○奥出雲町公共下水道事業負担金徴収条例
平成17年3月31日
条例第245号
(趣旨)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、奥出雲町公共下水道事業(以下「事業」という。)に関する負担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(被徴収者)
第2条 負担金の徴収を受ける者の範囲は、当該事業により直接利益を受ける者とする。
(負担金の総額)
第3条 負担金の総額は、事業に要する国庫補助金、県費補助金、起債その他の特定財源及び町費を控除した額とする。
(負担金賦課の基準)
第4条 負担金は、利益を受ける者に対して、町長が別に定めるところにより課する。
(徴収の方法)
第5条 負担金は、納入通知書により町長が指定する期日までに徴収するものとする。
2 前項に定めるもののほか、負担金の督促手数料及び延滞金の徴収に関しては、奥出雲町の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年奥出雲町条例第63号)の定めるところによる。
(負担金の減免)
第6条 町長は、天災その他特別の事由があると認めたときは、負担金を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。