○奥出雲町道路占用料徴収条例
平成17年3月31日
条例第231号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づく町道(以下「道路」という。)の占用料の額及び徴収方法について定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表占用料のア欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間(電線共同溝(電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第2条第3項に規定する電線共同溝をいう。以下同じ。)に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可し、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額に円未満の端数があるときは、その端数を切捨てた額。ただし、その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料のア欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額に円未満の端数があるときは、その端数を切捨てた額。ただし、その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、道路の占用を許可した際にその金額を徴収する。ただし、占用期間が引き続き2会計年度以上にわたるものにあっては、占用の許可の日の属する年度に係る分については、許可のあった際に、その翌年度以降に係る分については、各年度ごとに当該年度の初めに徴収する。
2 町長は、占用料の納付が困難であると認めたときは、前項の規定にかかわらず、分割納付させることができる。
(占用料の還付)
第4条 既に納付された占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものであって、占用者から占用料還付の請求があったときは、この限りでない。
(1) 法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消したとき。
(2) 天災地変その他の事由により道路の占用ができなくなったとき。
(3) その他町長が占用料を還付することを認めたとき。
2 占用者に還付する占用料は、当該占用料の総額から、その事実が発生した日までの期間に相当する額を控除した額とする。
(占用料の減免)
第5条 町長は、道路の占用が次の各号のいずれかに該当する場合においては、占用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 公用又は公共の用に供する事業を実施するため道路を占用するとき。
(2) 恒例による祭典、縁日等に際し臨時に道路を占用するとき。
(3) 道路に出入りするための通路等を設け、又は排水施設を設けるための道路を占用するとき。
(4) その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれが極めて少ないと認められるとき。
2 前項の規定による占用料の免除の基準は、町長が定める。
(督促手数料及び延滞金)
第6条 法第73条第1項の規定により、督促状により占用料を督促した場合の督促手数料及び延滞金の額並びにこれらの徴収方法については、奥出雲町税条例(平成17年奥出雲町条例第57号)の例による。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多町道路占用料徴収条例(平成7年仁多町条例第11号)又は横田町道路占用料徴収条例(平成15年横田町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けているものの占用料については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成24年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、奥出雲町道路占用料徴収条例の規定により占用の許可を受けているものの占用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
附則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料の単位 | 占用料の額 | |||
ア | イ | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本につき1年 | 530円 | 583円 | |
電話柱 | 480円 | 528円 | |||
その他の柱類 | 48円 | 52円80銭 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5円 | 5円50銭 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 3円 | 3円30銭 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 950円 | 1,045円 | ||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 640円 | 704円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 950円 | 1,045円 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる工作物 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 20円 | 22円 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 29円 | 31円90銭 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 43円 | 47円30銭 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 57円 | 62円70銭 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 86円 | 94円60銭 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 110円 | 121円 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 200円 | 220円 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 290円 | 319円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 570円 | 627円 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 6円 | 6円60銭 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 64円 | 70円40銭 | ||
法施行令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 64円 | 70円40銭 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 640円 | 704円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 760円 | 836円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 6円 | 6円60銭 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 64円 | 70円40銭 | ||
幕(法施行令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 6円 | 6円60銭 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 64円 | 70円40銭 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 一基につき1月 | 640円 | 704円 | |
その他のもの | 320円 | 352円 | |||
法施行令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 64円 | 70円40銭 | ||
備考 1 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。 2 電柱、電話柱又はその他の柱類がH柱の場合は2本とみなす。 3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。 4 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。 5 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。 |