○奥出雲町普通河川道路等管理条例施行規則

平成17年3月31日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥出雲町普通河川道路等管理条例(平成17年奥出雲町条例第232号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(制限行為の例外)

第2条 条例第4条に規定する行為のうち、慣行による権利を有する者が、河川道路の機能保全又は防災の目的で行う維持修繕に類する行為で、従前の構造を変更しない場合については、あらかじめ町長の許可を受けたものとみなす。

(許可申請等の様式)

第3条 許可申請書の様式は、次のとおり定める。

(1) 条例第6条第7条及び第8条の許可申請書は、様式第1号によるものとする。

(2) 条例第6条及び第7条の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 位置を明らかにした縮尺1000分の1以上の図面及び100分の1以上の構造図

 利害関係人の同意書

 その他町長が必要と認める書類

(許可証の様式)

第4条 条例第6条第7条及び第8条の許可申請書に従い許可を与える場合は、それぞれ様式第2号又は様式第3号による許可証を交付するものとする。

(その他)

第5条 前条に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の普通河川道路等管理条例施行規則(平成9年仁多町規則第17号)又は普通河川道路等管理条例施行規則(平成元年横田町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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奥出雲町普通河川道路等管理条例施行規則

平成17年3月31日 規則第115号

(令和4年4月1日施行)