○奥出雲町グラウンド・ゴルフ運動場の設置及び管理に関する規則
平成17年3月31日
規則第87号
(目的)
第1条 この規則は、奥出雲町グラウンド・ゴルフ運動場の設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第230号)に基づき、奥出雲町グラウンド・ゴルフ運動場(以下「グラウンド・ゴルフ場」という。)の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 グラウンド・ゴルフ場を管理する職員は、町長が指定する課長又は指定管理者(以下「管理者」という。)をもってあてる。
(共用日及び共用時間)
第3条 グラウンド・ゴルフ場は、特別の理由のない限り開場し、使用に供するものとする。
2 グラウンド・ゴルフ場の開場は、4月1日から11月30日までの毎週火曜(火曜日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は翌日)を除く日とし、開場時間は午前9時00分から午後5時00分まで、内7月・8月は午前9時00分から午後6時00分までとする。ただし、町長又は指定管理者が必要と認めたときは、この限りではない。
3 前項の許可を受けた者は、条例で定める使用料を許可証の交付と同時に納付しなければならない。
4 第1項の許可には、管理者において必要と認める許可条件を付けることができる。
5 グラウンド・ゴルフ場及びその施設の専用(グラウンド・ゴルフ場の全部又は一部を独占して使用することをいう。)は、引き続き2日以上にわたることはできない。ただし、町長又は指定管理者が特別な事由があると認めたときは、7日以内において許可することができる。
6 グラウンド・ゴルフ場の専用中は、その専用部分について一般の使用を禁ず。
(設備の承認)
第5条 使用者は、グラウンド・ゴルフ場に特別の設備又は装飾をするときは、あらかじめ町長又は指定管理者の承認をうけなければならない。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者及び入場者は、職員の指示に従い次の事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで下記の使用又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。
(3) 許可を受けないで広告類の掲示又は頒布をしないこと。
(4) グラウンド・ゴルフ場を破損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(5) 施設を指定管理者が管理する場合は指定管理者の指示によること。
(損害等の届け出)
第7条 使用者は、グラウンド・ゴルフ場又は施設を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長又は指定管理者に届け出なければならない。
(グラウンド・ゴルフ場の場合の規律)
第8条 次の各号に該当する者は、入場を拒否又は退場させることができる。
(1) 泥酔者・悪疾者
(2) 他に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯する者
(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれのあると認める者
(4) 前各号のほか、管理上必要があると認める者
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第12号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。