○奥出雲町水洗便所改造資金融資あっせん要綱
平成17年3月31日
告示第81号
(目的)
第1条 この告示は、奥出雲町公共下水道条例(平成17年奥出雲町条例第244号)第25条の規定に基づき、下水道処理区域等内において、既設のくみ取便所又は浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。以下同じ。)を水洗便所に改造する者に対する資金の融資あっせんを行うことにより水洗便所の普及及び排水設備の整備の促進を図り、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。
(1) 下水道処理区域等 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域(以下「処理区域」という。)及び近く処理区域となることが確実な区域をいう。
(2) 水洗便所 法第11条の3第1項に定める水洗便所及び法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により下水の処理を開始すべき日において直ちに汚水管が公共下水道に連結される構造を備えた便所をいう。
(3) 改造工事 くみ取便所若しくは浄化槽を水洗便所に改造するための便器、洗浄用具、手洗器若しくは洗浄用給水管の取付工事又はこれと同時に行う排水設備の取付工事(便所の汚水以外の汚水を排除するために行う排水設備の取付工事を含む。)をいう。
(4) 改造資金 前号の改造工事を行うために必要な資金をいう。
(5) 取扱金融機関 町が改造資金の融資業務を行わせるために指定した金融機関をいう。
(融資あっせんを受けることができる者の資格)
第3条 改造資金の融資あっせんを受けることができる者(国、地方公共団体、公社、公団その他の法人を除く。)は、次の要件を備えていなければならない。
(1) 下水道処理区域等内の建築物の所有者又は当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。
(2) 町税、下水道事業受益者負担金及び下水道使用料を滞納していないこと。
(3) 処理区域内においては、当該区域内となった日から3年以内に行う改造工事であること。
(4) 融資を受けた資金(以下「融資金」という。)の償還能力を有すること。
(5) 次に掲げる要件を備えている連帯保証人1人以上を有すること。
ア 町内に1年以上居住する満20歳以上の者
イ 償還金の弁済能力を有し、かつ、独立の生計を営んでいる者
(融資あっせんの額)
第4条 改造資金の融資あっせん額は、改造工事1戸につき120万円以内とする。
(融資の条件)
第5条 町長が取扱金融機関へ改造資金の融資あっせんを行う条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付利率 年2.5パーセントとする。(固定金利)
(2) 償還方法 融資金の償還は、融資を受けた日の属する月の翌月から72月以内とし取扱金融機関の定める弁済日までに元利均等月賦償還により行うものとする。ただし、期間内において融資残額全額繰上償還することができる。
(3) その他の融資条件 町長と取扱金融機関が協議の上決定したところによる。
(融資あっせんの申請)
第6条 改造資金の融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗便所改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の納税証明書
(2) 申請者及び連帯保証人の印鑑証明書
(3) 前各号のほか、町長が必要と認める書類
2 前項の申請を行うときは、奥出雲町公共下水道条例施行規則(平成17年奥出雲町規則第121号)第5条第1項に規定する排水設備新設等確認申請書と合わせて提出しなければならない。
(融資審査)
第8条 取扱金融機関は、前条の規定により融資あっせんの決定を受けた者について、借入れの申込みがあったときは、その融資資格等を審査の上、速やかに貸付けの適否を決定するものとする。
(貸付けの実行)
第9条 前条の規定により、貸付けの決定を受けた者(以下「借受人」という。)は、改造工事完了後、町の検査を受けるものとする。
(融資あっせんの取消し)
第10条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、融資あっせんの決定を取り消すことができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 正当な理由なくして、着工予定日から1月以内に工事に着手しないとき。
3 取扱金融機関は、前項の水洗便所改造資金融資あっせん取消通知書を受けたときは、貸付決定を取り消さなければならない。
(繰上償還)
第11条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、償還期限前であっても融資を繰り上げて償還させることができる。
(1) 虚偽の申請等により、改造資金の融資を受けたとき。
(2) 資金の償還を怠ったとき。
(3) 改造した施設を他人に譲渡し、若しくは廃止し、又はその使用を中止したとき。
(1) 借受人又はその連帯保証人が住所又は氏名を変更しようとするとき。
(2) 連帯保証人を変更しようとするとき。
(3) 前条第3号に該当するとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。