○奥出雲町普通河川道路等管理条例
平成17年3月31日
条例第232号
(目的)
第1条 この条例は、法令に別の定めがあるもののほか、普通河川道路等の工事の施行及びその他の行為を取り締り、その利用を調整して公共の福祉を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で普通河川道路等とは、河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用されない河川溝きょ、用排水路及びため池(以下「河川」という。)並びに道路法(昭和27年法律第180号)の適用されない道路及び広場(以下「道路」という。)で公共の用に供されるもの(以下「河川道路」という。)をいう。
2 前項に掲げるものの施設及び工作物附属物一切を含むものとする。
(禁止行為)
第3条 何人もみだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 河川道路を損壊すること。
(2) ごみ、汚毒物その他これらに類するものを河川道路に投棄し、若しくは放置し、又は河川道路に流入するおそれがある場所に放置すること。
(制限行為)
第4条 河川道路について、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) しゅんせつ、掘削、盛土その他これらに類する行為をすること。
(2) 工作物の設置、改築又は除却をすること。
(3) 土地及び流水の占用をすること。
(4) 土石、砂れき、立竹木等の採取(以下「土石等の採取」という。)をすること。
(許可の期間)
第5条 前条の許可の期間は、10年以内とする。
2 前項の許可は、申請により更新することができる。
(許可申請の手続)
第6条 第4条の規定による許可を受けようとする者は、許可申請書を町長に提出しなければならない。
2 前条第2項の規定による許可期間を更新しようとする者は、期間満了の日から起算して30日前までに許可申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項ただし書の規定により、許可を受けようとする者は、事前に許可申請書に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 許可を受けた者が死亡し、又は組織を解散した場合においてその相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設定された法人が許可を受けた者の地位を承継しようとするときは、死亡又は合併の日から起算して1箇月以内に町長に届出しなければならない。
(許可の取消し等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その許可を取り消し、若しくはその許可条件を変更し、又はその行為の中止、工作物の改築除却等若しくは河川道路等の損害を予防するために必要な措置をすべきことを命ずることがある。
(1) 許可に係る行為の方法又は工作物の管理の方法が、法令又は許可に付した条件に違反するとき。
(2) 詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 国又は地方公共団体が、当該河川道路に係る工事を施工し、又は当該河川道路を使用する必要を生じたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公共の利益のためやむを得ない事由があるとき。
(原状回復)
第11条 許可を受けた者は、当該許可の満了したとき、又は許可を受けた行為を廃止したときは、速やかに河川道路等を原状に回復し、又は土石等の採取のあと地を整理しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 町長は、前項の規定による原状回復又は整理について許可を受けた者に対し、必要な指示をすることができる。
(占用料)
第12条 占用の許可を受けたものは、占用料を納付しなければならない。
2 占用料の額は、別表のア欄のとおりとする。
4 町長は、公益上その他特別の理由があると認めた場合においては、占用料の全部又は一部を免除することができる。
5 この条例に定めるもののほか、占用料の徴収その他については、奥出雲町道路占用料徴収条例(平成17年奥出雲町条例第231号)の規定の例によるものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の普通河川道路等管理条例(平成9年仁多町条例第8号)又は普通河川道路等管理条例(昭和62年横田町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、第4条の規定により占用の許可を受けている者に対する改正後の第12条の規定は、当該許可の期間満了までの間は適用しない。
附則(平成24年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、奥出雲町普通河川道路等管理条例の規定により占用の許可を受けているものの占用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
附則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
別表(第12条関係)
占用物件 | 占用料の単位 | 占用料の額 | |||
ア | イ | ||||
電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 | 電柱 | 1本につき1年 | 530円 | 583円 | |
電話柱 | 480円 | 528円 | |||
その他の柱類 | 48円 | 52円80銭 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5円 | 5円50銭 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 3円 | 3円30銭 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 950円 | 1,045円 | ||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 640円 | 704円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 950円 | 1,045円 | ||
水管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 20円 | 22円 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 29円 | 31円90銭 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 43円 | 47円30銭 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 57円 | 62円70銭 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 86円 | 94円60銭 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 110円 | 121円 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 200円 | 220円 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 290円 | 319円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 570円 | 627円 | |||
露店、商品置場その他これらに類する施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 6円 | 6円60銭 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 64円 | 70円40銭 | ||
看板、標識、旗ざお、パーキングメーター、幕及びアーチ | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 64円 | 70円40銭 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 640円 | 704円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 760円 | 836円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 6円 | 6円60銭 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 64円 | 70円40銭 | ||
幕 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 6円 | 6円60銭 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 64円 | 70円40銭 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 一基につき1月 | 640円 | 704円 | |
その他のもの | 320円 | 352円 | |||
工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹木、瓦その他の工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 64円 | 70円40銭 | ||
備考 1 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。 2 電柱、電話柱又はその他の柱類がH柱の場合は2本とみなす。 3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。 4 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。 5 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。 |