○奥出雲町グラウンド・ゴルフ運動場の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第230号

(趣旨)

第1条 企業従業員と地域住民との融和を図り、工業の振興に資するため奥出雲町グラウンド・ゴルフ運動場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 奥出雲町グラウンド・ゴルフ運動場

(2) 位置 奥出雲町横田1,373番地794

(管理及び管理の代行)

第3条 施設の管理は、町長が行う。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行う

(1) 施設の使用に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除き、町長が必要と認める業務

(使用料)

第4条 施設を利用しようとする者は、別表に定める使用料(その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を納付しなければならない。

2 町長が必要と認めた場合は、使用料を減免することができる。

(利用料金)

第5条 前条第1項の規定にかかわらず、施設の管理を指定管理者に行わせる場合には、当該指定管理者にこの施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 利用料金の額は、前条第1項に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免をすることができる。

(収益納付)

第6条 町長は指定管理者に管理を代行させた場合に、収益が生じたと認められる場合には、当該指定管理者に対し収益の一部を町に納付させることができる。

(使用申請)

第7条 奥出雲町グラウンド・ゴルフ運動場を使用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出し、町長又は指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 申請者の住所・氏名

(2) 使用の日時

(3) その他管理上必要な使用条件

(記載事項の変更)

第8条 前条の許可を受けた者が、申請書の記載事項を変更しようとするときは、町長又は指定管理者の承認を受けなければならない。

(使用の制限)

第9条 町長又は指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、第7条の許可について、使用の制限その他必要な条件を付することができる。

2 次の各号の1に該当するときは、使用の許可をしてはならない。

(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき

(2) 施設又は器具を破損する恐れがあると認められるとき

(3) 管理上支障があると認められるとき

(使用の停止又は取消し)

第10条 使用者が次の各号の1に該当するときは、町長又は指定管理者は使用を停止又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例、その他これに基づく規定又は命令に違反したとき

(2) 使用許可の条件に違反したとき

(3) 町長又は指定管理者において必要があると認めるとき

2 町長又は指定管理者は、前項の規定により使用許可の取り消し、又は停止によって使用者が蒙った損害については賠償の責めを負わない。

(権利譲渡の禁止)

第11条 使用の許可を得たものが、使用の権利を他に譲渡若しくは転貸することはできない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、使用中に施設又は器具を破損若しくは滅失した場合には、直ちに原状に回復し、返還しなければならない。

(損害賠償)

第13条 使用者は、前条に基づく原状回復ができないときは、町長又は指定管理者が認定した損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の奥出雲町グラウンド・ゴルフ運動場の設置及び管理に関する条例第4条の規定は、公布の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前に使用した使用料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。

別表(第4条関係)

奥出雲町グラウンド・ゴルフ運動場使用料

区分

施設

種類

使用料

グラウンド・ゴルフ運動場

大人

524円

小人

262円

備考 小人とは中学生以下をいう。

奥出雲町グラウンド・ゴルフ運動場の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第230号

(令和元年10月1日施行)