○奥出雲町防災事業分担金徴収条例

平成17年3月31日

条例第233号

(趣旨)

第1条 奥出雲町及び都道府県が行う防災事業(以下「事業」という。)に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244号の規定による分担金の賦課徴収については、この条例の定めるところによる。

(対象事業の種類)

第2条 本条例の対象とする事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 急傾斜地崩壊対策事業

(2) 林地崩壊防止事業

(被徴収者)

第3条 分担金の徴収を受ける者の範囲は、事業による受益の限度内において、当該事業により特に利益を受ける者とする。

(分担金)

第4条 分担金の総額は、当該事業に要する経費のうち、国及び県から交付を受けた補助金等の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。

(分担金賦課の基準)

第5条 分担金は、町長が事業の実施によって受ける各人の利益の厚薄に応じて課する。

(徴収方法)

第6条 分担金は、納入通知書を発した日から20日以内に納付しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、町税の徴収の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の林地崩壊防止事業分担金徴収条例(昭和54年仁多町条例第24号)、急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(平成4年仁多町条例第10号)又は横田町防災事業分担金徴収条例(昭和61年横田町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。なお、合併後も事業を継続している地区の分担金については、事業完了まで合併前の負担率によるものとする。

奥出雲町防災事業分担金徴収条例

平成17年3月31日 条例第233号

(平成17年3月31日施行)