○奥出雲町小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第120号

(趣旨)

第1条 奥出雲町小集落改良住宅の管理に関しては、奥出雲町小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第243号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則で定めるところによる。

(入居申込書)

第2条 条例第3条の規定による入居許可を受けようとする者は、小集落改良住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(住宅使用許可)

第3条 町長は、入居決定をした時は、改良住宅使用許可証(様式第2号)を発行しなければならない。

(誓約書及び入居者名簿の提出)

第4条 住宅使用の決定を受けた者は、条例第7条の規定により保証人の連署する誓約書(様式第3号)及び改良住宅入居者名簿(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(家賃の納付方法)

第5条 条例第9条の規定による家賃は、納入通知書により納付しなければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第6条 住宅入居者で、条例第10条の規定による家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとするものは、小集落改良住宅家賃減免申請書(様式第5号)又は小集落改良住宅家賃徴収猶予申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

(世帯員の異動届)

第7条 住宅入居者又は同居者に出産、死亡、婚姻、勤務先変更等の異動があったときは、直ちに家族等異動届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の異動届を受理し承認したときは、承認書を交付する。

(収入に関する報告)

第8条 条例第17条の規定により入居者は、毎年2月末日までに前年1月1日から12月31日までの収入について収入報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の収入報告書には、所得を証する書類その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 町長は、入居者が前項の報告をしたときは、内容を審査し収入基準超過の有無を決定し収入決定通知書(様式第9号)を入居者に通知しなければならない。

(保証人)

第9条 条例第7条第1号に規定する保証人は、町内に住所を有し町長が適当と認めた者でなければならない。

2 前項の保証人は、使用者と連帯してこの規則の定めるところにより使用者の責任を負担しなければならない。

(保証人の変更)

第10条 保証人を変更しようとするときは、保証人変更申請書(様式第10号)を提出して町長の許可を受けなければならない。

2 保証人が死亡し、又は保証人たる資格を欠くに至ったときは、直ちに保証人の変更手続をしなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めのないもので必要な事項は、奥出雲町営住宅管理条例施行規則(平成17年奥出雲町規則第118号)に準じて行う。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の横田町小集落改良住宅設置及び管理に関する条例施行規則(昭和51年横田町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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奥出雲町小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第120号

(令和4年4月1日施行)