○奥出雲町公共下水道事業負担金徴収条例

平成17年3月31日

条例第245号

(趣旨)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、奥出雲町公共下水道事業(以下「事業」という。)に関する負担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(被徴収者)

第2条 負担金の徴収を受ける者の範囲は、当該事業により直接利益を受ける者とする。

(負担金の総額)

第3条 負担金の総額は、事業に要する国庫補助金、県費補助金、起債その他の特定財源及び町費を控除した額とする。

(負担金賦課の基準)

第4条 負担金は、利益を受ける者に対して、町長が別に定めるところにより課する。

(徴収の方法)

第5条 負担金は、納入通知書により町長が指定する期日までに徴収するものとする。

2 前項に定めるもののほか、負担金の督促手数料及び延滞金の徴収に関しては、奥出雲町の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年奥出雲町条例第63号)の定めるところによる。

(負担金の減免)

第6条 町長は、天災その他特別の事由があると認めたときは、負担金を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多町公共下水道事業分担金徴収条例(平成7年仁多町条例第10号)又は横田町公共下水道事業負担金徴収条例(平成7年横田町条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

奥出雲町公共下水道事業負担金徴収条例

平成17年3月31日 条例第245号

(平成17年3月31日施行)