式第4号)による。

(設置工事の範囲)

第6条 合併処理浄化槽の設置に係る工事の範囲は、浄化槽本体の設置及びそれに付随する工作物とする。

(設置の完了)

第7条 町長は、合併処理浄化槽設置工事が完了したときは、条例第6条の規定により、合併処理浄化槽設置完了通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(使用開始等の届出)

第8条 条例第7条に規定する使用開始等の届出は、合併処理浄化槽使用開始等届出書(様式第6号)による。

(使用料の減免)

第9条 条例第9条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、合併処理浄化槽使用料等減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請についてその可否を決定したときは、合併処理浄化槽使用料等減免決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(地位の承継)

第10条 条例第14条第2項に規定する新たに住宅所有者等となった者は、合併処理浄化槽地位承継届出書(様式第9号)を承継の日から14日以内に町長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の仁多町合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年仁多町規則第15号)又は横田町個別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年横田町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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奥出雲町合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第124号

(令和4年4月1日施行)