○奥出雲町公共下水道条例施行規則
平成17年3月31日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥出雲町公共下水道条例(平成17年奥出雲町条例第244号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の固着方法)
第3条 条例第4条第2号の規定による排水設備を公共ますに固着させるときは、公共ますのインバート上流端の設備孔と管底高にくい違いの生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、固着部分からの漏水防止の処置を講じなければならない。
2 前項の規定により難い特別の事由があるときは、町長の指示を受けなければならない。
(1) 位置図 申請地及び隣接地を表示するもの
(2) 平面図 縮尺100分の1とし、次の事項を記載するもの
ア 方位、申請地の境界の概要
イ 申請地内にある建物及び台所、浴場、洗たく場、便所その他汚水を排除する施設の位置
ウ 申請地付近の道路及び公共下水道の位置
エ 公共ます、マンホール、除害施設及びポンプ施設の設置の位置
オ その他汚水の排除を明らかにするために必要な図面
(3) 縦断面図 横は平面図の縮尺に準じ、縦はその10倍とし管渠の大きさ、勾配及び高さを記入し、かつ、接続させるますの高さを記入するもの
(4) 構造詳細図 縮尺20分の1とし、管渠及びその附属装置の構造寸法を表示するもの
(5) 排水設備工事調書(様式第4号)
(6) 他人の排水設備を使用するとき、又は共同で公共ますを使用するときは、他人又は共同者の同意書
(軽微な修繕工事等)
第6条 条例第5条に規定する排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、次に掲げるものをいう。
(1) ますのふたの取替え
(2) 防臭装置その他排水設備の附属装置の修繕
(3) その他町長が認めた工事
(材料の検査)
第7条 町長は、必要があると認めたときは、排水設備等の新設に使用する材料を検査することができる。
項目又は物質 | 下水の量 |
生物化学的酸素要求量 浮遊物質量 ノルマルヘキサン抽出物質含有量 ア 鉱油類含有量 イ 動植物油脂類含有量 | 1日当たりの平均的な排出量 25立方メートル未満 |
図書の種類 | 明示する事項 |
位置図 | 方位、申請地及び隣接地、道路並びに目標となる建物を表示するもの |
配置図 | 敷地の境界線、敷地内の建築物の位置、給水設備の位置、排水か所、排水設備の位置及び縮尺 |
工程図又は汚水経過図 | 生産工程ごとの使用原材料の量、使用薬品量、使用水量、用水源の種類及び排水量 |
水質試験表 | 排出水の規制基準の項目についての水質検査結果 |
(1) 測定の方法は、下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に定める検定の方法その他町長が認める検定の方法によること。
水質の項目又は物質 | 測定の回数 |
温度 | 1週に1回以上 |
水素イオン濃度 |
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生物化学的酸素要求量 | 1月に1回以上 |
浮遊物質量 | |
前記に掲げる項目以外の項目又は物質 | 3月に1回以上 |
(3) 測定の地点は、公共ます又は他の排水による影響の及ばない地点とすること。
(使用月の始期及び終期)
第14条 条例第2条第11号に規定する使用月の始期及び終期は、次による。
(1) 始期とは、水道水を使用した場合、検針日の翌日をいい、水道水以外の水を使用した場合は、その認定日の翌日をいう。
(2) 終期とは、前号の次回の検針日又は認定日をいう。
(使用料の徴収方法)
第15条 条例第17条第3項に定める使用料の納付期限は、当該使用期間の属する月の末日までとする。ただし、12月分については28日とする。
(汚水排除量の申告)
第16条 条例第18条第2項第3号に規定する申告は、汚水排除量申告書(様式第12号)による。
(生活環境の保全等に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第17条の2 条例第21条の2第3号の規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定されている部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能)
第17条の3 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。次項において同じ。)及び処理施設の耐震性能は、次のとおりとする。
(1) 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
2 重要な排水施設以外の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(耐震性能を確保するために講ずべき措置)
第17条の4 条例第21条の2第5号の規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次のとおりとする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積)
第17条の5 条例第21条の3第1号の規則で定める数値は、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径 100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)
(2) 排水渠の断面積 5,000平方ミリメートル
(生活環境の保全等に支障が生じないようにするための措置)
第17条の6 条例第21条の4第2号の規則で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
第17条の7 条例第21条の6第6号の規則で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(1) 物件を設ける場所を表示した平面図(縮尺500分の1以上)
