○むらくもの丘の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第109号

(職員)

第2条 むらくもの丘を管理する職員は、館長1人、事務員若干人をもって充てる。

(職員の服務)

第3条 職員は、次の職務を行う。

(1) 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 事務員は、上司の命を受け館務に従事する。

(入場)

第4条 条例第15条第1項の規定により館へ入場しようとする者については、館長は入場料の納付と引き換えに入場券を交付し、入場の際これを確認するものとする。

(利用許可申請)

第5条 条例第6条第2項に定める施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、利用日の2日前までに利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

(利用許可)

第6条 町長は、前条の規定による利用許可申請があった場合は、利用計画に支障のない範囲において、利用許可書(様式第2号)を交付して、施設を利用させることができる。

(利用者等の義務)

第7条 施設の利用者及び参観者は、次の事項を守らなければならない。

(1) あらかじめ指定された場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(2) 建物その他の物件をき損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 利用後は、速やかに原状に回復し、清掃すること。

(5) 飲酒は、町長が許可したものに限ること。

(6) 前各号のほか、町長が指示したこと。

(指定管理者による管理)

第8条 第5条から第7条までの規定は、条例第16条第1項の規定により、施設の管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において、第5条から第7条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「奥出雲町長」とあるのは「指定管理者」と、様式第2号中「奥出雲町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(運営委員会)

第9条 むらくもの丘運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、次の者をもって組織する。

(1) 町長

(2) 町議会所管の委員長

(3) 教育長

(4) 自治会長

(5) 学識経験者

(6) その他町長が必要と認める者

(運営委員会の職務)

第10条 運営委員会は、次の事項を協議する。

(1) 施設の運営及び利用に関すること。

(2) 施設の維持管理に関すること。

(3) その他町長が必要とする事項に関すること。

(運営委員会の役員及び庶務)

第11条 運営委員会には、次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 会長は町長とし、副会長は委員の推薦により会長が指名する。

3 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

4 運営委員会の庶務は、町長が指定する課長がこれを担当する。

(運営委員会の会議)

第12条 運営委員会は、会長が必要とするとき随時招集する。

2 運営委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 運営委員会の議事は出席委員の過半数により決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の各規則の規定によりなされた許可その他の処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の各規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年規則第12号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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むらくもの丘の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第109号

(平成30年10月1日施行)