○奥出雲町がけ地近接危険住宅移転事業費補助金交付要綱

平成17年3月31日

告示第79号

(趣旨)

第1条 町長は、豪雨、洪水、地すべり等の災害に伴い、がけ地の崩壊により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において、危険住宅の移転を促進することにより住民の生命の安全を確保するため、危険住宅の移転者(以下「住宅移転者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができるものとし、その交付については奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「危険住宅」とは、がけ地の崩壊による危険が著しいため、島根県建築基準法施行条例(昭和48年島根県条例第20号)第4条で建築を制限している区域に存する既存不適格住宅をいう。

(交付の対象及び交付の額)

第3条 補助金の交付の対象である経費の内容、交付の率及び住宅移転者の範囲は、がけ地近接危険住宅移転事業制度要綱(昭和47年6月19日建設省河砂発第15号)に基づき、国土交通大臣が定める当該年度のがけ地近接危険住宅移転事業補助金交付要綱に定める「補助事業の内容、補助対象額及び間接補助事業者」のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条の規定により、がけ地近接危険住宅移転事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、補助金の交付申請があったときは、規則第1条の規定によりその内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。

2 町長は、前項の決定をする場合において、住宅の撤去及びその跡地利用等について条件を付することができる。

(着手届)

第6条 移転事業者は、移転事業に着手したときは、がけ地近接危険住宅移転事業着手届(様式第2号)を移転事業に着手した日から3日以内に町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 移転事業者は、移転事業が完了した日から7日以内に、がけ地近接危険住宅移転事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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奥出雲町がけ地近接危険住宅移転事業費補助金交付要綱

平成17年3月31日 告示第79号

(令和4年4月1日施行)