(2) 物件の位置及び構造を表示した平面図及び断面図(縮尺50分の1以上)
(3) 占用が隣接の建物又は土地の所有者に利害関係を有すると認められるものについては、その建物又は土地の所有者の同意書
(4) その他町長が必要と認める書類
(占用の期間更新等)
第20条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用の期間満了後も引き続き占用しようとするときは、その期間満了の日前30日までに、前条第1項に規定する下水道占用許可申請書を町長に提出し許可を受けなければならない。
(住所等変更の届出)
第21条 占用者は次に該当する場合は、下水道敷地占用許可事項変更届(様式第18号)により、遅滞なく町長に届け出なければならない。
(1) 占用者が住所又は氏名を変更したとき。
(2) 占用の期間を短縮し、又は占用の目的を廃止したとき。
(許可の取消し等)
第22条 町長は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、占用物件の除去若しくは公共下水道を現状に回復することを命ずることがある。
(1) 公共下水道の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(2) この規則の規定に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。
2 町長は、前項の規定による処分によって、占用者に損害を及ぼすことがあっても、その責めは負わない。
(立入検査員証)
第24条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び第32条第5項の規定による職員の身分を示す証明書は、下水道立入検査員証(様式第20号)とする。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の仁多町下水道条例施行規則(平成10年仁多町規則第7号)又は横田町公共下水道条例施行規則(平成12年横田町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
種別 | 排水設備の構造基準 | ||||
管渠 | 1 管渠の構造は、暗渠とすること。 2 排水管渠の勾配 | ||||
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| 排水管渠の内径又は内のり | 勾配 |
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75ミリメートル以上100ミリメートル未満 | 100分の3以上 | ||||
100ミリメートル以上150ミリメートル未満 | 100分の2以上 | ||||
150ミリメートル以上200ミリメートル未満 | 100分の1.5以上 | ||||
200ミリメートル以上 | 100分の1.2以上 | ||||
3 枝管の内径 | |||||
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| 枝管の種別 | 枝管の最小管径 |
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大便器 | 75ミリメートル | ||||
小便器 | 40ミリメートル | ||||
浴場 | 50ミリメートル | ||||
台所 | 50ミリメートル | ||||
床排水 | 75ミリメートル | ||||
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ます | 1 設置箇所 ますの設置箇所は、管渠の起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設けること。ただし、掃除又は検査の容易な場所には枝付管若しくは曲管を用いることができる。 2 間隔 ますは、管渠の直線部においては管径の120倍以下の間隔に設けること。 3 内のり | ||||
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| 種別 | ますの内のり |
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排水管渠の内径又は内のりが100ミリメートル以下で管底と地表面との差が700ミリメートルまでのとき。 | 150ミリメートル以上 | ||||
排水管渠の内径又は内のりが100ミリメートル以下で管底と地表面との差が700ミリメートルを超えるとき。 | 200ミリメートル以上 | ||||
排水管渠の内径又は内のりが100ミリメートルを超えるとき。 | 200ミリメートル以上 | ||||
4 ふた等 ア ますのふたは、密閉とすること。 イ ますの底部は、汚水ますにあっては、これに集合又は接続する管渠の内径若しくは内のり幅に応じたインバートを設け、汚泥のたまらないようにすること。 | |||||
防臭装置 | 水洗便器、台所、浴場、洗たく場その他汚水の流出箇所には、トラップを取り付けること。トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破損するおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。 | ||||
ごみよけ装置 | 台所、浴場、洗たく場等の汚水流出口には、ごみその他の固形物の流下を防ぐために目幅10ミリメートル以下のごみよけ装置(ストレーナ)を設けること。 | ||||
油脂しゃ断装置 | 油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他油脂類を多量に排出する場所の吐口には、油脂しゃ断装置を設けること。 | ||||
構造及び材料 | 管渠及びますその他附属装置は、鉄筋コンクリート管、コンクリート管、陶管、硬質塩化ビニール管、セメントモルタル、コンクリート、れんが、石材その他耐水性のものを用い、不浸透耐久構造とすること。 | ||||
水洗便所 | 水洗便所は、便器内のし尿を公共下水道に支障なく排除し得るに足る圧力水を注流することができる構造とすること。 |