○むらくもの丘の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第224号

(設置)

第1条 奥出雲町は、神話とたたら文化の保存、展示をするとともに教育、観光及びコミュニティ機能の充実を図り、地域間交流の醸成並びに住民福祉の増進に資することを目的として、むらくもの丘を設置する。

(名称及び位置)

第2条 むらくもの丘の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 むらくもの丘

(2) 位置 奥出雲町横田1380番地1

(施設)

第3条 むらくもの丘に設置する施設(以下「施設」という。)は、次のとおりとする。

(1) 奥出雲たたらと刀剣館(以下「たたら刀剣館」という。)

(2) イベント広場

(3) 駐車場

(休館日)

第4条 たたら刀剣館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 1月1日から1月4日まで

(3) 12月28日から12月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、同項の休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第5条 たたら刀剣館の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、同項の開館時間を変更することができる。

(利用の許可)

第6条 むらくもの丘は、広く一般に公開し、参観に供する。

2 次の施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) イベント広場

(2) 駐車場

(利用の制限)

第7条 町長は、次の各号の1に該当するときは、許可を取り消し、又は利用を許可しないことができる。

(1) 公告物を表示し、又は宣伝活動をすること。

(2) 物の販売、その他の営業行為をすること。

(3) 募金その他の勧誘行為をすること。

(4) その他、町長が管理上支障があると認めたとき。

(行為の禁止)

第8条 むらくもの丘においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が正当な理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 竹木を伐採し、又は竹木以外の植物を採取すること。

(2) 土地形質を変更すること。

(3) 庭内を損傷し、又は汚損すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止めておくこと。

(7) 危険物を持ち込み、又はたき火をすること。

(入場の制限)

第9条 町長は、次の各号の1に該当する者に対しては、むらくもの丘への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認める者

(2) 刀剣その他他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯する者

(3) その他町長が管理上支障があると認めたとき

(目的以外の利用、権利譲渡等の禁止)

第10条 利用の許可を得た者は、許可目的以外の目的に利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(利用の許可の取消し等)

第11条 町長は、この条例又はこの条例に基づく規則に違反する者は、許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退去させることができる。

(造作等の制限)

第12条 利用者は、施設を利用するにあたり特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、利用を終了したときは、速やかに原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(賠償責任)

第14条 利用者は、利用中に施設又は設備をき損し、又は滅失し、前条に基づく原状回復ができないときは、町長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

2 町は、第11条の規定に基づく利用の許可の取消しによって利用者が被った損害については、賠償の責めを負わない。

(入場料)

第15条 たたら刀剣館に入場する者は、別表に定める額(その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)の入場料を納付しなければならない。

2 町が主催する行事及び教育活動の目的で入場する場合は、入場料を減免することができる。

3 既納の入場料は返還しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(指定管理者による管理)

第16条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりこの施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第8条第9条第11条第12条第14条第1項及び第15条第3項の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第17条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) イベント広場及び駐車場の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が施設の管理上必要と認める業務

(利用料金)

第18条 第15条の規定にかかわらず、施設の管理を指定管理者に行わせる場合には、当該指定管理者にこの施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

(運営委員会)

第19条 むらくもの丘の円滑な管理運営を図るため、運営委員会を置くことができる。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のむらくもの丘の設置及び管理に関する条例(平成2年横田町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の各条例の規定によりなされた許可その他の処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。

別表(第15条、第18条関係)

種別

区分

大人(高校生以上)

小・中学生

通常日

個人

534円

262円

団体

419円

210円

刀剣鍛錬実施日

個人

1,278円

639円

団体

1,058円

534円

備考

1 団体は、20人以上とする。

2 通常日とは、刀剣鍛錬実施日以外の日とする。

むらくもの丘の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第224号

(令和元年10月1日施行)