○奥出雲町公共下水道事業負担金徴収条例施行規則
平成17年3月31日
規則第123号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥出雲町公共下水道事業負担金徴収条例(平成17年奥出雲町条例第245号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この規則において「受益者」とは、排水区域内にある土地又は家屋の所有者及び当該事業により利益を受ける者をいう。
(賦課対象区域の決定等)
第3条 町長は、排水区域内において施設の供用を開始しようとする区域(以下「賦課区域」という。)を定め、これを公示しなければならない。
(負担金の賦課)
第5条 町長は、第3条で公示のあった賦課対象区域の受益者に対し、負担金を賦課するものとする。
2 町長は、前項の規定による負担金を賦課したときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納期を受益者に通知しなければならない。
2 負担金の納入は、奥出雲町下水道事業の財務に関する特例を定める規則(令和6年奥出雲町規則第14号)第17条第1項に規定する納入通知書によるものとする。
(負担金の納期等)
第7条 負担金の納期は、第3条の規定に基づく公示のあった日から1年以内とする。
(負担金の徴収猶予)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者について災害、盗難その他事故が生じたことにより、負担金を納付することが困難であり、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) その他真にやむを得ない事由があり、町長が特に猶予の必要があると認めたとき。
2 前項の猶予期間は、町長が別に定める。
3 負担金の徴収猶予を受けようとする者は、公共下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第2号)にその理由を記載して町長に提出しなければならない。
5 負担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(徴収猶予の取消し)
第9条 町長は、前条の規定により負担金の徴収猶予を受けた者について、その事由が消滅したと認めたときは、徴収猶予を取り消し、負担金を徴収するものとする。
第11条 町長は、前条の規定により負担金の減免を受けた者について、その事由がなくなったと認めたときは、減免を取り消し、負担金を徴収するものとする。
(受益者に変更があった場合の取扱い)
第12条 公示日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の双方(町長が特に認めた場合は、当事者の一方とすることができる。)がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第5条第1項の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。
3 町長は、従前の受益者に対して、その負担義務に属する負担金のうち、受益者の変更により負担義務が消滅した額を公共下水道事業受益者負担金納付義務消滅通知書(様式第9号)により通知するものとする。
4 新たに受益者となった者が納付する負担金の通知は、第6条の規定を準用する。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の仁多町公共下水道事業分担金徴収条例施行規則(平成9年仁多町規則第22号)又は横田町公共下水道事業負担金徴収条例施行規則(平成12年横田町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年規則第151号)
この規則は、平成18年1月1日から施行し、平成17年4月1日以降新たに負担金を賦課した受益者に適用する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
負担金額 | 摘要 |
135,000円 | 受益者1戸(公共ます1基)当たり |