○奥出雲町防災事業分担金徴収規則

平成17年3月31日

規則第116号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥出雲町防災事業分担金徴収条例(平成17年奥出雲町条例第233号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金を徴収する事業及び分担金の額は、次の表に掲げるとおりとする。

分担金を徴収する事業

分担金の額

急傾斜地崩壊対策事業

事業費の100分の2

林地崩壊防止事業

事業費の100分の5

(分担金の減免)

第3条 町長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者又は分担金を納入する資力がないと認める者については、分担金を減免することができる。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

奥出雲町防災事業分担金徴収規則

平成17年3月31日 規則第116号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第116号