○奥出雲町奥出雲おろちループ道の駅施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第110号

(対象施設及び設備)

第2条 この規則の対象施設及び設備は、奥出雲おろちループ道の駅の施設及び設備(以下「施設」という。)とする。

(利用許可の申請)

第3条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、奥出雲おろちループ道の駅施設利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 町長は条例第4条第1項の許可をしたときは、奥出雲おろちループ道の駅施設利用許可証(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免申請)

第5条 条例第7条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、奥出雲おろちループ道の駅施設使用料減免申請書(様式第3号)第3条の申請書を提出する際に町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第8条ただし書の規定に基づき使用料の還付を受けようとする者は、奥出雲おろちループ道の駅施設使用料還付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第7条 条例第4条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外の施設を利用しないこと。

(2) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。

(破損等の届出)

第8条 施設を破損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(利用終了の届出)

第9条 利用者は、施設の利用が終わったときは、条例第11条の規定による原状回復を行った後、速やかにその旨を町長に届け出て、その点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 第3条第4条第5条第6条第8条及び第9条の規定は、条例第13条第1項の規定により、施設の管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において、第3条第4条第5条第6条第8条及び第9条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第4号までの様式中「奥出雲町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の各規則の規定によりなされた許可その他の処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の各規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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奥出雲町奥出雲おろちループ道の駅施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第110号

(令和4年4月1日施行)