○奥出雲町奥出雲おろちループ道の駅施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第226号

(設置)

第1条 奥出雲町の活性化を図り、地域特産品の流通販売を促進するとともに、道路利用者の利便性の向上のため多様なサービスを提供する施設として、道の駅施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 道の駅施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 奥出雲おろちループ道の駅施設

(2) 位置 奥出雲町八川2500番地294

(管理)

第3条 奥出雲おろちループ道の駅施設(以下「施設」という。)の管理は、町長が行う。

(利用の許可)

第4条 施設の一部又は全部を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の許可の基準)

第5条 町長は、前条の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可をしないことができる。

(1) 施設における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を棄損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他利用させることが施設の管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第6条 町長は、第4条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は同条第2項の規定により付した条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第4条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 施設の管理上特に必要があると認めるとき。

(使用料の納付)

第7条 利用者は、別表に定める方法等に従って算定した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の使用料を納付しなければならない。

2 利用の期間が1箇年に満たない場合の使用料は、日割りによって計算した額とする。

3 町長が特に必要と認めた場合は、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者が、その責めに帰することができない理由により施設を利用することができなくなったとき。

(2) 町長が、第6条第4号の規定により許可を取り消したとき。

(目的以外の利用、利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、許可目的以外の目的に利用し、又は施設の利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(造作等の制限)

第10条 利用者は、施設を利用するに当たり特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(賠償責任)

第12条 利用者が、故意又は過失により施設を破損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 町は、第6条の規定に基づく利用の許可の取消しによって利用者が被った損害については、賠償の責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第13条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第5条第6条第7条第3項第8条第2号及び第10条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第14条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が施設の管理上必要と認める業務

(利用料金)

第15条 第7条の規定にかかわらず、施設の管理を指定管理者に行わせる場合には、当該指定管理者にこの施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の奥出雲おろちループ道の駅施設の設置及び管理に関する条例(平成6年横田町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の各条例の規定によりなされた許可その他の処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。

別表(第7条、第15条関係)

施設使用料

施設の名称

区分

金額(年額)

奥出雲おろちループ道の駅施設

一部使用

(1平方メートル当たり)

13,200円

全部使用

2,402,400円

奥出雲町奥出雲おろちループ道の駅施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第226号

(令和元年10月1日施行)